以下、ワシくんの発言。
>0196 お前名無しだろ (アークセーT Sx0b-pjg9) 2018/02/15 20:07:30
>最後に名誉毀損・刑法230条2項 
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」


◯以下、司法試験に合格し有資格者である弁護士の回答
故人の遺族の名誉毀損訴訟について。

 ・死者は権利を持っていませんので、死者について名誉毀損・プライバシー侵害は成立しません 
 場合によっては死者を冒涜などすれば、遺族の名誉毀損・プライバシー侵害に
なりえます。その場合、ウソでないと名誉毀損などにならないということはあり
ません。

条文と弁護士の回答は一致していない。何故か?
これは、条文の解釈は必ずしも時代に即しておらず
現代においては名誉棄損が成立すると解釈できる。


-> ワシくんの反論。
弁護士がなんと言おうと、判例がない限り罪とならない。

何故ワシくんが判例が1つもないと断言できるのか。
ワシくんは判例全てを閲覧する権限を持つ資格保有者なのか?
弁護士へ聞きにいけと言ってるから単なるど素人だろう。
プロなら弁護士へ行けとは言わない。

司法試験に合格し弁護士資格のある弁護士の回答よりも
判例の有無が優先されるということだな。
そして、ジャンボ鶴田への誹謗中傷は止めないと宣言したことになる。

中傷を続ければ続けるほど情状酌量の余地は消滅してゆく。
ある時、ご遺族が行動を起こしたらお前は名誉棄損で終わりだということだ。

ところで、判例などという言葉は何故存在するのか?
ワシくんが判例となる日は近いな。