法律知ったかぶりのたかが労務のワシ野郎は名誉毀損に該当。
法律条文教科書かじっただけのど素人が
弁護士の回答に反論できるもんなら反論してみろよwww
まあ、無理だろうなww

弁護士の回答
 死者は権利を持っていませんので、死者について名誉毀損・プライバシー侵害は成立しません
 場合によっては死者を冒涜などすれば、遺族の名誉毀損・プライバシー侵害になりえます。その場合、ウソでないと名誉毀損などにならないということはありません。