ググれ!カス!wwww

弁護士の回答
 死者は権利を持っていませんので、死者について名誉毀損・プライバシー侵害は成立しません
 場合によっては死者を冒涜などすれば、遺族の名誉毀損・プライバシー侵害になりえます。その場合、ウソでないと名誉毀損などにならないということはありません