>>224
日本語理解出来ないのか?
繰り返す。名誉毀損・刑法230条2項
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」

麻木何某とその娘の何が名誉毀損だったのかは何も知らん。
両者とも存命ではないのか?故人の名誉毀損で虚偽でない場合の判例を示せよ。
存命なら事実・虚偽に関わらず名誉毀損は抵触する場合があるが
故人なら虚偽で無い限り、罰せられない。法の解釈も何もそのままだ。

A.織田信長は比叡山を焼き討ちした、仏も恐れぬ冷酷非道な人間と書いたら
  織田信成君が心を痛めて名誉毀損で告訴できるのか?

B.ジャンボ鶴田はB型肝炎を患いその感染の危険性を知りながら隠匿し、
  対戦レスラーの生命を危ぶめたプロレスラーの風上に置けない人間だ。

A例と信長と信成君、B例と鶴田と婦人の何が違うか書いてみなさいな。
どちらも事実を元にしたワシの感想だ。
そしてそれを批判否定実認めない者とのディスカッションだろ?
21時頃までに回答しといてや。よろしく。