静岡学園高(静岡市葵区)体操部での練習中の落下事故で、
車いす生活になる大けがを負ったのは学校側が安全対策を怠ったためとして、
元生徒(19)と家族が20日までに、
同校を経営する学校法人新静岡学園に慰謝料や介護費用など
計約4億1900万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。

訴状によると、元生徒は2016年の静岡学園高入学と同時に体操部に入った。事故は18年3月16日に発生。
つり輪で前方屈伸2回宙返りを試みた際にセーフティーマットに額から落下し、
首が大きく湾曲して外傷性頸髄(けいずい)損傷のけがを負った。
四肢まひや重度の排尿便障害などの状態となり、身体障害者等級1級に当たるとの診断を受けた。
同校には体操部専用の練習場所はなく、体育館をほかの部活動と共用していた。
原告側は、ピットと呼ばれる緩衝材を詰めた安全設備が設置されていなかったことや、
補助者を置いていなかったことなどを挙げ「重大な安全保持義務違反があった」と訴えている。
静岡学園高の鈴木啓之校長は「コメントは控えたいが、真摯(しんし)に対応していきたい」としている。
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