だからできるんだって
肉体関係のない男女の密会が夫婦関係の亀裂に関係があると認められれば慰謝料請求が認められるという判例がある

被告(=不貞相手)と夫の関係について、肉体関係の存在は認めなかったものの、密会を重ねて二人きりの時間を過ごしたことについて、
社会通念上相当な男女の関係を超えたものといわざるを得ず、被告(不貞相手)の態度と、夫の原告(妻)への冷たい態度には因果関係がある、等と述べて44万円の慰謝料を認めました。