色々だねー
>新たな就業場所の確保ができない場合には、派遣元に対して中途解除しようとする日の少なくとも30日前までにその旨を予告するか、予告を行わない場合は派遣労働者の30日分以上の賃金相当額を損害賠償として支払わなければならないこと。
また、派遣先は派遣元と十分に協議のうえ、適切な善後策をとること。