起訴状などによると、元課長は2012年と14年、日本中央競馬会が指定する5レース全てで1着を当てる「WIN5」の馬券をインターネットで購入して的中させ、計約3億円を得た。
このうち課税対象の約1億6300万円を申告せず、所得税約6200万円を免れたとされる。

 弁護側は、馬券の払戻金は一過性で偶然性が高く、多くの馬券購入者が確定申告していないと指摘。修正申告に応じた元課長に刑事罰を科すのは過大で、
法の下の平等を定めた憲法に反すると主張した。元課長は起訴内容について「事実関係は間違いないが、納税を済ませており、刑事罰に問われるのは理不尽」と述べた。

 一方、検察側は元課長が納税しなかった場合の追徴課税率をネットで調べるなどして納税義務を認識していたと指摘。起訴は適法と反論した。