例えば名誉毀損等の弁護依頼の場合。

そもそも依頼者に不利になる材料(当人も似たように他人を誹謗中傷した書き込みをしている)がないか先ずは経緯を聞かれる。
そして掲示板に依頼者本人と確定的な書き込みや画像の添付が無い場合は却下される。
そのような不利、且つ勝算が全く無い弁護を引き受けて法廷に持ち込んだ判例は現在において皆無である。

※そもそも名誉毀損には該当しない。