0652( ´∀`)ノ7777さん
2020/05/25(月) 09:54:24.63ID:g0zn9uDp0それどころが不起訴処分
つまり罪に問われてすらいない
黒川弘は賭博麻雀やって訓告処分
訓告は懲戒処分には該当しない
いわば注意処分
あろう事か法律を商売にしている公的機関のトップが罪に問われていない時点で異常
さらには身内からも懲戒ではなく訓告(注意)処分で終わり
退職金は満額支給
これまでの功績が〜とか言ってるバカども
じゃぁおまえらの会社の社長に置き換えて考えてみろ
大麻や痴漢や窃盗やスピード違反器物損壊やって会社から懲戒処分無し
退職金満額支給ってなったらおいおいおかしいだろってなるのが当然やろげ(*‘ω‘ *)
蛭子さんをたった9000円の賭博罪で逮捕しといてそれは無いよね(*‘ω‘ *)