風営法は大昔の法律ですから「SNSで来店告知や出玉告知はダメ」とか書いていません。
風営法違反にあたるかどうか?
の解釈は各所轄の担当警察の判断に委ねられています。
そのガイドラインがいわゆる「広告規制」です。
サクライターさんの大半は
「警察からNGが出ないから非合法ではない(グレー)」
と考えています。
僕もその通りだと思っているので、そこはツッコみません。

でもサクライターさんって、何の職業ですか?
彼らは風営法に認可された人ではありません。
あくまで風営法の外に居る「広告業」の人たちです。
広告業を営むなら独占禁止法や景品表示法を守らなければいけません。
つまり、店から金を貰っているにもかかわらず、客のふりをして打ったり、出玉情報をまとめるのは
独占禁止法の欺瞞的顧客誘引
景品表示法の優良誤認
にあたると考えられます。