0033( ´∀`)ノ7777さん (ワッチョイ 2524-kpFE)垢版 | 大砲2018/05/31(木) 20:57:51.68ID:smsampaM0 >>24 刑法第二三〇条の二 1前条第一項(名誉毀損)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。