個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する個人情報保護委員会の改善命令にも違反した場合、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えい
による被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、
大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。