>>307
正当事由があれば、配転拒否は出来ます。
会社が不振(倒産)などの事由が無ければ、正社員の整理解雇が出来ません。

経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇を「整理過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。