>>390
労働条件通知書
最後の項目、その他
1.事業所の円滑な運営維持のため、主たる業務の内容を変更する場合があります。また他事業所への転勤や応援を行なう場合があります。
2.上記期間(雇用期間の事)の途中であっても、業績の低迷や悪化などの理由により、法律に従い労働条件を変更する場合があります。また雇用を維持し難い事由があったときは、雇用契約を解約することがあります。
3.その他パート社員就業規則に定めるところによります。