>>184
スニーカーの実行税率は(課税されるされないも含め)運次第だけど、原則としては靴の甲が革なら品目は
6403.99-011 → 8%

甲が紡織用繊維製なら
6404.11-000 → 27%

多くのスニーカーがどちらかに当てはまるがハイカットはまた少々違うし革以外製でもロゴマークやヒールカップが革製だと品目が変わったりすることもある

いずれにしても運次第で、shipperがインボイスに記載申請したhsコードを鵜呑みで箱は未確認未開封の場合も多い(総革製スニーカーでも6404で申請されてれば8%)

ちなみに個人で使うと思われる個人輸入なら運賃は非課税で、商品金額の60%のみに対して関税がかかるから30000円なら18000円の8%か27%ね
商売用途と判断されれば60%の適用はなくなり運賃や保険も課税対象

あと関税とは別に
消費税(商品代金の60%に関税を加えた金額)×6.3%と
地方消費税(関税×17/63)がかかるので
トータルだと

関税 30000×60%×27%=4860
消費税(18000+4860)×6.3%=1440
地方消費税 1440×17/63=388

すべて100円未満は切り捨てなので
4800+1400+300=6500

ここにクーリエの手数料を加算したものが請求されるよ