942備えあれば憂い名無し2018/08/18(土) 16:35:41.61ID:d8yYVWDk>>943
そのとおり。映像も顔データ取得は作動中札でOKというか実はそれさえいらない
そして顔データと拡張情報のヒモ付つまりここで問題とされる万引き登録や不審者登録にも本人の了承はいらない
NECの顔認証共有マネージャのページでは会員番号と付けられてるが別にこれは不審者でも何でもいい

でここからがちょっと微妙なんだが顔認証システムの会社と警備会社そして店舗はそれぞれ別組織だ
警備会社が顔認証システムを組んでたらまあ同一組織かもしれんが少なくとも店舗は違うだろう
ここで共有の定義を思い出してほしい。顔データの第三者提供だ。つまり顔データを店員に渡さなければいいわけだ

だから店員に通知されるのは光であったり音であったりバイブだったりする。これは顔データの第三者提供じゃないよな
店舗のモニターに対象者が四角い枠で囲まれててもそれは指示であって顔認証システムの会社から顔データが送られて来てるわけじゃあない
指示情報だけ送れば十分で顔データを店舗に送ることなく対象者を知らせることができるわけだ

以上の過程に違法性は全く無い。ここで登録には同意が必須だみたいなのが粋がってるがそうじゃない
明示的な同意が必須なのは共有であって混乱を狙ったミスリードだろう