>>59
これか
https://www.koubundou.co.jp/files/35725_4.pdf
これの類似事例が出るとしたら、ネット販売の制約を職業選択そのものの制約と評価できるか営業活動の制約に過ぎないかってのが対立点になる感じ?まあ、オーソドックスな奴か

ちなみに、判例解説見る限り、この判例の審査基準を決定づけたのは目的よりも制約が営業活動に対するものに過ぎないという点のように読めるんだけど、この判例って規制目的を再評価する流れにつながったものなん?この判例初めて見たから良く知らんのだわ