>>581
自分の理解したところでは、逮捕勾留は取調べを主目的とするものではないので令状主義の原則は及ばない。同様の理由から事件単位の原則も及ばない。んじゃどーするの?ということで身柄拘束期間の制度趣旨に立ち戻ろうというのが川出説だったはずなので、そういうことを言っておきながら、いざ身柄拘束が適法となったら、令状主義潜脱で余罪取調べ違法とは言いにくいと思うんだ。