2024年(令和6年)司法試験スレ4
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
後6週間くらいしかないのか
やろうと思ってる事は全部できそうにはないな
優先順位つけてやってくしかない 『行政法解釈の技法』で、実効的権利救済のみを理由として処分性を認めるのは許されない って書いてあったな >>4
それって、必要性と許容性の双方を満たさないと法解釈論とはいえないという話? 典型的な問題を論証張って無難に処理できれば何とか合格ラインにのると信じたいんだがな ただ予備と違って問題がむず過ぎる >>6
1論文・短答の最低限のインプット
→論文は重問(公法は基礎問)
→短答は過去問
2公法の起案訓練と処理手順確立
3-1総まくりによるインプット補強
3-2公法以外の起案訓練
1と2まではやれそう
3の途中で本番を迎えそう >>5
法解釈の一般論ではなく、法効果性がないのに処分性を認めるのは例外中の例外って事でしょ
実際、病院中止勧告判決以外に法効果が無いのに処分性認めた判例ってあるんだっけ? >>12
でもそれを全科目ミスなく揃えるのはかなり難しいよな 過去問ですらできないことが多いし本番でガチガチになることを考えると尚更 >>14
まあ、現場思考問題も論理矛盾なく何かしら書けば点数くるし、本番でしか発揮できない集中力もあるし、大丈夫さ >>16
頭おかしくなりそうだよね
去年は論文試験から合格発表までが特に酷かったんだけど、今年は随分早いタイミングでおかしくなってるなあ >>11
カトゼミの回し者ではないが総まくりはマジで効果があるぞ、某界隈で言うエッジ感がある
去年の在学舐めプ落ちニキだが、公法系の総まくりには司法や予備の改題や短文事例問題が多く掲載されてるから基礎問に手を出さんくても総まくりグルグルで良いと思うぞ、去年本番でDEと60点台で爆死したが模試で100点台に上がった、まあカスが凡人になった程度だが
総まくり論証集への一元化は1科目半日あれば終わるぞ(民法は一日かかるがw)
今から総まくり講義を倍速で聴いても司法試験1か月前には終わるぞ
短答はアプリと短パフェを併用して干拓で埋める
連帯債権と連帯債務と放火の自己物のゴロ合わせは下ネタだろうが叩き込むべし >>19
総まくりは後は民訴だな全然聞いてないのは
民訴は聞いといた方がいいか? 下ネタゴロは
・連帯債権:性交面倒臭いけど便所でコンドーム(請求、更改、免除、相殺、弁済、混同)
・連帯債権:安倍総裁便所でコンドーム付けて後悔(相殺、弁済、混同、更改)
・解除の将来効:ちんこいしき組合(賃貸借、雇用、委任、使用貸借、寄託、組合)
・放火の自己物扱い:ぶっさしチンポ配偶者(物権設定、差押え、賃貸、保険、配偶者居住権)
四の五の言わず1点でももぎ取ろうぜ
寝るわ 放火の自己物じゃなかった、自己物でも他人の者になるやつや
>>21
憲法行政がエッジだったが何気に民訴も良い、民訴は判例理論への言及が多い
射程問題対策に良いと思う
予備やロー入試と違って司法民訴は理論面をしつこくきいてくるから解説まで言及がある総まくりテキストを周回する >>22
下二つもらうわ
連帯債権・債務は不可分債権・債務者と合わせて暗記してる
縦に上から請求、免除、更改、相殺、混同、横に左から不可分債権、連帯債権、不可分債務、連帯債務のマトリックス作って絶好効があるとこに○付けると馬みたいな型になるからそれで暗記してる 意味わからんかったら聞き流してw >>22
スマン間違った、安倍総裁の語呂合わせは連帯債務のゴロ合わせな
請求が相対効になったんだっけな >>24
ついでに不可分債権と不可分債務のゴロも作って欲しいw
〇の意味わかるわ、俺は賄賂罪関係の職務に関しと請託の要否と不正の3つでやる
これやるだけで賄賂罪は確実に2点取れるw 予備論文スレ絶好調すぎるだろwww 予備論文後もなかなかの戦争状態だったがなんでこの時期にこんな火吹いてんのwww 民訴、伊藤塾の再現答案強すぎてひたすら萎えてたけど、再現答案フツーに論証張って原則論頑張って意味わからん現場思考は薄く濁して逃げてる感じでちょっと安心した 過去問解いてると、予備校の答案は厚いけど長いしそれ故に分かりにくくなっている。弁護士さんが自分のブログで解答例出してる人がたくさんいるけど、そう言う人の解答例は簡潔で読みやすくわかりやすい。ただ答案用紙で言えば1,2枚に過ぎず、字数が少なすぎる。でも本来ならそれでいいんじゃないか,と思う。行政法はホント,解答が人によってかなり違う >>38
そうなんだよな
事実羅列すればするだけ評価されるって言ってる人もいるんだけど、そういう人の答案見るとガチで読みにくいし本当にこれが評価されるのかなって思うわ
対して学者だかが書いてる答案はめっちゃあっさり書いててそっちのほうが読みやすい 本当に芯を食った答案書けるなら3枚で合格なんだろうな 予備スレを見たが民度が全然違うな
まさにリアル北斗の拳だな、勉強で精神やられて発狂した人が多いのか、そもそも資格試験自体を舐めている人が多いのか >>22
安倍総裁は「あ」は関係なくて「弁済」と「相殺」ってこと?
そんでどっちも入ってるなら片方だけに登場させるのややこしいんだがw それと便所入ってるのは連帯債権者だけじゃなかったけ? 正直なところ連帯債務の更改・相殺・混同だけ覚えときゃ現場は乗り切れると思う これ合ってる?〇が絶対効
馬かキリンに見えるだろなんとなく、俺はそれで覚えとる
債権 債務
不 連 不 連
請求 〇 〇
免除 〇
更改 〇 〇 〇 〇
相殺 〇 〇 〇
混同 〇 〇 新しく考えてみたw
連帯債権:別荘でコンドーム請求するも便所で後悔(6つ)
連帯債務:別荘でコンドーム請求できず後悔しゅるとなー(4つ)
不可分債権はゴム外し、便所から出て、後悔もせず(3つ)
不可分債務はゴム外すだけ(3つ) >>42
確かに紛らわしいな
なら連帯債務のゴロは
・安倍総裁コンドームつけて後悔(弁済、相殺、混同、更改)
・総裁便所でコンドームつけて後悔(相殺、弁済、混同、更改)
になるのかなw
>>45
本当に馬に見えるな
今日からウマ娘上映だが試験まで我慢する
そして>>47のゴム外しで腹筋持って行かれたw
予備校で短答をあと20点あげる講座とかあるがこのスレでしょうもないゴロ考えた方が有益と思うわw まあゴロ覚えるより条文構造と理屈を理解しとかないと論文で詰む
分与利益の処理とか語呂では無理やし 「便所」は弁済なのか免除なのか分からんくなりそうってのもあるw ゴロで最低限覚えて細かい部分は問題演習で精度上げれば完璧
暗記事項でも分別の利益や求償権や相続分の計算はゴロで通用しないしな 行政法を除いて基本的に2年連続同じ論点ってでないよね。会社法の訴えの利益とか、憲法の生存権など 刑訴はH27〜H30で4年連続伝聞が出題されてるぞ
令和以降設問2は
R1 訴因変更の可否
R2 自白法則と違法収集証拠排除法則
R3 伝聞(犯行計画メモ、共犯者供述)
R4 訴因変更の要否、争点顕在化措置
R5 伝聞(実況見分調書)
個人的にもし伝聞から出題されるとしたらH29以降出題されてない弾劾証拠かな
公判前整理手続もH28以降出てないし、類型証拠開示とかかね
ちなTKCの刑訴は当てに行ってる感じがあった 経済的自由が穴かな。
規制目的により単純に審査基準は決まらないというのが判例の立場だったが、立法裁量との関係ではやはり規制目的を再評価するという判例の動向があるので。 経済的自由の最近の重要判例は、あん摩マッサージくらい?他にある? 刑訴の論文で類型証拠はでないんじゃないw
個人的に一事不再理きてもおかしくないと思ってるな R4は大学の自治、R5は生存権と来たからR6は何が来るかだな
個人的には
本命 経済的自由権(R2以降出題無し、カトゼミでもAランク)
対抗 政教分離(H24以降長らく出題無し、孔子廟判決も出たし特に宗教性と世俗性の混同類型が怪しい、カトゼミでもAランク)
穴 選挙権(H22以降出題無し、カトゼミではCランクだが書き方は押さえる)
大穴 表現の自由の微妙なやつ(R1のフェイクニュースの様にそもそも表現の保護範囲に入るか微妙なやつ、ヘイトスピーチとか、カトゼミではAランク)
試験まで封印してるウマ娘のガチャも当てて出題予想も当てに行く 選挙権はどう書く?目的手段審査?立法裁量統制審査? >>61
選挙権は、在外国民選挙権事件判決に規範書いてるよ。
選挙の公正確保という目的達成のために、選挙権行使の制限以外の方法がないといえる場合にのみ、選挙権への規制は合憲。
これにしたがってあてはめるのが無難かもね。 >>59
これか
https://www.koubundou.co.jp/files/35725_4.pdf
これの類似事例が出るとしたら、ネット販売の制約を職業選択そのものの制約と評価できるか営業活動の制約に過ぎないかってのが対立点になる感じ?まあ、オーソドックスな奴か
ちなみに、判例解説見る限り、この判例の審査基準を決定づけたのは目的よりも制約が営業活動に対するものに過ぎないという点のように読めるんだけど、この判例って規制目的を再評価する流れにつながったものなん?この判例初めて見たから良く知らんのだわ >>63
判例は職業の自由の合憲性審査について、立法裁量の問題としつつ、「合理的裁量の範囲については事の性質上自ずから広狭がありうる」としている
んで、その広狭を決めるに当たり、「規制目的+(狭義の)許可制か否か」を重視しているといっていい
んで↓の5パターンの判例があるということになっている
・消極目的+許可制→薬事法判決
・積極目的+許可制→あはき師法判決
・消極目的+not許可制→要指導医薬品指定判決
・積極目的+not許可制→小売市場判決
(・財政目的+許可制→酒税法判決) んであはき師法判決と要指導医薬品指定判決が近時立て続けに出たので
判例の枠組みがある程度判明したので出題可能性があるんじゃないかと >>64の5つの判旨については↓のPDFファイルの10-11頁にまとまってる。
ttps://thup.work/miniup/?mode=dl&id=18330
DLpass: kenpo 段々スレが活発になっていい空気だな
昨年在学舐めプ落ちニキだが、昨年は予備組だの発狂界隈のイキリが酷かったから精神衛生的にも去年よりだいぶええわ、皆には感謝してる
Twitterの予備組でも去年と違ってイキリ勢がいないから必死こいて勉強してる人は全員合格して欲しい >>64
R3判決の補足説明みたけど、許可制か否かというよりも、職業選択か職業活動かと関連して、開業や営業継続そのものの断念につながる制約か否かが審査基準の厳格度を左右するベンチマークといってもいいのかもしれないと思った。 >>65
R3のついでにH25の委任立法統制の枠組みも抑えておいた方がええかな
作問しにくいか、どうなんだろ >>60
もしかして、去年の試験の足切り予想もしてた人と同一の方? >>71
去年の足切り予想はしてないな
去年は憲法民法の科目別足切りにガチで足切りに怯えて予想する気も無かった
ちな個人的にTKCの足切りは85と思っていたがまさかの75にはびびったわ
トレーナーの俺でも無理だった >>69
判例の立場は、
(積極・消極・財政・その他)目的+許可制or not許可制 or 職業活動の自由への制約
みたいに徐々に類型化されていくのかもしれないね。 >>73
シンプルな整理で分かりやすいな
カトゼミでもそう言ってるし俺もそう思う
そして流れぶった切って悪いが漸く病院開設中止勧告の判例の理解が腑に落ちたわ
土地区画整理法で終わる土地区画整理事業と違って、非連続性に傾く方向で医療法と健康保険法があるからと前スレかで言及してる人がいたが上乗せすると勧告不服従の効果としての指定医療機関拒否は通達に基づくのもあるかもな
カトゼミの論証見てても「通達は私人に対する法的拘束力を有しない」→「通達を根拠として勧告不服従の場合に保険医療機関の指定を拒否するべきであるという拘束までがあったとはいえない」→前倒し的な読み込みができない、と言ってるのもキモだと思う、段々点が線でバチバチと繋がっていくわ
連続型の処分性は頻出だが非連続型は考える事が多いから出ると差がつくかもな
行政指導だからという理由だけで実効的な権利救済と書いたら不良答案まっしぐらだろうな >>74
実効的な権利救済で処分性を根拠付けるにしても、前提として土地区画整理事業の判例を引き合いに出して前倒し的読み込みができない事例だって論証は必須だろうね これがないと例外中の例外を認めることの説得力を欠くし
ちなみに、橋本の「行政法解釈の基礎」読んでみたんだが、
勧告→公表の事例だが、橋本は病院中止勧告の判例を規範として用いた上で、相当程度の確実さと著しい不利益がある場合には、そのような地位に立たされることが”法的に”確定したとして勧告に法的効果有りと認定してたわ
加藤と橋本を踏まえると、連続性が弱いときの論証のパターンとしてはこんな感じか?
■加藤パターン
1土地区画整理事業判決を規範として用いた上で、連続性弱いとして法的効果性を否定
↓
2病院判決を規範として用いた上で、権利救済の必要性があるから処分性肯定
■橋本パターン
(土地区画整理事業判決には触れない)
1病院判決の考え方を参照した上で法的効果性を肯定
■合成パターン
1連続性が弱いため土地区画整理事業判決の射程が及ばないことに言及
↓
2しかし、病院判決の考え方を参照した上で法的効果性を肯定
個人的には、両方の判例に触れときたい、でも権利救済の必要性という奥の手は控えたいから、合成パターンって感じかな 連続性が弱いといっても、病院判決に乗せるには相当程度の確実さは必要だから、土地区画整理事業ほどの確定・確実さはないという意味での弱さね >>75
橋本の仕組み解釈本を読んでないから何とも言えんが、俺は病院開設中止勧告は君が言うように例外の例外と理解してる
君の言う通り、加藤の論証にある答案例は先行行為と後行行為を論じた上で、先ず土地区画整理事業の様な連続性類型で前倒し的読みが出来るかを検討(例外)→連続性が弱ければ実行的権利救済の方針にする(例外の例外)にしてる
個人的には加藤の様に論じるのが理想だが、ただこれだと論じる分量が膨大になって、並大抵の受験生だと本案でしわ寄せが来るのは必至
橋本の仕組み解釈本を読んてないから何とも言えんけど、橋本本は連続性や不連続性を論じずにいきなり病院開設中止勧告を独自の論点と考えてるのかな?
それだと連続性や非連続性の議論が丸々吹っ飛びそうで怖いのがある、刑訴で伝聞認定せずにいきなり伝聞例外から論じるみたいで違和感があるわ
となると、試験本番でそこそこの答案を書くとなれば、君の様に土地区画整理事業の射程が及ばない→病院開設中止勧告に軽く触れる、のが理想だと思ってるが甘いのかなぁ 行政法解釈の技法は持ってるか?橋本・タケル・ガールの著者と共著のやつ。それの予備平成30年の参考答案でも同じような論証展開してる
少なくとも、勧告→公表の事例では加藤のように土地区画の判例を引き合いに出して、特段の事情がない限り〜の検討はしていない。いきなり相当程度確実性と不利益性に基づいて法的効果性を認定してるな
ちなみに、上で俺が書いた合成パターンは、土地区画判決に軽く触れて、病院判決の方が本丸って感じね 病院判決の方で法効果性を認定することになるから >>67
KB,めんだこ、まぞくとかいたなそんな奴らw >>79
仕組み解釈本は最近第2版が出てエッジとは聞くが持ってないんだよ、俺の勉強不足だわ
確かに仕組み解釈本の方が君の言う通りスッキリするが、今更書き方を変えると混乱しそうで踏み切れん、とはいえ知識を削ると考えれば橋本ベースで書いても良いんかな
ありがとう、今度立ち読みしてみるわ
>>80
あとやめのはなとかもいたな、一方今年はTwitterの予備勢やこのスレを見ても謙虚な人達が多いんだよな
昨年の反動なんだろうか >>82
あの界隈、人間の底が浅すぎて無理やったわ〜
いちいち不快なポストしてる おぐんす結構余裕そうだけど予備組そんなもんなん?結構焦ってるんだが >>82
俺の戯言が惑わせてしまってるなら申し訳ない
いろいろ言ったが論証の流れは加藤が1番キレイだと思ってるし、加藤パターンでかなり浮くと思う
土地区画と病院勧告にちゃんと触れれる奴なんてあんまいないだろうし
これは予備の経験談だが行政法は受験生のレベルめちゃくちゃ低いから笑 予備組、1日何時間勉強してんの?最近の勉強内容は? >>84
おぐんすは予備組の中でも上位層だから受かるだけなら余裕だと思ってるんだろうな
俺みたいに運だけで受かった層はそろそろ焦り出してるんじゃない 司法スレは楽しいが俺もそろそろ5ちゃん断ちする時期かもしれん 受かるだけの基準マジでどのレベルなんや
海上落ちたんやろ >>86
今日は6〜7だな 短答民法のインプットやってた
刑法・憲法の短答インプットは来週やろうと思ってる >>85
予備の行政は良く分からんがスポットで出る傾向があるのかな、実際予備組からすれば司法と予備の傾向は違うと思うんかな?
司法だと会議録やらで時間不足になるから君の様にシンプルに書く事も考えてみるわ、ただ行政で逃げ切るなら加藤ベースで書きたい
とりあえず疲れた、日曜にウマ娘でも観に行きたいが時期が時期だから我慢するわ
予備組ですら死に物狂いで勉強してるもんな >>88
海上は模試も受けない、過去問も解かないで舐めプが過ぎるわ それで本番は途中答案続出だからな
そんな奴でも合格者1400人に対して1800位でそれなりに惜しいとこまでは来てる >>90
今週末は競馬はダービー、競艇はオースター優勝戦だからギャンブラーには誘惑の多い週末だわ 水を差すようでスマンが去年の司法は1700人少々だよ
それでも舐めプで1800台とは流石予備だな、在学落ちの俺は酒もアニメもソシャゲも酒も封印してる
2か月弱の辛抱だしその分試験後の楽しみが増えるからな >>93
海上ってのはr2の予備合格者でr3の司法に落ちてるんだよね ブログで司法の敗因分析をしてるからたまに参考にしてる >>94
落ちた年は重問メインにやってたらしいな
後は海上の年はまだ選択科目が予備になかったから選択科目に追われて基本7法も疎かになってたんじゃないのか
なにより過去問・模試といったアウトプットを一才やってないのはさすがに舐めすぎだわ >>89
論文は?インプットとアウトプット 過去問は何年分くらいフル起案した? いや解錠さんってロー卒だったよね 選択科目準備できていないってことありえるかね 司法試験って本番でも答案構成用紙ってもらえるん?a3紙の奴 02
なるほどメモの回覧か
電子メールでの犯行計画やり取りとかどうなるんやろ
ナンパの犯行計画メモ
@「道を尋ねるふりして『ちょっと良いですか』と尋ねる」
A「地雷系と量産型は避ける、メンヘラ✕、リスカ✕」
➂「話に乗ったら喫茶店かサイゼに誘う」
C「全額出していい気にさせる」
D「明日、決行」
E >101
なるほどメモの回覧か
電子メールでの犯行計画やり取りとかどうなるんやろ
ナンパの犯行計画メモ
@「道を尋ねるふりして『ちょっと良いですか』と尋ねる」
A「地雷系と量産型は避ける、メンヘラ✕、リスカ✕」
➂「話に乗ったら喫茶店かサイゼに誘う」
C「全額出していい気にさせる」
D「明日、決行」
E
誰かE書いて
競馬ニキは土日くらいは休めや
サテライトに論証でも持ち込もう >>102
男なら直接法だろ
「女を見つけたら即『取り急ぎやらせて下さい』」
「明日決行」 捜索差押の要件は
1許可状の有効性
2捜索対象の適切性
3差押物件が令状記載の物件であること
4捜索・差押の必要性
であってる? 予備勢司法試験落ちって中年のイメージがあるわ。勉強時間を取れないのかと思ってた。 久しぶりに覗いたのですが、
海上さんって、ロー卒&書士に合格している、あの海上さんのことですか
塾の講師をしていたという
もうとっくに司法試験には合格なさっていると思ってました ???
「なお>>104の宿泊したホテルの部屋のゴミ箱からサイゼのレシート、ホテルの領収書、ゴムが見つかった。ゴムの外部に付着した体液はV女のものであることが確認され、ゴム内の体液は>>104のものであることが確認された。後日にV女の部屋の鍵付き引き出しから日記帳が見つかり令和6年5月26日(日)に『あの人はええわ。こんなに気持ちいいなんて。もっと頂いちゃお』とV女の手書きで書いてあった。」 サテライトといえばサテライト大阪事件
同種の原告適格の事例を扱った問題は司法試験平成30年度
そう墓地の問題よ〜 オッホホ〜♪ 日記なら刑事訴訟法223条の準用を検討してみてはどうかのう〜?
オッホホ♪ >>112
墓地の問題は原告適格の理解にいい問題だよね。
公益保護のため手段として個人の事業者保護を前提としてるから、
事業者の営業利益保護も法律上保護された利益のあたる
っていうロジックはキレイだよね。 >>109
過去問を一切見てない タイムマネジメントを誤って途中答案続出 これに尽きる
あと島村あさひは憲法に対する恨み節が強かったから憲法で爆死したんだろ やはり予備組にとっての鬼門は公法
こいつらの失敗を踏まえた予備組の対策はこんなとこだと思ってるんだが
・全科目過去3年分くらいは起案して本番のシミュレーションをしておく
・ただし、公法については可能な限り過去に遡って過去問やっておく >>107
とっくにうかってるよr4に
海上は過去問軽視でr3の司法に失敗して、過去問重視に切り替えてr4に受かってる
過去問の重要性を身をもって訴えている
司法に失敗した予備組はクソみたいなプライドのせいか沈黙する奴が多い中、海上は貴重なサンプルなんだよな 辰巳の予想結構あたるらしいから、直前予想答練とるか迷うな 予備経由、司法試験落ちで再現公開してる人っている? ついたてさんが予備経由で司法試験何回も落ちたけど全年度答案公開してるよ >>120
5月の残りで総まくり論証への一元化が一応終わるから6月前半は過去問をぶん回す
行政と民法と民訴はある程度潰したからそれを答案構成
刑訴は筆力維持とタイムマネジメントのためにフル起案する
基本は問題と答案構成用紙に30分以内で一元化→加藤の過去問講義を潰す→論証集に反映にする
辰巳模試勢は今日が最終日程らしいからもう言ってしまうと、刑法で設問3個のうち1個に90分かけたりと予備組は時間配分で苦しんでそうな感じがする
あと飛翔さんみたいに筆力で悩んでいる感じなのかな
でも知識の精度が高いからあと2か月弱で十分調整してきそう、毎日1頁か2頁設問1個フルで書くだけでも1週間あれば筆力は上がるぞ >>124
総まくり論証の一元化って何やってるん? 短答民法だけど、自筆証書遺言とか秘密証書遺言とかこの辺はさすがに捨てるよな?
わけわからんし、理解する気もおきん >>121
遺言より、弁済による代位とかのところの方がきつい気がするんだが >>126
家族法は総則物権債権に比べると楽
特に遺言で出る条文やましてや判例は限られる、遺言の判例ベスト5はワープロ、自筆秘密の転換、拇印、カーボン紙、切り離せる奴だと思う
船員や伝染病患者の遺言とかまず出ないから短パフェから知識を仕入れよう >>131
詳しすぎだろ笑
遺言周りの判例なんて意識すらしたことなかったわ
条文くらいは読んどくか 来週から過去問起案をガチろうと思うんだけど、みんな過去問解くときは最新年度から遡ってる? 解く順番なんてなんでもいいか
来週は行政法強化週間にあてるわ
鬼門から潰してかんとな >>132
家族法は条文というか過去問を「読んで」知識を入れる方が圧倒的に効率良いぞ
短パフェを高速で読めば分かるが、似たような選択肢が何回も出てる
律儀に条文読む位なら伊藤の合セレの表を詰め込んだ方が遥かにコスパ良い、上スレで誰かが言ってた連帯債務や不可分債務の問題並にコスパが良い
俺は遺言以上に嫡出関係が苦手だわ >>125
作業用音楽を流しながらカトゼミの総まくり論証の動画見てマーキングしつつ記憶喚起、論証集に書かれてない総まくり講義で触れた有益な内容をぶち込む作業
といっても総まくり論証だけでアガの論証の3倍位記載があるからもはや論証という名のテキストとすら思ってるw
マーキングだけならガチでやれば1日2科目は終わる 民訴、管轄とかマイナー論点は勘弁。
論文民法、今年は親族、相続はできない一方で総則は絶対でそう。 >>138
民訴は毎年なにかしらのマイナー論点出るから注意だな。
ただ、マイナーといえどロープラで触れられる問題多いから、ロープラで対策がいいかも。
辰巳は総則なら錯誤を推していると思う。模試、答練両方ででてた。
時間とられる問題になりがちだから、時間配分注意。 R4改正のウェブ会議利用のIT化によって
土地管轄をめぐる深刻な争いが減少するのではないかと思われるので
サヨナラ論点として管轄が問われる可能性があるかもしれないね ウェブ会議による口頭弁論期日の手続に関する規定の施行日がR6.3.1なので、R6司法試験の対象とはならない(1月1日現在施行されている法律が基準となるので)から、マジで管轄の出題あり得るかも 口述の時もそうだったが、そういう出たらヤバそうなとこばっかり目行くけど結局聞かれるのは重要分野の基本事項なんだよな 口述前もひたすらツイッターでも大島本の細かい知識がどうとかで発狂してたしな 結局何一つ出てない そういえば辰巳模試の一番遅い会場日程も明日の短答で終わりか、なら模試の話でもするわ
TKCは憲法と刑法と刑訴、辰巳は行政と民法と民訴が良いなと思った
辰巳民法は家族法と絡んでたし、遺産分割協議後の第三者は法改正以降出題が無いから出題されてもおかしくないと思う、遺産分割協議後の第三者までは書けても899条の2に引き付けて議論できるかでかなり差がつきそう、あと利益相反行為からの代理権濫用も怪しい、民訴の設問1は最新判例が素材だが現場思考の意味で良問
辰巳の民事系は論点的な意味では悪くないのではと思ってる、TKCは商法は良かったが民法民訴は結構捻り過ぎな感じがあった
TKCは行政と民法は捻り過ぎ、辰巳は憲法の統治プロパーは出ないやろと思った
辰巳の行政は誘導が露骨な点を除いては良い問題だなと思った
だが辰巳は返却が速い分採点の質が悪いのが残念、答案で普通に丸がついてても採点シートに書いてないと容赦なく0点を食らうし採点シートの事を書いていても読み飛ばされてる事が多々ある
とはいえ、TKCも辰巳も刑訴で訴因変更からの出題が無かったのは意外だった、去年伝聞だったから今年は訴因辺りかなと思ったんだが
辰巳の直前模試で訴因を出すのかな 辰巳の民訴設問1はIT化とは言わんが最近の状況を意識した出題もあると思う、あと刑訴の伝聞も良かった
これまでメモとか日記帳とかの紙媒体の出題だったが、メールでのやり取りはこれまで真正面からの出題が無かったからな、出題されたら儲け ペースメーカー論点も出題論点だけは見とくか
一応出題予想なんだろ?アレ ロープラ民訴いいよな
ここに書かれてる問題意識は予備にも結構出題されてる >>142
借借法の要件事実とか一応覚えたけどなんの意味も無かったもんな 結局勝負は基本で決まる 辰巳はドラレコの提出方法と文書提出命令の関係、既判力と信義則、入会権確認訴訟で同調者がいない場合の処理(H28民訴類題)が出たよ
入会権判例はH28に出たし仮に今年出題されるとしたら何気に長らく出てない既判力の人的範囲だと思う
TwitterでTKCの早受け組の成績が出回っているけど普通に民訴の素点が20点台とか30点台とか多いな、俺の周りの早受け組は民訴の設問3が壊滅した人が多かったわ、基準時後の形成権行使一本で書いて157の話をごっそり抜かしてる
問題文見る限り157を書かせるようには見えなかったんだがな 辰巳、商法で訴えの利益出してたけど、流石に2年連続で同じ論点は出ないだろな >>150
去年出してた菓子の連鎖また出してたのか?それかそれ以外の計算書類のやつとかの論点? 時間取れなくて模試受けてないんだが、tkcと辰巳の模試の問題解説は何かしらの手段で調達すべきか
もし当たったことを考えると怖すぎるんだよな >>149
そうだよな 157の要件は結構ですみたいな誘導問題文あったもんな
ところでTKCはもうネタバレ解禁ってことでいいのかな? >>153
メルカリで買えばいいやん
TKCなら俺が問題みせてやるぞ スキャンするのはめんどくさいからカメラで写真とるくらいだけども >>154
あと少しで5年分が終わる 起案はほぼしてないが
>>156
優しいな まあそこは自分で調達する
メルカリはふざけた値段で出品してることが多いから躊躇してる 投資した金を少しでも回収したい気持ちはわからんでもないけど >>155
去年の在学落ちニキだが、TKCはともかく辰巳は名古屋組が今日で短答が終わるからネタバレ解禁で良いと思うぞ
推しの子のネタバレ暴行事件みたいなのは困るが、有益な情報は惜しみなく解禁でOK
ましてやTKC模試は2人に1人受けてると思うしな、東京組だがTKC模試の会場の空気は去年の本試験と変わりなかった、去年はこれすら経験せずに落ちた
東京組は主要科目組は浜松町、マイナー科目は日本橋だった感じがある
TKC民訴、確かに157の検討は不要です、みたいな誘導があったから基準時後の形成権行使の話に絞ったら答案例でがっつり157を丁寧に要件1個1個検討していた&配点がデカかったから絶望した
157を丁寧に検討させる奴はR3に出題されたし出ないと思うんだがな、だが設問1や設問2は良問、設問1の当事者絡みはR4の類題だが
ヤマ当てならあと俺は辰巳ハイローヤーを買う
選択科目だがスタ論で出た論点がTKCの全国模試で正面から出題されたから、やはり予備校も伊達に予想はしてないんだなと思う
初見の問題に対するマネジメント目的があるなら、過去問研究を念頭にしつつペースメーカー論文答練をフル起案してもいいとは思うがな、辰巳も6月最後まで答練をやるし(6月5日に公法系、12日に民事系、19日に刑事系、26日に短答、7月3日に激励会のはず)
俺の周りでは筆力維持のために答案例がメタボのペースメーカー論文答練を削って提出しようと考えてる人が多い、今更答練の成績とか関係ないからな ロープラの参考答案なんていらんだろ
解説読んで問題意識だけ把握できれば十分 >>159
ハイローヤーか
それは選択肢になかったな 一応見るだけ見とくか サヨナラ論点はマジで意味わからん
教育的効果も何も有益なことが何一つないのに出題しようってなるのはどういう理屈? サヨナラ論点って何?
民法でH29改正後にH30で危険負担が出たような意味?
論文はともかく短答ではありえそう、民法の婚姻期間、刑法の逃走罪、不同意性交は確認しておくわ 改正後は文言にあてはめるだけで終了とか、論点としての存在価値がなくなる論点のこと
これが滑り込みで改正前に出題される理論がなぞすぎる ありがとう、特に民法は顕著だよな
TKCや辰巳も錯誤や契約不適合を出題してたな、裏を返すと要件に該当する事実を落としたり、条文間違えると爆死する
民法だと混合寄託のH24、契約不適合が出たH26、R1辺りが影響大きそうだな
サヨナラ問題も怖いが逆の問題もまた怖い
TKCの商法では新株予約に関する役員責任が出て死んだ、アレは条文見付けられれば瞬殺なのに見つけられんかった
懲りたから最近は半六から司法試験用法文をメインにしてる 改正点そのものとか改正後も意味あるところなら出されても文句はないね
法改正や最新判例もキャッチアップせんと法曹やっていけんからな でもSNSがパブリックフォーラムになりうるかみたいな、議論が煮詰まってないのは勘弁してほしい ゲームする自由は人格的生存に不可欠ではないって地裁で判断されたらしいけど、スポーツ選手のスポーツする自由もそうなのか?みたいな >>168
職業(選択・活動)の自由で保護すればいいのでは? SNSがPBな辺りから出題するとは思わんかった、というかPBに触れてなかったから辰巳は憲法でCOROされた
憲法は判例や「学説」を踏まえてとあるから、表現の自由だとヘイトスピーチ、名誉毀損、PB辺りまではやるべきなのかな
論証集にあるレベルの学説は抑えておく
選挙権、財産権、平等権、学問の自由、政教分離は最低限の基本を知っているか否かで差がつくと思うが、21条や22条の問題だと正確な理解で差が付きそう そしてどうでもいいがTwitterからXに名称変更されたせいで、辰巳模試でXと名称が使えずDになっていたのはウケたw >>171
えんしゅう本でApple社をバナナ社に変えてるのあったで >>173
全員は終わってないだろ 四大のインターンに行きまくったもののどこからも連絡こないやつもいるらしいし ウニイクラみたいなフルタイムで忙しいのに過去問起案してるけどインプットの時間どうしてるんやろな 辰巳の答練はちょくちょくふざけてる感じがあるw
ただ刑法短パフェの解説で追徴が刑罰になってるのは訂正して欲しいが PB プライベートブランド
PB プライベート アカウント
PB パワーバランス
PB プライマリーバランス
PB ポリスボックス(交番) もしかしてPBってプライバシーのこと言ってんのか?
そうだとしたら格好つけんな ボケ もしかしてPBってプライバシーのこと言ってんのか?
そうだとしたら格好つけんな ボケ プライバシーならprivacy
だから略したらPVやね すまねえ、多分PFだな
PBはおっパブだけにしとく >>169
たしかに。一般人がスポーツする自由とか、一般人がゲームする自由だったら人格的生存に不可欠ではないということか。 内定をもらう自由は人格的生存に不可欠でも、インターンに行く自由は人格的生存に不可欠ではないな。たぶん。 >>185
スポーツする自由、ゲームする自由の内容は確定していないし、何が保障されるかのコンセンサスもない。したがって、他の人権規定を援用するか、平等原則や比例原則などの一般原則による保護でとりあえずは十分でないか? >>187
君は憲法得意そうやな
人格的生存に不可欠か否かってのは、社会的にコンセンサスがとれているかどうかが判断基準とみていいのかね? 1つの判断要素になり得るだろうね。
要は明文化されている人権規定と同等に保障されるべきものかどうか、なのでその内容がある程度確定していて、社会的なコンセンサスのある権利利益であることが要求されるだろう 去年の予備公開模試ではGoogleがXで、TwitterがYと表記されてたな
非常に紛らわしかった記憶がある >>189
なるほど。カタログ人権と同等ってのも難しいな。
屋内でゲームする自由は社会的コンセンサスないけど、屋外で運動する自由には社会的コンセンサスがあるというかんじかな。 ただ憲法保障が及ばなくても比例原則で無効にできるならこの判定の実益ってなんなんだろ。
憲法保障が及ぶとどんないいことがあるのかいまいちよく分かってない。。 齊藤・力点憲法によると、
個人の人格との関連性を、人格的利益説は人権と認めるかの入口段階で問題にし、一般的自由説は実際にどの程度の保護を与えるかという出口段階で考慮する見解とする
まあ、どちらの学説を採るかによって実際の保護内容が変わってくるとしたらそのこと自体おかしいわけで 社会的コンセンサスっていうのは再現答案の超上位の人も使ってたフレーズではあるんだが、どっかの学者が使った言葉なんかね? なるほど。実際に実益があるとすればそこからさらに社会的コンセンサスを高めることができるとかそんなもんか。 【孔子廟事件(最大判R3.2.24)の調査官解説】
(1)継続的な不作為的行為→総合判断、一回的な作為的行為→目的効果基準とする説に対し:
「富平神社訴訟判決については、1回限りの作為的行為を対象とし、目的効果基準による判断が可能であったにもかかわらず、空知太神社訴訟判決と同様の総合判断の枠組みに沿った判断がなされたことに意義がある」と批判。
(2)「宗教性」と「世俗性」とが同居しておりその優劣が微妙であるとき目的効果基準とする説(藤田補足意見)に対し:
「本件(孔子廟判決)においては、本件施設の宗教性が自明とはいい難いにもかかわらず、本判決が空知太神社訴訟判決と同様の総合判断の枠組みを採用していることに鑑みると、本判決は上記補足意見とは異なる見解を採用していることがうかがわれる」と批判。
(3)「総合判断の枠組みは、1回限りの作為的行為の憲法適合性が問題とされる場合においても、目的及び効果という硬直的な着眼点に拘泥せず、より柔軟かつ事案に即した判断基準へと従来の判断基準を深化させたもの」であり、かといって「目的及び効果という着眼点の重要性は否定されるものではなく、事案によっては、引き続き目的及び効果が違憲審査の際の主要な着眼点となる場合がある」が「むしろ総合判断の枠組みの中で、目的及び効果を主要な着眼点の一つとして考慮するという方向性が考えられ」るとする。
→目的+効果(+その他諸般の事情)の総合判断によるのが無難か? >>196
政教分離に関しては、基本的には目的効果基準であてはめ、
目的効果基準で拾えない要素に関しては、総合考慮の名のもとに相当程度の関わり合いを超えるか否かを直接判断するあてはめ、
みたいな感じかな?
答練とかではこのスタイルで減点はなかった。
私見のところで書くのが納まりはいいかも。自説の後押し的な方向で。 >>196
同意だな。
一回的或いは世俗性と同居してることを理由にその他事情を考慮不要としてしまうのはよくわからないし、その他事情を考慮すると目的効果を重視しなくなるのも変だと思う、どちらも考慮遺脱ないし考慮不尽に陥りやすくなる気がする。
総合考慮基準のあてはめの中で目的効果基準のフレーズを効果的に用いるのが無難だと思う。 警察大学校
警察政策研究センター
任務
警察政策研究センターは、日本の警察が現在直面する課題や、 近い将来生じるであろう問題に関する調査研究を行うために、 平成8年5月に設置されました。
主な活動
警察政策研究センターは、設置以来、社会安全政策、組織犯罪対策、 テロ対策などについて調査研究に取り組んできました。
また、警察部内と大学の 研究者等部外との研究交流の拠点ともなっています。さらに、海外の研究者、研究機関と も研究交流を行っています。最近の活動例としては、次のものがあります。
フォーラム等の開催
関係機関・団体等と連携し、国内外の研究者・実務家を交えて社会安全等に 関するフォーラム等を開催しています。
大学関係者との共同研究活動の推進
大学関係者と共同して研究活動を行っています。最近の研究活動として、 慶應義塾大学大学院法学研究科との間で、テロ等の各種治安事象への対策を講じるに当たり、憲法学的見地から国民の自由と安全をいかにバランスよく保障していくかについて共同研究を行っています。
大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、京都大学法科大学院・公共政策大学院、中央大学法学部・総合政策学部、東京大学公共政策大学院、東京都立大学法学部、一橋大学国際・公共政策大学院、法政大学法学部及び早稲田大学法科大学院に職員を講師として派遣しています。 政教分離は法学教室の蟻川論文も継続的不作為は総合衡量、1回の行為は目的効果基準としていた
だがカトゼミは上レスにある様な理由から批判している
加藤の総まくりでは
@目的効果と総合衡量は単に使う道具が違うだけで内容は同じ
A宗教性と世俗性が混同の場合は目的効果、宗教性が明確な場合は政教分離の核心に触れるから目的効果を使うと違憲の方方向に傾くから総合衡量によるべき
と2つのアプローチを採用している
宗教性と世俗性の混同類型でH24の様な出題形式なら
原告:目的効果で違憲→反論:総合衡量で合憲→私見:総合衡量で合憲にするかな
H30以降の意見書型で出題されたら
自治体職員:総合衡量で合憲→反論:目的効果で合憲→私見:総合衡量で合憲or違憲
で行くつもり
ちなカトゼミアプローチのうち俺はAで行く
孔子廟判決は宗教性類型と理解してたが、たけるが主教性と世俗性の混同類型と言ってたから要確認だわ
カトゼミの過去問講義は意見書型に改題してあるから答案例を確認してみる 辰巳模試の総合850点って、合格推定入ってますか? H24当時はレーモンテストとか目的効果で主張反論をする人も多かったかもしれんが、孔子廟判決で総合衡量が採用されたのは大きいかもな
政教分離が出題されたらかけるようにはしておく 目的効果基準は宗教的意義や圧迫促進の有無から判断する。
宗教的意義においては
1-1宗教団体が執り行うか
1-2宗教的手続を経てるか
という外観面を前提としつつ、
1-3一般人の受け止め形(世俗性の有無)
1-4当事者の意思
等踏まえて判断する(津地鎮祭等)
圧迫促進等に関しては
1-5差別的待遇の有無(愛媛玉串料)
1-6背景事情(箕面忠魂碑)
から判断する。
他方総合考慮の場合は、まず憲法20条1項より
2-1宗教団体該当性
が肝となる(空知太等)が、
この辺は目的効果の1-1と同様。
また総合考慮の要件も
2-2当該宗教的施設の性格
2-3当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯
2-4当該無償提供の態様
2-5これらに対する一般人の評価
だが、1-3は2-5、1-6は2-3や2-4とほぼ同様。
つまり、目的効果も総合考慮もやってることは一緒。
むしろ、問題の行為が20条1項違反なのか20条3項違反なのか適切に摘示しさらに宗教団体該当性も
忘れずに記載することの方がむしろ重要だろう。
また孔子廟の事例が出題された場合も、安易に宗教団体と認定して20条1項の問題にしたら評価は上がらないか。
逆に孔子廟や白山ひめ神社みたく、観光資源の問題も指摘出来ればなお良い。 天皇の国事行為のゴロ合わせないん?
なんでこんなクソみたいなもん覚えないかんねん サンクス、加藤もそこまで深く言ってないしコピペして論証集に一元化するわ
なら政教分離が出題されると結構引用する判例も学説も多いな、しかも事実ゲー
宗教団体該当性なら箕面忠魂碑事件辺りは要確認か、先ずそこで主張反論を組み立てるか >>203
規範選択において目的効果基準と総合考量型を対立させる意味はあると思うか?
いずれも「やってることは同じ」である以上、その二つを対立させる事にあまり意味はないと思ってるんだが
一方で、規範を対立させず、あてはめの中だけで原告と被告の主張を対立させようとした場合、
原告側の主張では宗教性を裏付ける事実を重めに拾って、被告ではその逆をすることになるが
これって事実の水掛け論でしかないクソ答案だよな
仮に孔子廟類似の事例が3者間形式で出題された場合の答案構成イメージを教えて欲しい >>206
横レススマンが、カトゼミではどっちが正解か明言はしてないんだよな
カトゼミでも総合衡量は目的効果と中身は同じで単に物差しの違いとも言ってるし、一方で目的効果と総合衡量は密度が違うとも言ってるからどっちが正解かとは断定できん、だからカトゼミでは論証を2パターン用意してる
ただいずれの見解に立つにしても議論がかみ合うようにしないとダメだと思う
俺は混在類型の場合だと市民側からは目的効果基準にして、自治体側で総合衡量の判断枠組みを使う、私見でどっちを採用するかは分からんが多分総合衡量の方を使う
全ての当事者で目的効果or総合衡量にすると論証もクソもない水掛け論になってガチの作文になりそうで怖いからな
ともあれ書き方がマジで難しい箇所の1つ >>209
違憲主張の市民側に世俗性ないと主張させるなら総合考慮基準、
合憲主張の自治体側に世俗性あると主張させるなら目的効果基準にならない?
目的効果基準の方が審査密度高いから逆にするってこと? 原告と被告で目的効果と総合考量を対立させて、>>203みたいに判例触れながら論じるのが受験戦略上はいいんだろうね
ただ、目的効果と総合考量の対立軸が良く分からん以上、その論じ方には違和感しかないんだよな >>210
空知太の補足意見に従うならそうなるんだろうな
違憲主張の原告は宗教性が明白として総合考量、被告は混在してるとして目的効果 ただ基準を採用する理由づけに配点があると思うが、
その基準を採るべき当事者のロジック、世俗性の有無で使い分けるべきロジックがいまいちピンとこないんだよな。 ギャンブラーの方今年の司法試験の出題予想お願いします。 >>214
長期間にわたる不作為だからどの時点の行為をとらえて行為目的を判断すればいいかわからないので目的効果基準は使いにくいと言われているね >>215
過去問ちゃんと見るのこれからだから予想できない笑 >>217
どんな感じで何年分くらい過去問回す感じか? 直近3年分はフル起案
ただし、公法に限り可能な限り過去まで遡る >>214
空知太は不作為的側面を有する継続的行為で総合衡量を使ったが冨平神社では1回限りの作為的行為について空知太と同じ枠組みで判断してるんだよな やっぱ原告も被告も私見も総合考慮基準にしよかな。
わざわざ目的効果基準を採るべき理由づけの仕方がようわからんし、基準使い分けなくても配点変わらないはず。
同じ基準使い回す方がスッキリ書けるし、考慮要素の対立軸に時間と記述を割いた方がええんじゃなかろうか たしかに
目的効果基準と総合判断のどちらがより厳しい基準なのかすら
定説がないからわからんのよな 短答データを見たがこれ絶対少数の在宅組がインチキしてるだろw >>206
宗教的活動への参加なら20-3で目的効果一本(津地鎮祭、愛媛玉串料)
宗教団体への便宜で宗教団体該当性が明白なら
総合考慮一本(空知太)
宗教団体への便宜で宗教団体該当性が微妙なら、規範は総合考慮一本にして
原告 20-1違反(総合考慮)+宗教団体該当性が微妙でも便宜を宗教的行為の一つとして20-3違反(本当は目的効果だがややこしいので総合考慮)と主張
被告 20-1否定、20-3否定
私見 孔子廟の当てはめを参考にする
で良い気がする。 今年は四大の内定が既に解禁されてるってマジですか
マジなら結構落ち込む 箕面忠魂碑は総合考慮の出現前だから、宗教団体該当性を否定してさらに
20-3も目的効果基準で否定したけど、20-1は総合考慮、20-3は目的効果
と区別するなら孔子廟より妥当な考え方。
ただそれでも孔子廟が20-3の問題にしつつ総合考慮にしたのは、
結局どちらの基準でも考えることは一緒で、また最高裁としては
便宜は宗教的活動にも該当するから総合考慮で統一しようという
目的があるかもしれん。
ただ、目的効果が消え去った訳ではなく。便宜なくして
宗教的行為に参加した場合は未だ目的効果基準が
使われ続けるのかも知れん。この辺は完全な私見。
と整理してたら、直接的な便宜がなければ目的効果基準一本、
あれば総合考慮一本にして、あとは事実認定を可能な限り行うのが良いと思った。 >>229
4分の2行ったけどどこからも内々定もらってない >>231
前までそう思ってたんだけど、周りにケア飯行った人で内定貰った人そこそこおるから最近になって不安感が増してきた 目的効果基準は、活動の目的と一般人に与える影響(効果)に着目する。
総合判断(総合考慮)基準は、施設の性格、免除の経緯、無償提供の態様、一般人の評価等に着目する(孔子廟事件判決の場合)。
んで、一般人に与える影響と一般人の評価はほぼ同じ意味だろう。
そうすると、目的効果基準の「活動の目的」が宗教性を帯びるけれども、総合判断基準の「その他の事情」を総合すると一般人の評価が世俗的となる場合もあれば、「活動の目的」が世俗的であるが、「その他の事情」を考慮すると一般人の評価が宗教性を帯びる場合もあり得ると思われるので、やはり目的効果基準と総合判断のどちらが厳格な基準なのかは明らかではない? そして東大京大一橋慶應のロースクール生が少しだけの席を争うわけか >>215
トレーナーの俺が模試の出題と出題歴から独断と偏見で予想
憲法:SNS上でのヘイトスピーチ規制法案、政教分離、選挙権
行政:処分性、原告適格、手続き上の瑕疵、非申請型義務付け
民法:錯誤、契約不適合と解除、遺産分割協議と登記の問題(特に899条の2のやつ)(民法は家族法が絡む問題が連続して出題傾向)
商法:役員責任の「役員等」該当性(908関係)、423or429(去年は356が出たから)、新株発行と仮装払込関連
民訴:重複起訴、「文書」でない奴の証拠提出方法、既判力全般(特に長らく出題が無い115関係)
刑法:学説問題に絞ると間接正犯と共同正犯の分水嶺、強盗罪の成否、放火
刑訴:強制処分、必要な処分、捜索差押え絡み、訴因変更の可否、弾劾証拠(H29以降出題無し)、類型証拠開示請求
選択:知らん
試験後にウマ娘とブルアカのガチャを回しまくる
ウマ娘はシチーとクリーク、ブルアカはセリカしか勝たん >>228
ありがとう!勉強になるわ
原告主張では、宗教組織該当性を肯定できるなら21T+89で、該当性が微妙もしくは否定されるなら20V?(これらの条文検討はorの関係?)
被告主張では、宗教組織該当性を否定して21T+89違反を否定した上で、宗教活動にも該当しないことを総合考量で否定した上で20V違反も否定?(被告主張ではこれらの条文検討はandの関係?)
条文選択も含めるともはやカオスだな、この辺でおひらきか
政教分離ばっかやってられんしな ありがとう!勉強になるわ
原告主張では、宗教組織該当性を肯定できるなら21-1+89で、該当性が微妙もしくは否定されるなら20-3?(これらの条文検討はorの関係?)
被告主張では、宗教組織該当性を否定して21-1+89違反を否定した上で、宗教活動にも該当しないことを総合考量で否定した上で20-3違反も否定?(被告主張ではこれらの条文検討はandの関係?)
条文選択も含めるともはやカオスだな、この辺でおひらきか
政教分離ばっかやってられんしな 大事な事なので2回言ったのかw
まあ政教分離は主張反論が難しいから纏めておこう
空知太みたいに専ら宗教性明白ならさておき試験で出るなら世俗性と宗教性の混合類型だから、宗教団体該当性で箕面忠魂碑判例の引用は必須だろうな
政教分離もそろそろお開きか とある司法試験講師のリツイートをたまたま見たら、偏見的な内容でドン引きした
全然明るい兆しのある人ではないことがわかった 周期的にそろそろスレ民が言うように重複起訴の禁止が出題されるかもな
カトゼミの論証を読んでいるが重複訴訟は本当に奥深いわ、R2判決も確かに大事だが個人的には重複訴訟と相殺の抗弁が出題されそう
明示的一部請求で請求棄却された場合に残部請求は実質的敗訴で認められん判例は特Aランクだが、捻りを入れて明示的一部請求係属中に残部を相殺の抗弁に供する事の可否とか、最新判例から出しても知識ゲーになるから基本事項を捻った問題を出してきそう、TKC模試でも違う形ではあるが相殺が出たし相殺の担保的機能に絡めるとか
訴訟物、重複訴訟、処分権主義、既判力、信義則全般の基本理解が問われる
あとはそろそろ既判力の人的範囲が怪しそう、何気に口頭弁論終結後の承継人は長らく出てないんだよな 明示的一部請求係属中に残部を相殺の抗弁に供する事の可否って有名論点じゃなかった?
二重起訴類推適用の可能性はあるけど
相殺の抗弁が有する担保機能を尊重するために許容される。
ただし相反する結果を防止するために、
自由心証主義の観点から審理は可能な限り併合するべき(園部補足意見)のやつかな。勘違いしてたらスマン 明示的一部請求で請求棄却された場合に残部を相殺の抗弁に供するる
だと応用かな。 同時審判の申出ある共同訴訟の限界という話につながってくるのかな? >>248
俺は明示的一部請求後に請求棄却された場合に残部請求することの方が特A論点と思ってたよ、明示的一部請求と訴訟物は別だけど明示的一部請求で請求棄却になった場合に訴訟物は別だけど残部債権を行使すると信義則でアウトと言う奴だよな?そっちの方が基本論点だと思ってたわ
係属中の残分債権の行使なんだが、何が難しいと言うと係属中の場合は明示的一部請求だから訴訟物が別で142の趣旨に反しない→しかし実質的に争点が同じで審理重複や判断抵触の危険がある→だが相殺の抗弁には防御機能や担保的機能があるから訴権濫用に当たらん限り正当な防御権行使として許される、としてるな
園部裁判官の自由心証云々の話は初めて聞いたわ、メモッとこ
加藤の論証見る限り142の趣旨に反しない→信義則の議論に持ち込んでいるが、残部債権は明示的一部請求と訴訟物が別だから142の問題にならず、例の請求棄却判決と同様に信義則で処理するという理解で良いのかな?
自信ないけど
あとR2判決は相殺による清算的調整を重視しているのな、出題されるとしたらR2判決の清算的調整が妥当しないような場面か 明示的一部請求で請求棄却された場合に残部を相殺の抗弁に供するって142条の問題になりうるの? 二段階構造で判断するんじゃないの 二重起訴禁止に抵触せず許されるとも思える→信義則に反して許されない >>251
請求棄却の場合は142にはならんが残部行使は信義則で遮断だっけ? >>250
R2判決が出題されるとしたら、俺はむしろ請負以外で清算的調整が妥当する場面だと思ってるわ
例えば、売買契約における契約不適合を理由とする損害賠償請求と売買代金請求権が対当するような場面 >>250
安心した
>>251
棄却後も明示的一部なので相殺の抗弁に既判力は及ばないが信義則で却下という流れが考えられる。
しかし同時にすれば担保機能が尊重されて相殺の抗弁かわ認められるのなら、棄却後も同様に担保機能が尊重されて信義則でも却下されない可能性はないか
個人的に考えてた。 国事行為は捨てるよな?
憲法改正するなら9条改正じゃなくて7条削除だろ なんだあの意味の無い条文は >>254
そこなんよな。
売買で目的物引渡し前に代金を支払わないケースってまずないよね
だから、代金請求訴訟と契約不適合に基づく損害賠償請求が両立するケースってすごくレアだと思うんよな。
請負の場合は報酬は後払いだから両立するんやけど。 >>257
清算的調整=請負と思い込んでる脳死勢をハメるためなら、教室設例としていくらでも作れるんじゃない? たしかに、
売買契約締結後、目的物引渡し前に契約不適合が発覚したケースとか考えられるか。 売買目的物を引渡し前に第三者の倉庫に保管していて、
引渡し前に菌が発生して倉庫内の他の保管物も腐敗したとか…。
本試験ならなんでもありそうやなw 司法スレは民度良いな 予備スレとは全然違うわ
予備スレは流星街みたいなもんだろ たまにここを荒らしてる奴もどうせ流星街出身だろ ごめん、流星街出身って書くとなんか旅団みたいで格好いいから撤回
流星街→掃き溜めに訂正 >>265
裁量的解散が認められないから駄目だな。
まだ65条の方がマシ tkcの模試の採点者はロクに答案読んでないのがよくわかった 中止犯に関しては東京高判令和2年1月10日判決要チェック 未だに責任減少、違法性減少、政策のどれが良いのかよくわからん。 相殺の抗弁を提出中に別訴で同じ自動債権で相殺の抗弁ってありえるんかな
二重起訴ならぬ二重抗弁みたいなw >>263
予備スレが流星街はクロロに失礼
流星街というよりリアル北斗の拳だな
漫画と豊作が多い春アニメは封印してる
録画して試験後に一気に観る >>272
確かにな
消毒すべき汚物まみれだからな、あのクソスレは >>267
辰巳もやで
答案に丸をつけまくってるのに採点シートにないという理由で点数なし
それはまだマシで採点シートの項目書いてるのに点数なし、何が誠意の辰巳だよ
>>273
???「お前の言うとおりだ、汚物は消毒すべきだな」 >>255
@原告が一部請求全面敗訴
A被告が訴え提起
BAの中で@の原告が@の残部を相殺の抗弁
これで@で既判力が生じるのは一部請求部分だけれども、債権全体が審理対象だから後訴で残部請求することは信義則上できない
それでも、@の訴えの途中にAが反訴されていれば反訴の中での相殺の抗弁が訴え却下にならないr2の判決が出ているからBにおいても
信義則上却下できないのではないか?っていう疑問ってことですかね >>263
ふたりくらいが常駐しててずーっと意味不明な妄想書き殴ってるような状態だね。
あんな精神状態で試験受けたりしてるのかな? >>278
陰謀論やコピペや学歴ネタが多いな、ここと雲泥の差でまさに世紀末だわ
バイト含め職歴無し、サークルも遊びも未経験、勉強のし過ぎでメンタル病んだのかね
言っちゃ悪いがニコニコの岩間みたいな奴らが荒らしてそうw >>277
ではない。
明示的一部請求後における残部請求の場合、
それが相殺の抗弁であろうが通常の本訴請求であろうが、
既判力は及ばない→信義則で却下
というのが原則と思う。
ただ相殺の抗弁の場合は担保機能を有するから、
明示的一部請求中における残部相殺の抗弁と二重起訴みたく、
例外的に許容されないか?と思って。
まあただ、明示的一部請求中の場合は審理併合により
矛盾判断を避ける事が可能だが、明示的一部請求後の場合はそれは不可能なので、どっちにしろ例外は無理で信義則により却下か、とも思った次第。 法務省だなんだっていうのはネタでやってるのかホンモノなのかどっちなんだ? 予備スレは去年もあんな感じだったぞ
本試験より難しい試験を受けるヤツらだから少しは優しくしてやろう >>257
筋違いのコメントしてたら申し訳ない
売買で代金後払いって普通にあるんじゃないか?
zozoでの買い物の後払いや、飲食店が卸業者から仕入れる場合やアスクルでの月締め払いとか。
法律事務所で経理手伝ったりしてるけど、物買って後で請求書送られてきて支払いに行くこと結構ある。
これは「売買で目的物引渡し前に代金を支払わないケース」にあたらない? >>283
横からスマンが、企業では月末締め翌月末払いが普通だから全然ある気がする。 >>269
責任減少にしておこう。
中止と結果不発生の因果関係の論点を否定の方向で軽く処理できる。 >>284
ですよね。
余談ですが、
私の読み間違いで、「翌月未払の企業が普通」と読んでしまって、
何というカス企業(驚)と思ってしまいました。 >>286
それは失礼。
むしろ前払いさせるとか余程信用出来ない企業と思われてる可能性が。
業種によってはあるかも知れんが。
逆に前払いビジネスは売り手側にとったらめちゃ有利 >>269
俺は政策説+責任減少で行く
違法減少で行くと第三者の行為によって結果不発生になった場合や共犯と中止犯での説明が難しい
あと6週間と考えると腹がギュルギュルしてきた
朝5時に起きるようにしたが8時頃すさまじい眠気が来るから困る >>291
各科目問題見たら、ここ論点で、論証の要点はここで、あてはめのキーワードはこれだな。
ってのが大体浮かぶくらい。 暗記→答案→暗記がいいんじゃないの?
6月12くらいまでひたすら起案4通か5通、13から当日まで鬼暗記でいく ペースメーカーで問題選んで何個かと去年の過去問以外できるだけやる フル起案は1日1通が限界だな
精神的に凹むことが多いから起案は1日の最後にやってるわ 凹んだら勉強にならんから即寝るのが効率的 まあ6月12くらいまでの強化合宿みたいなもんや これまで全く書けてなかったからな >>303
ペースメーカーは論点に目通すくらいだな
予想問題集として >>289
早起きすると午前中にめちゃ眠くなるのわかるわ笑 短答はどんな感じ?
俺はTKCの憲法短答無勉で挑んだら爆死したからちゃんと過去問復習始めたわ
てかTKCの憲法短答凶悪すぎだろ 短答は6月末くらいに模試やるくらいか 基本はインプットで対応できる 刑法の学説のやつは注意が必要だが 予備の時は無理だったが論証は1個残らず覚えときたい 択一的認定とか設立のとことか後回しにしてるやつあるわ >>304
俺の周りでは最初に解答例と論点確認→書いて提出の層が多いな
辰巳の答練は提出期限があるから先にスタ論を受けて、全国模試後に予備組で言う論予感覚で一気に書いてる人が多い
>>305
これまでが夜型だったからかな
本番で寝たら洒落にならんし23時前には寝る生活に移行しようかと考えてる >>308
穴は極力無くしときたいよな
俺も行政法の細かい論点とかも一応覚える予定 重判で重要なのはlgbtのやつくらいか
正直重判まで手回してる余裕はないけど 重判やるくらいなら基礎基本見直す そこで決まるわマジで 心証上の択一関係でも、利益原則を適用し
軽い罪で認定してええんか。 LGBTだけは勉強になったわ
違憲判決だし一瞬で読めるからおすすめ
ttps://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/55051/files/48009
キーワードは「過酷な二者択一」と「余儀なくさせる」かな 過酷な二者択一(ローか予備か)を余儀なくさせる→司法試験制度ですか? 試験当日、試験現場でやることを訓練するんだよ
一日一通は過去問フル起案する
当然できない
残った時間でなぜできなかったのか、どうすればできるようになるかを考える
その繰り返し
参考答案なんて自分で起案したあとでざっと読むだけでいい
試験現場でやらないこと、やれないことに時間をかけない
問題文を繰り返し読むんだよ
現場では問題文の事実から法律構成を組み立てる
事実→法律であって、その逆はない
詰め込むのではなく無駄を削ぎ落とす 5月中に総まくり論証への一元化が一応終わる
6月に入ったら毎日が司法試験のつもりで行くわ
電車内で短答アプリ→午前中に短答→午後に暗記を徹底→一日の最後にフル起案なり答案構成→反省
この流れで行く >>324
ローの自習室か喫茶店
ロー組の場合は在学落ちしても卒業すれば席だけは借りられるのよ、家だと確実にベッドに寝落ちするからな >>326
あり得そうよな
ワイは絶対出てほしくないが 使用者責任における逆求償も怪しいと思うぞ
司法試験では未出題のはず 短答パフェ1日に100問、解くというより、ざーっとメモしたところやマークしたところを眺めて、全科目終わらせるって感じにしようかと思うんだけどどうなんだろう。初受験、短答チマチマ復習すると進まないし眠くなるしだからザッとやる方がええんでないかと 在学受験勢はモチベどうなんやろ
東大ロー慶應ローあたりは全員やる気マックスでくるやろうけど
上位ロー以外の在学受験勢はみんなどんな感じなんや 2022民訴の事前の勉強があまり役立たない感 誘導にめちゃくちゃ書いてるし >>331
それが良い、短パフェは解くというよりも読み解け
似たような問題が出るし、憲法なら1日100問、民法なら1日200問、刑法なら1日100問は読み解ける、知らん知識に付箋貼って下線引けばいい
具に解くのは時間のムダ >>322
それよく言うよな
上位ロー以外でも阪大神戸あたりでも在学組って6割くらい合格してたよな >>337
やってみると意外とかからんよ
刑法の学説問題は時間かかるが知識があるか否かの憲法民法ならサクサク進むぞ、ただし過去問1周している前提で
全国模試の刑法で伸び悩んだ反省から4日間かけて刑法の短パフェを4日間かけて潰した時は地獄だったが >>339
たぶん口述と同程度のギアは一生入らない
口述はセーブされてないから緊張感が違いすぎる 口述と違って司法は何かしら上手いこといかんくても取り返しつく気がする 口述はズルズル行って終了する 予備組で司法試験の順位1000位以下のやつ、予備試験マグレ合格だろ。 ロー組だから良く分からんが予備の口述が一番緊張するのか
大半受かるからやらかさん限り大丈夫だろと思ったが、10分程度で明暗が決まると考えるとそりゃ半端ないだろうな
せめて口述不合格者は翌年口述だけにして欲しいよ
ちな大学受験の時の共通テスト明け〜二次試験直前期並みにハイになってる
外食もドラマもアニメも酒もイベントも封印してるわ、試験後に一気に楽しんでやる
予備組ですら舐めプしないから、最後の1か月半悪足掻きするぜ
7月15日は祝日だから試験後にすぐガンガン酒を飲んで肉を食うわ
次の日は朝っぱらから短答フォームに入力してスパ銭に行ってまた酒を飲む >>347
なぜ反対株主はシナジーだけ享受して、アンジーはナカリセバ価格で反対株主は回避できるか。
いいところ取りすぎる。 >>350
アナジーの誤変換です...
負のシナジーのことを言いたかったです 司法会社法は論点ゲームじゃねえだろ 423429とか主軸に事案分析が主軸だろ あと条文操作
制度比較の問題出てたがむずかったな、議案提案権のやつ 採点実感で求められるようなこと現場では無理 >>351
アンジェリーナ・ジョリーかと思ったわ
会社のためを思って反対した株主には相当の利益を分配しないと逆に不公平
シナジー効果があっても一時的な利益に過ぎず長期的に見れば
会社の価値を毀損する可能性もあるしな 無令状捜索、差押えの学説対立でそう。相当説を取る人が多そうだから、あえて緊急処分説についても絡めて問うみたいな。 緊急処分的状況があれば管理権の同一性の範囲内を超えて捜索差押えできるのかとかね。 ①被疑者が仲間を呼ぼうと電話をかけようとしている場面
②被疑者が弁護士を予防と電話をかけようとしている場面 川出先生がこのテーマで論文を書いてる
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I030540863
強制捜査の場面における携帯電話の使用制限の可否
根拠規定:111条の必要な処分?or112条(執行中の出入り禁止)の趣旨?
制限の範囲:
①のケース→OK?②のケース→弁護人依頼権の侵害になり得る?
∴一律禁止は問題。誰に電話使用としているか確認すべき。
比例原則の観点から必要最小限度の方法によるべき。
まずは口頭で注意、ダメなら物理的阻止・一時的とり上げ・保管も許される場合があり得る? 許可を留保する行政指導の適法性からの申請型義務付訴訟or不作為違法確認の訴えの流れを予想する 去年は356が出題されたから今年は役員責任絡みかな
TKCは429、辰巳は423を出題した、TKCの役員要件も怪しそう
ちなみにTKCの新株発行と払込みの役員責任は条文見付けられるんと詰むからやっておこうと思う
辰巳の刑訴の強制処分は良問だった
TKCでも出題された再逮捕再勾留の可否は怪しそう
身体拘束は長らく出てないし、別件逮捕はR1に出題されたからな
あと刑訴で怪しいのは訴因変更の可否かな、訴因変更の要否と争点顕在化措置を出題したR4みたいに訴因変更の可否でも通常のやつと公判前整理手続段階で場合分けしそう 「相当の期間」の起点は相手方が明確な拒絶意思を示した時点 どや 商法は組織再編の対価不公正の差止あたり来そうじゃない
それに絡めた株式買取請求権の単発論点で公正価格の論点聞かれる可能性もゼロじゃあない
論証書けるかどうかだけで差付くから覚えといたほうがよくね その予備に出た問題が司法に出る可能性もあると思うのさ
去年の行政の準名宛人がそれだったとか 刑法は去年の口述で聞かれたけど だまされたフリ作戦は押さえといたほうがいいだろ 6月15までと16以降とでどう動くんがええんや?
16以降は論証もれなく詰めるのとケンミンケイのインプット中心になるんやろうが、15まではアウトプット多めで行く感じか? 工藤れいもツイートしてたけど今年のtkc模試3月日程の総合1位〜5位が慶應ローの人で独占してるって本当らしいぞ
予備組は間に合ってないからしょうがないけど東大ローや一橋ロー勢はこのままでいいんか? 勘違いしてたらスマン
組織再編において対価不公正の差止ってほぼ認められて無かったっけ
略式における特別支配株主以外だけでは >>380
略式以外は原則差止自由にならん 条文で限定されてること、株主承認を経ていること、買取請求権の存在が理由
また不公正条件で契約結んだ点についての取締役の善管注意義務違反も1号の「法令〜違反」にあたらん
で831-1-3の併合提起につなげるのが一般的な流れだろ 今日で残り40日か
ワイの周りでは男はぶっ飛ぶが女はメンヘラ化しとる印象があるわ、男と女で頭の作りが違うんやろか >>381
答案作成の訓練を重ねている印象を受けました。
先輩方らを見ていても、こういう方が合格の可能性が高いと思いました。
凄いです。 司法試験4位、口述1位でYouTubeやってる弁護士がC-BOOKで勉強してたと仰ってたんだけど実は隠れた良本なのか?
いまではすっかりマイナーな予備校の本だが >>385
男はyoutubeのぎゃる男状態でテンションがハイになっとる感じやな
逆に女は暗くなってメンヘラばかりになっとる >>381
考えてた通りで安心した、ありがとう。
略式や簡易組織再編は要注意だな >>387
MBOと絡めて出てきたらおもろい問題になるよな 一般論として上場会社は出しにくい。
公開会社かつ非上場会社の内輪もめが出やすい。 >>383
俺はフツウだが在学舐めプマンとか>>203が優秀だよな
最近目立たんが予備上位合格の奴もいるしな
こいつらは確実に受かってくるだろ 仕事しながらだが頑張るで
まぁ予備は受かったし5年チャンスあるしどっかで受かるやろ オレは弱きを挫き、権力に懐柔する法曹になりたいんだ 仕事忙し過ぎてろくに勉強できんわ
予備200位ぐらいって司法試験の何位に相当するんだ?ノー勉でもいけるか? >>397
うんこマンか?お前はだいぶ前からコツコツやってたから余裕だろ 違うのか? 予備受かった時は司法なんて余裕と思ってたけど全然余裕じゃなかった 仕事しながら予備合格ってマジで化け物やな
短期合格者? 在学組ですが、TKCは合格推定よりも28点足りませんでした。
今年は受け控えて諦めた方がいいですか? >>391
昨年在学落ちの舐めプニキだが冗談抜きで怯えてる、在学組は全国模試以降普通に伸ばしてくるからな
そろそろ期末試験の勉強と並行して司法試験の勉強も始めるからな、よっぽどの下位ローでない限り司法試験対策と期末対策はズレないだろうし
卒業後は強制力が無くなるからTKCと辰巳は受けて、LECの模試も入手して検討した、流石にTKCと辰巳2週連続は死ぬと思ったがな
ちな問題の難易度はTKC>>(圧倒的な壁)>>辰巳>>LEC
今年のTKCの足切りは75点だし1か月半あると化ける、実際去年の在学組の知人でもTKCで短答60台や70台で本番で130台の奴なんかゴロゴロいる
>>405
俺の周りでは男はテンションハイでラリって、女はメンがヘラってるかなぁ
男は湯水みたいにモンエナを飲むからな
でも6月に入るとまともな精神状態でないのは事実、俺もyoutubeでしょうもない作業用BGMを流す辺りもう末期 1通 モーニング行ってたから予定が遅れた
夜型やからここから巻き返す 答案構成する人は時間間に合うのか 答案構成なしでも時間オーバーしそうになる 最後の方は殴り書きや >>415
俺は予備の時は答案構成がっつり派だったが今はほぼ構成無しで書けるようになった
チンタラ構成してたら時間は足りんわな >>415
俺は中途半端になるのが怖いから見切り発車は絶対しない
刑事系は25分で答案構成して残り時間で一気に書く
公法系と民事系は事実関係が複雑だから30分〜40分で答案構成して残り時間で一気に書く
行政は個別法解釈で時間を食うし、民事系は関係図や時系列の整理が大事だしな
ちな1頁は大体12分〜15分位で書く、最後の方はアラビア文字状態になるが >>419
結構答案構成するんだな
それで何枚書けるんや
見切り発車でも正直そんなにペンは止まってない それでもかなりギリギリや 組織再編とか出たら時間内はまず無理だな 株主総会とかノーマルなやつでもキツいのに 株主総会のノーマルな奴でも役員責任もキツイ
ちなみにLECの模試では名目上の取締役が出たぞ、TKCでも取締役該当性が出たし怪しいかもな
ここ最近決議の瑕疵ばかりだしそろそろ423とか429とか出題されそう、あとTKCみたいに条文知らんと詰む奴 予備組92パーとか98パーとか改めてみるとその数字やばいな 法科大学院なんのためにあんの >>424
予備試験廃止して旧試と同じ一発合格でいいじゃん
それで受からないバカはローへ >>423
名目的取締役はめちゃくちゃ出てくるな模試 TKC2年連続だろ 3年前かなんかに予備で出てほとんど誰も問題の所在すら気づかんかった代表取締役選定解職の定款規定のやつとか出そうじゃね >>423
LECもTKCも出題してきたからな
名目的取締役、退任済取締役、事実上の取締役に対する役員責任はありそう
この場合の役員責任も430が適用されて民法442の連帯債務者間の求償関係になるんだっけ? 取締役解職の論点自体はR4司法で出題されてるで
339条2項関係だが あと423や429はクソ差がつくと思う、特にカトゼミも損害認定はめっちゃ差がつくと言ってた
脳死論パ貼り付けが出来ない時点で積む、役員、任務懈怠と経営判断、損害額、因果関係等々論じる事がクソ多い
TKCの商法は良問だった、あれで設問3まで書ききった人は素直に尊敬に値する、俺は設問3で847は触れたが時間不足も相まって213条の細かい条文指摘は出来んかった、予備組だと瞬殺なんやろな 司法ではロー生の方が強いだろ普通に
勢いが違うわ ロー生みんなめっちゃ勉強してるし勝てる気せんわ ロー組はこれから女を口説き落とすテンションだけど
予備組は既に一回やった女から誘いが来て面倒くせえなってテンションだからな
どっちに勢いがあるかは瞭然だろ 憲法は
政府言論(大阪市営地下鉄事件を発展させた問題)か、医師会(群馬司法書士会とかをベースに、目的手段審査が使いにくいやつ)が出そう その意味でSNS上で政府を批判する言論規制に関する辰巳の憲法は良い問題だったな、個人的に吉祥寺ビラ配布事件も確認しておこうと思う
ちなLEC模試の憲法では信教の自由が出た、政教分離ばかりに追われて確認してなかったから押さえておく
6月初日なのに身体にガタが来てる、明日勉強量を少し落とそうか迷ってる 酒飲みたいけど寝付きが悪くなるから眠剤を飲んで寝るわ、最近の楽しみはニチアサのプリキュアしかない
勉強の効率が落ちたから明日は午前中長風呂したら昼にうまいもんでも食うわ >>438
それめっちゃむずくない?w
内心の自由の侵害になるのか?
寄付を強要されないで結社する自由?の侵害になるのか? R5の行政法を解いたんだが、加藤一押しの執行停止は去年出題されたんだな
残る加藤一押しの論点は申請型義務付訴訟か 本案じゃなくて訴訟要件のところで裁量違反とかの違法事由を論じる事になるから注意しろっつってたな 俺も申請型義務付けは最大の山場だと思ってる
処分、原告適格、法令上の申請、後本案勝訴要件とか論じる事がクソ多い 任意団体ならむしろ八幡製鉄事件が近いな
団体の目的に該当するか?
任意なら幅広く解釈されるけど・・・
ちょいいじるなら、外国の団体ならどうか?
部分社会の法理との関係はどうか?辺り含めたら面白そう。 申請型義務付けはそこまで面白いかね。
行政手続法7条や品川マンション事件と絡めるか。
個人的には、不作為の違法と国賠(内心の静穏)との関係を併せたら
面白い気はする。 >>444
俺もそれあると思うわ
許可留保のやつと申請型義務付は司法はまだ未出題だったよな
付款、行政契約、委任の限界あたりはマイナーだけど予備出題済み
司法で擦ってくる可能性あるから一応おさえとく 部分社会出てきたら、被告で肯定して、私見で否定する感じだよな?(原告では触れない) 憲法はR4予備の全農林みたいなのは一応準備しといたほうがいいのか
メジャー判例なんだけどまさか出題されるとは思わない奴
R5予備のNHKの奴みたいなクソマイナー判例がダイレクトに主題されたら皆仲良く沈むしかないわ ロースクールなんか要らんかったと思うけど
日米合同委員会での要望のために作られたんだよな,確か
でもロースクール作ったからと言って訴訟が増えた訳ではないんだからローは廃止で良いんじゃないか 基本憲法勉強したんだが、NHKは全くマイナー扱いされてない 重要な一単元として解説されてた 予備校の連中が勝手にランクづけして出るわけないとか言ってるだけで信用する価値ないな 去年の予備受けて基本憲法も読んで博多TBS日テレと同列やと思ったわNHK >>440
司法書士会のような事例では、被侵害利益は思想良心の自由とされていますね。被災地への応援が内容かなと。
税理士会事件では、被侵害利益は投票の自由と表裏をなす、というキーワードの下、投票の自由とされています。
三井美唄炭鉱事件では、被侵害利益は立候補の自由ですね。
どの判例も、処理としては、@団体の目的の範囲内か(=権利能力の範囲内か)、A協力義務を課すことが被侵害利益との関係で許容されるか
とおもいます。
Aでは、被侵害利益の重要性、制約の程度、強制加入団体か任意加入団体か等、を総合考慮する
ってかんじですかね。 >>453
ありがと
不安な気持ちから早期に解放されたい利益とかあんのか 俺らやんw 実際議論するときは刑訴の捜査みたいに
強制か任意か
↓
範囲の幅を決定
↓
目的の範囲か
と議論した方がすんなりいくんだけどな。
南九州税理士会
強制なので狭い→税理士関係の法改正といえども×
群馬司法書士会
強制なので狭い→被災者支援に携わる司法書士会や司法書士を援助するのは〇
三井美唄炭鉱労組
強制なので狭い→内部統率権?は組合活動の本質で〇 >>446
私見で否定する際には、部分社会論の中核である、自律性を認める条文上の根拠がないことをごり押ししたいね。
政党だと、憲法が政党を予定+21条1項、宗教団体だと宗教的結社の自由20条、地方議会だと92条94条、大学だと大学の自治23条
本件団体には団体の自律権を定めたと解釈できる条文無い
だから部分社会論は肯定すべきでない
団体の裁量を広く認める必要なし
的な感じか
部分社会論の前に私人間効力触れないといけないから、書くことおおいな >>457
あとアレじゃない、背理
大学の自治は究極的には学問の自由を保障するためのものなのに、学問の自由の制約が問題となってる場面で大学の自治に基づく自立性を根拠に司法審査を控えるのは背理である 的な >>458
令和4年パターンか
制度や法理の趣旨から考えることは憲法に限らず、重要と思う 既判力とか複雑訴訟死ぬほど勉強させといて結局、時期に遅れたの要件淡々と検討させる問題、努力の無駄感がすごい >>457
多分だけど、部分社会法理が問題になるとしたら、これまでは部分社会法理が認められてた大学なり宗教団体になるんじゃない
それを最新の判例のロジックで否定するって形になると思うよ
被告(従来の部分社会法理 司法審査及ばない)→私見(最新判例のロジック 司法審査及ぶ)って流れだと思う >>461
最新の判例のロジックって例えばどんなのがある?
すぐに浮かぶのが地方議会に関しては出席停止も一般市民法秩序に関するものになったように、部分社会論が狭められている感じがある
くらいだ 共産党袴田事件や三井美唄炭鉱労組辺りを良い感じで
ミックスしたら面白いんだろうが。 民訴マターだが宗教団体内の争いにつき教義内容に触れず規約解釈に徹して訴えの利益を認めるべきという少数意見はあったような? >>464
正確に言うと団体の独立性と侵害される権利(その判例なら地方自治における出席停止処分の重さ)の比較衡量だから、
比較衡量論で丁寧に論ずれば良いのでは >>464
最新の判例(出席停止)も背理ロジックだと思ってたんだけど
基本書読み直したら、出席停止に関しては背理以前にそもそも地方議会の自律権の根拠が不明ってのが理由みたいだな >>467
あったな
法適用による終局的解決の可否の方の要件で、狭義に触れいないように審理しても十分に紛争解決できるなら、訴訟要件充足性を認めるべき
ってやつな
ただ、その意見は、訴訟要件判断のために相当実体的審理に踏み込んでるような気がするから、妥当性はないと思う。 >>469
そうそう
やっぱり地方議会は政党や国会に比べて自律権の根拠がなさすぎる
住民自治の観点から、むしろ一般市民法秩序との関わりが大いに認められると考えるのが自然に思う。 出席停止の懲罰は,議会の自律的な権能に基づいてされたものとして,議会に一定の裁量が認められるべきである
だから、自律権の根拠はそこまで問題ではないのでは? >>472
自律権の根拠は重要なんじゃない?
組織として一般的に認められる自律権にすぎないのか、それを超えて憲法に由来する自律権なのかで、どこまで自律性への尊重すべきか=司法審査を控えるべきかは変わるんじゃなくて?
例えば政党は国民主権が背景にあるし、大学は23条だし 地方議会の場合はその根拠がよう分からんから自律性への尊重の度合いが低いもんだと思ってた >>472
部分社会論が司法審査を排除する趣旨が、団体の自律権の尊重にある以上、当該団体に自律権が憲法上認められているかは重要な気がする。 >>473
あってると思う
伊藤健さんも同じことゆってた >>473
一要素にはなるだろうけど、厳しく見られるのは政党ぐらい
の気がする。
「団体の自主性・自律性を尊重する必要性」と
「司法審査の途を開く必要性」
との比較衡量が丁寧に述べられていれば良いだろうが。 >>476
岡大に伊藤健先生がいることは知らなかった。
伊藤は法律関係におおいな ハイローヤー山当て42テーマ
憲法
政府言論と表現の自由
海外旅行の自由の制約
自己決定権の制約
プライバシー権
選挙権
行政法
処分性
原告適格
裁量論
処分基準がある場合の裁量論
不作為の違法確認 >>478
一番厳しいのが衆議院→手続についても審査できない(警察法無効事件)
次に厳しいのが、政党→一般市民法秩序に関する場合でも手続にしか司法審査できない(共産党袴田事件)
最も緩いのが地方議会→出席停止以上の処分は実体的違法性についても司法審査可能
短答にたまに出るよね 民法
劣後譲受人への弁済と外患受領者
契約締結上の過失
他人名義の地上建物と対抗要件
手付解除の要件
準監督義務者と無過失の抗弁
商法
役員の法令準義務と無過失の抗弁
組織再編の対価不公正
競合避止義務
登記上の取締役
内部統制システム整備義務
経営判断原則
民訴
予備的併合
同時審判申出共同訴訟
訴訟承継
境界確定の訴え
弁論主義
釈明兼の限界 >>480
ヤマ当てるって意味では、重判憲法9の庁舎敷地内での言論活動の判例ありそう 裁量といえば立法裁量と人権制限立法の関係がわからん。
自由権侵害の場合立法裁量は基本的にない→目的手段審査。
生存権侵害の場合がっつり立法裁量の問題。
ここまではいいんだが、
職業の自由は自由権侵害の場面なのに判例は立法裁量には自ずと広狭あり得るとして立法裁量の問題としているようにみえる。
でも学説は目的手段審査の問題としてる。
どっちなんだい?と。 >>481
それについてはそうだね。
ただ、根拠で明確に特別視されてるのは国政党ぐらいな気も。
あと地方議会も住民自治に絡むし、根拠がないとも言い難いような。
逆に住民自治があるからこそ法律上の訴訟にすべき点もあるが。 >>485
学説はよく知らんが、薬事法は目的手段審査的なことしてないか?
職業の自由に対する重大な制約は、規制目的が消極目的の場合にはLRA的な判断してるし・・・ >>488
目的手段審査ぽいけど、よく読むと立法裁量の範囲内か否かって書きぶりなんだよな。
目的手段審査でガッツリ書いても結論はそう変わらないから、差はつかないんだけど。 職業の自由は自由権と社会権の二面性があり
また対象となる職業にも様々な種類が存在するので
一概には言えないだけでは 職業の自由の社会権的側面?
ハローワーク的な何か? みんな試験対策どんな感じよ?
論証の暗記精度・反射速度の向上、起案訓練を本試験まで可能な限りやるって感じ? >>491
曖昧でスマン。経済的自由や社会的相互関係のこと。
自己の生計を維持するためにする継続的活動
社会的機能分担の活動
かな。 >>480
憲法
政府言論と表現の自由→辰巳模試で出た、学説で論じるとなると、パブリックフォーラム、対抗言論の法理、ヘイトスピーチ等の俗に言う低価値表現に対する規制
海外旅行の制約→例の帆足計事件、主張反論組み立てるなら精神的自由権の側面を併せ持つから審査基準レベルで対立?コロナ禍を反映した出題もありそう
自己決定→LGBTもあるし出題怪しそう
選挙権→スタ論で選挙権が出題されたし、極め付けにTKC模試で立候補の自由が出題された
行政
裁量論に関しては加藤が三類型挙げているからそれを復習する、裁量基準がある場合は裁量基準に従ったか裁量基準を無視したかも確認しとく
特に裁量基準がある場合に裁量基準の合理性を論じる必要性がある訳だが合理性の論じ方の意味がよう分からんから確認しておく、個人的にR4行政の本案は難しいと思ったわ、会話文からB県の本件許可の裁量論が問題になる事は気が付いて違法事由も3個思いついたが3個とも裁量論になるのかと頭を抱えた、3つ目辺りは要件充足性の問題と思って解釈論かと思ったんだがな、正直裁量論の問題で難しい部類に入ると思う 去年amaru氏が残念やったのはなんでなんやろか ワイも予備組なんやが去年amaru氏が残念やったという事実があるからほんまに怖い
予備組はダラダラ勉強してれば合格はできるって言ってる予備経由の去年の司法試験合格者もいたけど実際どうなんやろか amaru氏が勉強してなかったとは思えないし amaruさんは予備の講師サービスに現を抜かしてただけでは 社会人受験生でただでさえ時間無いのに副業なんかに手だしたらそりゃ勉強時間無いだろ 海上 過去問無視
アマル 副業
あさひ 憲法爆死
だろ不合格要因は めいりは行政法で途中答案かましてんのにAなんだな
裁量んとこ規範しか書いてへんやん おぐんすだかのTwitterで1日3時間勉強で司法受かったという予備組がいたけど、そいつ予備論文二桁台なんだよな そりゃそうよなっていう 6月は毎日が本試験のつもりでやる
月曜火曜水曜で公法民事刑事の起案訓練、木曜金曜土曜で公法民事刑事の起案訓練、日曜は積み残し消化して息抜き
短答はスマホアプリポチって選択は毎日コツコツやる >>505
勉強の進捗状況どやねん?平日もほとんどできてへんのか? 司法試験は簡単だからな。予備試験の厳しさ知らずに弁護士になれるロー生が羨ましいよな。 司法試験が簡単なら予備試験合格者は100%合格するだろうな なんかあんま知識ゴリゴリに固めすぎると覚えた通りに書かないと気がすまなくなって、かえって答案が不自然になるな キーワードと流れだけを押さえた方が良いかも 知識固めないとあやふやなところが出たら死ぬ 穴はなくさんと むしろそんなにカッチリ覚えられるなら覚えたほうがいいだろう
判例のワードって練られて作られるだろうし 予備みたいに単問で勝負つく感じでもないから、微妙な設問があっても他の設問で巻き返せそうだけどな 予備組よりロー生の方が全設問クリーンヒットしてくるような気配もなさそうだし 単体設問が出ると予備組が無双しそう
憲法だと司法権とか統治とか、行政だと理由の追加差し替え、商法だと新株予約と役員責任、民訴だと二段の推定、刑訴だと証拠開示請求とか
ロー卒だが舐めプせずに予備の過去問も構成位は目を通すわ TKC刑訴良問だった 捜査展開論点ばかりだったが捜査終わった段階で余裕で1時間オーバーして焦った 解答例も捜査で5ページ使ってたから1時間オーバーしても何も問題はなかったが証拠の問題にどれだけ時間かかるか読めない以上試験中は焦るわ 問題解くのは楽しいな スラスラ行けたらの話だが そのためには地道なインプットが必要という 晒すマンとめいりの再現答案はマジで参考になるわ
過去問解きまくるよりこいつらの答案トレースした方が起案力上がる気がする
特にめいりの簡にして要を得た表現力は素晴らしいと思った TKCの回答例は実践的な解答じゃないから参考にならん TKCの情報も分量えぐかった 全く思考する暇ない 論証書いてひたすら事実引き移す作業してる感じや アマルはリーガルスイートの代表取締役としての仕事が忙しかったから司法試験の勉強をできてなかったんじゃないのか? >>527
たしかにな アマルさんに関しても全く勉強できてなかったわけではないと思うんだが 競願関係だが、
自分に対する不許可を取り消す場合は訴えの利益が論点になるが、
他方に対する許可を取り消す場合は、原告適格と訴えの利益の両方が問題になるって言う理解で合ってる?この場合、原告適格では準名宛人的に論じて、訴えの利益では33条の拘束力の話をすればいいのか? TKC刑法設問1はじめて解く類型やった 共犯と身分を使う場面 準名宛人的に論じるかどうかは知らんが、論証用意してるわ キョウガン関係と表裏一体というキーフレーズを使いながら説明する感じ 最終的にはいつもの原告適格の規範に帰着する感じ
訴えの利益の方は判決の拘束力使いながら説明する感じ
だからあってんじゃない?その考えで >>532
ありがとう
原告適格は9条2項で判断するって事か
競願関係の場合は、1人に許可が降りれば、他の奴は必然的に不許可が確定するから「必然的に自己の法律上の地位が変動する者」として準名宛人になると思ったんだけどな どうなんだ おぐんすの質問箱で話題になってるけど、実体喪失と違法な余罪取調は別物じゃないの?
例えば、勾留期間中に1日30分しか余罪取調をしておらず残りの時間は全て本罪の取調に時間をあてた場合、本罪のための勾留という実体を失ったとまでは評価できない
ただ、30分の余罪取調において、1余罪の被疑事実の告知、2供述拒否/弁護人選任権の告知、3余罪については受忍義務がない旨の告知をしなかった場合には、余罪についても受忍義務を課した上で取調を行ったといえるから余罪取調は違法となる
基本刑訴論点編読む限りこういう事だと理解したけど、ローではどう教えられてんの? >>534
そうだね。実体喪失はあくまで身柄拘束が違法化否かの問題。もちろん違法な身柄拘束下での取調べはそれだけで違法だが合法な身柄拘束下での取調べが違法か否かは別途問題となり得る。 >>535
だよね、ありがと
予備スレにもこの2つが一体だと唱える人がいてずっと疑問だった >>535
てかその説明めっちゃクリアだな
確かに、実体喪失は身柄拘束そのものの適否の話、違法な余罪取調は適法な身柄拘束下での個別的な取調態様の適否の話って事だよな 頂きます 予備試験スレの方、なんであんな壊滅状態なん?何の意味があんのあのスレ ただ、川出説からは身柄拘束期間の趣旨しか余罪取調べを限界づけることができないから、身柄拘束の違法となる場合と余罪取調べが違法となる場合は事実上一致するんではないか? もちろん殊更に供述拒否権を告知しなかった場合などの取り調べ違法は考えられるが、それは余罪取り調べの違法ではないよね。 別件逮捕また出る可能性あるんか 前出たばっかりやし勘弁してほしいけどな つまり余罪取調べの限界は、令状主義違背か取調べ受忍義務不存在に依拠することになるが、川出説は前者は否定するし後者はそもそも取調べ受忍義務否定説(出頭滞留義務は肯定)に立つので、余罪取調べの限界の問題にならない。 >>533
準名宛人の兄弟みたいなもんってことでいいんちゃう 一応テキストには分かれて説明されてるし判例も別々にあるからごっちゃにはせん方がいい気がするが 論証も分けて覚えてるし俺は なんかの解説で別件逮捕の中に余罪取り調べの問題が包含されると書いてたな
包含されなかったら別で余罪取り調べを論じるんだと >>544
ストゥディアにそう書いているね。
別件逮捕は身柄拘束が違法な場合で余罪取調べの限界は身柄拘束が適法な場合の問題と。 数年前に学説対立的に別件逮捕勾留聞いてるし流石にないだろ 過去問対策ゲーになる >>546
身柄拘束の違法性しか問われていないので、余罪取調べの限界なら問われる可能性はあるのでは? TKC刑法刑訴、時間どんな感じやった?余裕あったってやつおるか? 川出と基本刑訴は前提となる考え方が違うのか
基本刑訴には実体喪失の論点とは別に、別途違法な余罪取調が問題になると明記されてる
あんま深入りする余裕もないし、出題されたら基本刑訴説でいくか 結局刑法の問題がむずくなるのは部分的犯罪共同説、共犯の錯誤が絡んだときだけやな あとは共犯と身分か
過去問とtkcでその処理手順最終確認しとけば刑法はなんとかなりそうな気がするわ >>552
川出説からは余罪取調べ固有の違法ではなく、取調べ一般の違法の問題は残ることになるのではないかな? アマルさんは去年何点だったんだ
成績表公開してるっけ TKC刑法設問1と辰巳でも共犯と身分を出題してるからな
辰巳で共犯と身分を落としたらガチで点数が吹っ飛んだ、承継的共同正犯や共謀共同正犯なんかと絡むと本当に厄介だな、、強盗罪、事後強盗罪、業務上横領罪と絡めて問題を作れる
学説問題は放火に関する諸論点が出そうだな、建造物と焼損に関してR4形式で出題しそう >>494
裁量基準の合理性の論じ方は俺もよく分かってないわ 法1条の目的趣旨と整合してるから合理性有りくらいしか書けんわ 合理性ががっつり聞かれたらやばいかも >>562
裁量基準が定められている場合の裁量審査のフロー
(1)裁量基準の内容が合理的か
(2)裁量基準の当該事案への適用が合理的か
(3)裁量基準をそのまま適用すべきではない個別的事情はなかったか
(興津・行政法総論452頁) >>562
社会常識的に見てオーケーかとかでも判断していいんじゃない 公務員の飲酒運転の裁量基準のやつとかで飲酒運転は厳罰化するのが社会の流れだからそれを考えると基準として厳しすぎるわけではないとか 基本行政法に載ってるから見てみてもいいかも >>552
川出『別件逮捕・勾留の研究』を読んで考えてみた。
川出説からは、身柄拘束期間の趣旨から別件逮捕勾留が違法とならなかった場合、令状主義による余罪取調べの限界は妥当しないが、本件につき取調べ受忍義務(あるいは出頭滞留義務)を課した取調べをした場合は、違法な余罪取調べと解すことができるかもしれない。と考えるに至った。 >>564
カトゼミ総まくり論証を整理してみたが、まず行政裁量が認められる場合には当該処分の要件効果について定められた要綱通達は裁量基準に位置づけられる
裁量基準があるとしても裁量基準が根拠法令の趣旨目的に照らし合理的でなければ考慮できない、だが個人的には試験で聴かれるのは他事考慮、考慮不尽、評価の明白な合理性欠如だから基本的には裁量基準は合理的な方向に持って行くのが筋だと思う、でないと刑訴の伝聞みたいに非伝聞にして伝聞例外を丸々検討しない的な流れに等しいからな
ちなみに仮に裁量基準があるとして合理的でない裁量基準に従った処分は他事考慮や考慮不尽を論じるまでも無くその時点でアウトと理解している、が自信が無い
裁量基準の合理性は、処分の根拠法令の目的規定&要綱や通達とかの裁量基準との比較→趣旨目的に照らして合理的なら裁量基準としての合理性あり、という検討過程にしている
んで裁量基準の合理性を肯定できれば個別事情考慮義務違反を検討する
基本的に裁量基準は合理的なものだと考えているが本番で考える時間はないと思う、R4行政とかは各項目ごとに裁量権の逸脱濫用を検討するから裁量基準の合理性は問題文で明確な指示が無い限りは綿密に検討戦でも良いと思ってる
ちなみに裁量基準の合理性の高低も個別事情考慮義務違反と関わるが、並大抵の受験生はここまで書けんと思う 去年の傾向を踏まえたのかもしれないがTKC刑法、最後の最後で典型論点を単発ダメ押しで聞くやついやらしいな 予備の時は普通に時間余って見直す時間もあった だがそれでも司法はきつい どうなんだこれ 俺が書くの遅くなったのか。 >>571
司法分量エグいよね ワイも予備の時は時間余ったから5時チェックしてたけど司法は途中答案になることの方が多い 分量えぐいくせに採点実感でネチネチダメ出しされるのウザすぎるだろw 考える暇ないっちゅうねん 覚えたこと吐き出して事実引き移すだけで時間ギリギリや 机一人で使わせてくれないかな。模試の時、ゴリラみたいな筆圧の人が隣にいて終始イライラした 考える暇がないからこそ典型論点の論パ暗記は重要だと思うのさ
去年だと民法で最後の設問で転貸賃料への物上代位、刑法で公務執行妨害罪が出たみたいにな >>567
処理手順の流れは俺もほぼ一緒
原告主張1:本件通達は行政規則に過ぎずこれに準拠した処分は法律留保原則に反する
→被告反論:本件処分に裁量あり、本件通達は裁量基準にあたる
原告主張2:裁量基準にあたるとしても本件通達には合理性なし。これに準拠する事は他事考慮にあたる
→被告反論:法の趣旨目的に整合するから本件通達には合理性あり
原告主張3:通達に合理性あったとしても個別事情の考慮なし よって考慮不尽にあたる ちなみに裁量基準がある場合の裁量論は、裁量基準に準拠「した」ことが違法にあたるというパターンと裁量基準に準拠「しなかった」ことが違法にあたるパターンの2つがあるよな
それぞれで原告被告の主張が反転するのと「しなかった」パターンでは、裁量基準を公表した場合の拘束力の論点にも触れる事になるから要注意だよな >>566
身柄拘束自体は適法でも余罪取調が別途違法になる余地があるって事だよね?
俺は川出の本は読んだ事無いんだけど、基本刑訴読む限りその理解なんだよな >>580
身柄拘束は適法だが余罪取調べを違法とした裁判例には、(1)令状主義潜脱とするものと、(2)本件に取調べ受忍義務を科した取調べをしたことを問題とするものがあるよね。川出説は(1)の類型は認めないが、(2)は認める余地があるのではないかと思われる。 >>579
すまん俺の説明が分かりづらかったわ、裁量基準に準拠した場合と準拠しなかった場合があるよな
フローチャートで行くと、先ず裁量基準が合理的か→合理的な裁量基準に準拠しているか否かで書くのが無難なのかね
裁量基準の公表での場合分けはカトゼミ論証でも言及が無かった気がするわ、ためになったわ
君は素晴らしいね将来有望だよ、上位合格目指して頑張れよ >>581
むずかしいな川出説w
ただ、違法な余罪取調って結局のところ令状主義違反に帰結しなかったっけ?
取調受忍義務は令状審査を経て逮捕・勾留された被疑者についてのみ認められるところ、令状審査を経ていない被疑事実について受忍義務を課すのは令状主義に反するから違法になるって事ではない?逮捕勾留の令状審査には拘束後の取調義務の審査も含まれてるという前提で >>581
自分の理解したところでは、逮捕勾留は取調べを主目的とするものではないので令状主義の原則は及ばない。同様の理由から事件単位の原則も及ばない。んじゃどーするの?ということで身柄拘束期間の制度趣旨に立ち戻ろうというのが川出説だったはずなので、そういうことを言っておきながら、いざ身柄拘束が適法となったら、令状主義潜脱で余罪取調べ違法とは言いにくいと思うんだ。 余罪取調の可否に関しては、証拠収集目的の捜査と
証拠隠滅等防止目的の逮捕勾留では異なるから
事件単位の原則は及ばず可能だと判断するが、令状主義の観点から適法な逮捕勾留の実態が喪失したら違法となる。
ちょいちょい余罪取調するなら逮捕勾留には影響し無いががっつり余罪取調すると逮捕勾留にも影響するのでアウト、程度の考え方? あ、ヨリ正確には令状主義潜脱をいうなら、身柄拘束の違法性を問題にせよという主張のようだから、令状主義違背の場合には身柄拘束も違法となるので、身柄拘束が適法となるのに令状主義潜脱とはこれいかにとなるのかな? >>587
6月の予定どんな感じで行くんや?インプットは? おぐんす自分から個人情報めちゃくちゃ言ってるな どこの事務所行くか楽しみやな 少なくともH18〜H22の過去問はクソゲーオブザイヤーレベルでクソ
H18民法の債権譲渡特例法とかH22行政の住民訴訟とかまず出ない
刑事系はマシだが公法系と民事系は傾向が違い過ぎる
そろそろ学説問題の精度を上げようと思うわ、俺のベスト10は
・実行の着手の成立時点(過去問で頻出)
・不能犯か未遂犯か
・間接正犯と教唆犯と共同正犯(辰巳模試で出題)
・承継的共同正犯か共犯と身分で処理するか(共犯と身分はTKCでも辰巳でも出てる)
・同意殺人罪と殺人罪の限界(法益関係的錯誤か重大事実の錯誤か)
・不法原因給付と詐欺or横領の成否(法秩序の統一orそうでないか)
・1項強盗と2項強盗の限界(覚せい剤のやつ)
・死者の占有と財物領得(窃盗罪か強盗罪か→類題がTKCで出題)
・適法性の錯誤(二分説か素人的認識で処理するか)
・放火罪(焼損、建造物要件→TKCで出題)
辺りかな、異論反論や追加は認める 問題提起
→別件逮捕勾留や余罪取調に該当しないか
↓
余罪取調の可否
→可能
↓
別件逮捕勾留
→令状主義や逮捕前置主義への違反の可能性
↓
本件、別件説の説明と否定
↓
実態喪失説の説明
↓
取調の終了時期、取調割合、関連性、自発性
から判断する
という流れで良いよな? >>584
なるほど、川出の考え方の起点がよく分かったわ
その発想なら確かに身柄拘束と違法な余罪取調を一体と把握した方が自然だよな
ちなみに、川出説では受忍義務を課した取調の適法性はどうやって正当化するん?
受忍義務を課した取調は強制処分だよね?強制処分法定主義は198条1項反対解釈でクリアできるとして、令状主義はどうやってカバーするの?川出説では逮捕勾留状では取調まではカバーできないように読めるから気になった >>582
上位なんて無理笑
上位目指す奴は5ちゃんに張り付いてないと思うわ >>593
むむむ…。
そこまで深く考えてなかったわ。
となると、やはり川出説からは、余罪取調べが違法な場合=身柄拘束自体が違法となって、身柄拘束は適法だが余罪取調べは違法という事案はあり得ないということになるのかな? >>595
沼るよな、これ笑
個人的には↓のように考えるとシンプルだと思ってる
・確かに逮捕・勾留は逃亡・隠滅防止が主目的だけど、198条1項を根拠に逮捕勾留状は受忍義務付の取調もカバーする
・逮捕勾留状が取調もカバーする以上、身柄拘束それ自体の違法性とは別に取調態様の違法性も別途問題になり得る
川出説からは離れちゃうけど、少なくとも論理矛盾は起こして無い気がするけどどうかな? 自己物の器物損壊はぶっさしちんぽ(物権、差押え、賃貸、保険)からぽが取り除かれる 川出説は『別件逮捕・勾留の研究』では取調べ受忍義務については自己の見解を明らかにしてないんだけど、酒巻説と同じで取調べ受忍義務・出頭滞留義務区分説に立つんじゃないだろうか?判例は出頭滞留義務は認めているので(区分説のルーツはおそらく松尾浩也説)。
そうすると>>596氏の取調べ受忍義務を出頭滞留義務に言い換えればよいことになるのかな?
ただ、いずれにせよ川出説は「事後的な観点からみて」身柄拘束の違法性の有無を判断する見解なので、身柄拘束は適法だが、余罪取調べのみ違法とするテクニカルな法的構成を採る必要性が果たして本当にあるのかやはり疑問が残るなぁ。 >>598
これはもう実務やらんと分からんのかもな
まあ、どうせ出題されるにしても明らかに実体喪失してる事例だろうからこの辺にしとくか 実行の着手って去年詐欺罪のやつで出たといえるのでは 申請型も可能性高そうだが不利益処分の理由提示と不利益処分の処分基準不利益取扱い訴えの利益の2論点どうなんだ?これでたら無双できる準備してるぞ そう 先行処分の期間が経過しても処分基準によって不利益取扱いされるから訴えの利益が残るってやつ だいぶ前に予備でも出てた
あと一級建築士の不利益処分の理由提示の判例 平成23年かなんかの どっちも近年の判例や アボガドも言ってるけど要件事実も復習しとかなあかんよな だいぶ先まで後回しになるだろうが 訴えの利益は土地区画整理事業の工事完成に伴うやつと保育園の奴もやっておくかな
付随的効果の取り消しにより救済されるロジックを抑えておこうと思う
R3では東京12チャンネル事件、R4では土地区画整理事業に伴う工事完成だから出るとしたら保育園入園と言いたいが事案が単純だからなぁ >>605
確かに要件事実の復習は必要だな
メジャーどこに絞れば30分もありゃ記憶喚起できるからやっといたほうがいいな >>604
処分歴が点数制になってたりして、次回の処分内容が重くなるパターンとかか >>607
保育園の訴えの利益ってどんな判例でした?
保育園といえば、処分性しか思いつかない 保育期間満了してすでに訴えの利益がなくなったってだけじゃなかったか
執行停止の申立てすべきやったっていう >>612
横浜市立保育園廃止処分取消請求かな
処分性には当たるが保育期間を満了したから訴えの利益は認められんとしたはず、うろ覚えだからスマン >>614
ありがとうございます!
意外と単純な理由で訴えの利益が否定される系の問題になりそうですね。 何度もすまん。
川出説からも身柄拘束が適法でも余罪取調べが違法となる場面があり得るようだ。
【事例】
被疑者がA事実によって10日の勾留を受けたが、その期間中にB事実(本件)についての取調べによりA事実についての取調べが中断されていたという状況があり、仮にA事実のみの取調べを行っていたとしたら、勾留は7日間で済んでいたという事例。
この場合、A事実について起訴・不起訴を決定するための捜査には7日間必要→8日目以降の勾留が違法となるはず。しかし、余罪取調べの限界という観点からはそれ以前のB事実についての取調べも、それにより身柄拘束期間を不必要に長期化させたのであるから違法となりうる。
以上、川出『別件逮捕・勾留の研究』254頁より引用。 >>616
そうだね
土地区画整理事業判決なんかと違って付随的効果を取り消す事で実効的な権利救済を図れるような場面ではないからな
卒園後に保育園に入れなかった事に対していちゃもん付けても何の意味があるんだという話で 飛翔さんがTKCの行政や商法や刑訴の答案を上げているな
商法は設問1と設問2の小問1がそれなりに書ければある程度の成績は取れる感じで、刑訴は設問1で書ければ爆死しない感じなのかな
まじで刑訴は時間が無かった 結局基本事項の論証が書けて事実引っ張れば受かるだけの試験ってことやんか 難しいところはテキトーに書いときゃええんやろ ケイ素の増強証拠の論証とか知らんし 基礎魔に証明力を争うという文言から明らかに外れるとしか書いてなかったぞ >>621
そうであって欲しいけど司法試験はそんな簡単な試験じゃないんじゃないかと思ってしまう
採点実感読んでても、そんなことで不良答案になるのかみたいなことも多いし、良好以上の答案はまず書けない 飛翔のTKCもそんなハイレベルなこと書いてないやろ それでも余裕で合格水準や
まあ飛翔は短答という最強のクローザーがおるから論文で多少こけても100パー司法試験受かるやろな >>624
あの人は特殊すぎるよなw
採点実感の各水準の答案の例って盛ってるんかな いつもあれ読むと自信無くしてしまう TKCの短答足切りが75点だがそれでも75点未満が4割位いるから短答ですら本番よりはるかに厳しいぞ
ましてやTKC受ける層は予備組や上位ロー組ばかりだから尚更 TKC商法設問1はいい問題やった いい確認ができた TKCって中位ロー、下位ローの人は受けないこと多いの?
勝手に上位ローの人の方が受け控えすると思ってたわ >>627
司法試験で落とすと即D以下の判定になると思うので、本番では注意が必要ですね。
また、筆が滑りやすい問題なので、書きすぎて時間を消費しないことが本当に重要になると思いました。
コンパクトかつ正確に、ですね。 TKC民訴設問2 判例の説明以外全く意味わからんから飛ばしてんけど耐えてんのか みんな分かったんか?
本番でも飛ばして設問3の要件の方が簡単やから優先するわ 設問1の死者名義はできた >>633
誘導ガッツリだから、すんなり書けはしたな
相殺と二重起訴は最新の判例あるから、厚めに勉強してる 令和2年の判例を知っててそれベースに書いたって感じか? TKC刑法設問1は実力者でも結構やらかしたってよく言ってるな >>617
難問だなそれ 受験生的には8日目以降は実体喪失してるから違法、7日目までは適法として処理するのが限界じゃないか
ただ、難しいのは、その事例で余罪取調によって得られた自白の証拠能力が問題となっている場合だよな
7日目までは適法、8日目以降を違法としてしまうと、じゃあ仮に7日目までに行われた余罪取調によって得られた自白は適法なの?って話になるよな
その場合、自白を得られた余罪取調が7日目までに行われた場合と8日目以降に行われた場合で場合分けするしかないか
8日目以降の余罪取調によって自白を得られた場合は実体喪失期間に得られた自白だから違法
1日〜7日目までの余罪取調によって得られた自白の場合は身柄拘束自体は適法だが余罪取調の限界を超えた上での自白だから違法って感じ?
違和感ありありだけど本試験で出されたらこう処理するのが限界だわ ちょっと教えて欲しいんだが、憲法で適用違憲が問題となってる場合、↓の規範って対応関係として正しい?
適用違憲の場合ってどうやって規範対立させてる?
原告:明白かつ現在の危険(厳格)
被告:観念的・抽象的な危険があれば足りる(緩やか)
私見:相当の蓋然性(中間) 特に中間の規範として何持ってこれば良いのか良く分からん すまん、自己解決したわ 岡山ローの憲法本読んだら処分違憲の章に整理されてた
これらの基準を使いまわしておけば良さそう
・明白かつ現在の危険(新潟県公安条例事件)
・具体的事情のもとでの相当の蓋然性(よど号ハイジャック事件)
・一般的、抽象的なおそれ(よど号事件でこれだけでは足りないとされた基準) >>629
東一早慶中か京阪神のどこかのロー卒だけど俺等の周りは受けてる、あと司法試験サポートがある予備組が受けてる感じかな
実際上レスであったけどTKC模試の1位〜5位は慶應ローの学生が独占した噂もあるしな
TKC民訴設問3、157をがっつり書いてるやんけ
絶対に許さないよ >>635
令和2年はもちろん知ってるけど、ベースってより、二重起訴禁止の趣旨を丁寧に書くって感じよね。
民訴は判例を説明しとってゆう問題以外は、判例べた書きより、制度趣旨に沿って説明するときに判例登場するくらいかも。 出願者数出たな
ローの入学者は増加傾向にあったが1回目の出願層が2700人→2200人位に結構減ってるな、一方で在学資格での受験が170人位増えてる
ロー卒資格で受ける層が減ったという事か この期に及んでまだだらけてる奴、TKC受けて一層気が緩んだ奴いる? そもそもだらけてる奴はTKCすら受けない説
短答も論文もメンタルやられたけどマジでTKC受けて良かったわ、LEC模試の短答が簡単に感じるレベル >>639-641
つか、原告・被告・私見で全部違う見解を立てなければならないわけではないだろ 今年は合格者数1500人ぐらいかなぁ
去年みたいに1700超えると良いんだけど 本番だと
A 47〜
B 42〜46
C 37〜41
D 32〜36
E 27〜31
F 〜26
こんなところか
平成の頃はもう少し厳しかったのかもしれんが 予算請求は1400人ぐらいだから去年よりも難易度上がりそう 去年が予算1578→合格者数1781
今年は予算1425→合格者数1620位になるのかな
出願者数4026→受験者数3700→短答合格2900〜3000(去年3149人)→最終1600辺りと予想 一昨年に作成された去年の概算請求1700人だったよ 亡霊、論文絶不調だったのか 司法タイプがやっぱり苦手なんかな 2018刑法設問3わけわからん 白紙っすわ どうなんだ? >>659
まあ短答も加算されるしあの人は仕上げてくるでしょ しかし1930人受けて短答77点以上&論文各科目足切りクリアが1204人とかもはや鬼畜だな
まあ5月頭の時点の成績だし一気に追い上げてくるだろうな みーとか受けてないしTKC受けてない実力者も結構いる TKCで調子乗って1ヶ月気合い足らんかったやつは落ちそうだな めっちゃ伸びる
TKCで短答が90点台と血の気が引いて論証と短パフェをグルグルした
寝かせていた去年の模試を解いたら短答が130台まで伸びた
1か月間起きてる時間勉強に回せばガチで伸びると思う やっぱりもう論証もしくは短文事例ぐるぐると短答くらいしかねえか せやな
6月は短パフェ周回と論証と短文事例と過去問と答練のみ、論証集と心中
午前中に短答3科目読み解く→午後に論証叩き込む→晩に大量に答案構成
ロープラとかの演習書や論文とかに手を広げる暇は無いわ 論証は固めた方がいいな
あとわからん問題あってもウンウン考える時間ないからテキトーに事実拾って捌いて次行くのが得策じゃないか?どうなんだ
民訴とかわからんもんはわからんやろ パンダとかいうのは社会人なのか?
その割には起案しまっくってるしよく浮上してるしどういう勤務形態なんだ? >>670
民事系は論証ゲーやろな、論点落としたり曖昧な作文みたいな論証書くと点数が伸び悩む、逆を言えば論点をしっかり書ければ点数が付く
民訴は判例の射程を守って本問との事案の違いをアピールする
公法刑事は論証というより型を守って事実を拾いまくる、単体でしか出ない所は論証を詰める
短答は知識を詰め込む、一旦6月に短答はピークに持って行って短答にしか出ない知識は前日と中日に見直す 最近の民訴の傾向はどうなんや 現場対応力ゲー感増してないか? 最近心がしんどいからデカい声でパジャマパーティーズの歌を歌ってる >>674
現場対応力の意味次第だが、意外に基本原理の理解を問われてるにすぎない問題が多い気がする。
去年の違法収集証拠も結局は自由心証主義の理解を問うてるだけだし、、、 みんな睡眠時間どれくらい?何時寝何時起きかも知りたい tkcの成績落ちすぎw
答え見ながら書いてる層がたくさんいるんじゃね?w >>682
過去問
・r5とr4を起案
・憲法と行政法はもうちょっと起案
・h29-r3は過去問の解説を読んで知識の抜け漏れないか確認 本当は答案構成くらいはしたいが時間無いから読むだけ
インプット
・基礎問・重問掲載問題は問題提起から結論までの処理を頭に叩き込む
・行政法、商法、民訴法、刑訴法は総まくり読んで細かい知識にも目通しておく(民訴は一応ロープラも)
・刑法は基本刑法読む
・選択は一問一答読んで過去問未出の知識にも目を通しておく
短答
・過去問2周はしておく
・憲法に限り逐条テストで重要判例の判旨を読み込む もうちょっと起案したかったけどもうタイムアップだな
こんな直前期までダラけてた奴が悪い 本当にバカ過ぎる
もし落ちたら予備組の不合格体験記としてnoteで晒すわ(無料) >>682
憲法 総まくりテキストの方で学説も押さえる、特に目的手段審査は長らく出てないから精度を上げる、財産権・政教分離は書き方を固める
行政 15年分くらい起案したから再度答案構成(加藤のABランク)
民法 総まくり&重問&過去問&答練復習、余力があればロープラ&サブノート
商法 総まくり&重問&過去問、正直商法は過去問で何とかなるが過去問で出てない分野はロープラ(特にH26改正以降の分野)
民訴 答案の書き方というより基本概念の理解が大事だから総まくりでインプット、余力があればロープラ
刑法 論証周回、傾向変化のH30〜R5の過去問は書いたから精度を上げる、やるとしたら事例演習教材
刑訴 総まくり&過去問
選択 論証
短答 電車内でスマホアプリ&短パフェを高速で回す、確実に解ける問題は破り捨てるつもりでやる
ちなTKCで短答90点台で血の気が引いたが、先日寝かした模試解いたら130点台まで伸びた
マジで悪足掻きは大事だな >>685
刑法の事例演習教材はかなりおすすめ
上で書いてないが俺は刑法は重問じゃなくて事例演習教材をメイン教材にしている
これのおかげでTKCの設問1も比較楽に解けたわ 解答例をどっかで入手する必要あるけど上位ローの在学舐めプマンなら良いの手に入るだろ >>685
良く昨年在学落ち舐めプマンと分かったなw
去年刑事系が70点台と足を引っ張ったが、TKC模試の刑法で素点で60越えまで持ち込んだ
得点調整でクソ下げられたが刑法の実力不足だと割り切るw
解答例は一応持っているが1か月で間に合うかと心配しとるがな、刑法事例演習教材は皆エッジというが過去問との優先順位に迷ってる 生存権は今年は出ないだろ。憲法上の権利としても格が低いしな 出来が悪いともう一度だしてやろうという心理が考査委員にあたらくらしいよ。そうすると生存権ももしかして >>688
文体と内容で丸分かりだぞ笑
事例演習は複雑な共同正犯の処理を学べる点が学習効果高いと思ってる
その意味での学習効果高いのが7、16、25、30だから、時間あればこれだけでも目通しておくといいかもしれん
7は今回のTKC設問1と似たよう問題だからやらんでもいいかも >>690
立法裁量が広いから合憲性の審査密度が低いということと
生存権が価値論的にどの程度の格なのかは
何の関連性もないけどな 行政法の分量対策なんとかならんのか。マジで無理だぞ。
秘策ないのか? というか刑事系苦手で1年でそんだけ上がったってすごいな 行政予備Aで時間余ったけど司法行政マジで無理 法科大学院の人らこんなん出来てんの? >>692
バレバレかw
去年在学受験した時は演習書どころか過去問すら検討せずに特攻して刑法Fで爆死したのよ
事例演習教材だがマジでエッジだな、在学中に受かった同期からやっとけと言われたが無視して爆死したわ
特に第3版の追加問題も相当怪しそうだな、207条の適用範囲はR3で出てるし特殊詐欺はR5で出てるからな
TKCが放火を出したのは追加問題の52の影響じゃないかと思ってる ゴミっていうアカウントめちゃくちゃ優秀なのに自己肯定感低くて面白い >>685
そんな量できるのか?
それすると重問とか1日何問くらいしてるんだ 完全整理択一 あそこに過去問情報もあるし
あと基礎魔 >>706
過去問ではなくて完全整理択一見てインプットか
結構点数とれてますか? >>705
在学受験の時に比べたら勉強時間が比べ物にならん位に増えたからな
寝る以外と5ch以外は勉強に全振りしてる
在学中は前期に授業を大量に詰めた上に、予習復習をガチでやって、極め付けに舐めプだったから当然落ちた
重問は瞬殺できる問題もあるから商法の40問程度なら5時間あれば終わる
解くというよりも論証の上乗せよ、論証集だけで行くと論証部分が浮くからな、民事系は総まくりと相性がいい
ただたまに重問と総まくりで違うこと言ってるからそこは修正してる
飛翔氏のツイート見たが、5月段階でも論文でも550点以上の人はほぼ受かるやん
マジで2か月で伸ばしてくると思うと怖いわ まあ解くと言うよりは
ザーッと斜め読みして周回させるってことよねえ
解いていたら終わらんし
斜め読みしてドンドン論点,論証を確認して行くって言うのが
良いんでしょう 相殺抗弁の先行型と後行型ってほぼ実益の無い区別だよな
それより同一債権を二重行使してるのが原告側か被告側って事の方が大事だろ
被告側なら予備的反訴構成により抗弁が後だろうが先だろうが適法になるし
原告側なら精算調整の利益がない限り予備的本訴構成を取り得ない以上違法になるってだけの話だよな 予備的ハンソムズイわ
よくみんな理解できてるな
マジで出そうなのがキツい 去年相殺の抗弁出たからそこまで出題可能性は高くないのか どっちなんだ TKCに出てるし一応押さえとくくらいか?
まあ出ないんじゃない、去年出てんなら 前半はある程度粗くてもいいから書き殴って裁量権の逸脱濫用までなんとしても行かなあかんな 割り切らんと無理や 行政法は最初からフルスロットルだよな
設問1は割り振った時間を絶対に超過しないよう気をつけてるわ 気を付けないとダラダラいっちまうからな >>712
別訴なら抗弁先行か後行かは重要だよな。
抗弁後行なら別訴取り下げにおいて
相手方の同意が必要で更に実質敗訴から後出が
寧ろ普通なので
反訴でも被告側で相殺の抗弁が先行してたら
(被告の意思としては反訴を優先すると判断したから後出したので)予備的反訴にするのはNGかと
更に反訴でも原告側が反訴で抗弁を後出した場合、
予備的本訴は不可能でも別訴と同様の理由
(同意の必要性と実質敗訴)から容認される余地もあるのではないか。 被告側
反訴→予備的反訴が使えるが、反訴後出の場合容認されるのか
別訴→予備的別訴は不可能だが、同意の必要性や実質敗訴から抗弁後出は容認されるべきでは
原告側
本訴→予備的本訴は不可能だが、同意の必要性や実質敗訴から抗弁後出は容認されるべきでは 抗弁後出が容認されるというのは二重起訴類似状況が発生しても
許されるのでは?ということで >>718
>反訴でも被告側で相殺の抗弁が先行してたら
(被告の意思としては反訴を優先すると判断したから後出したので)予備的反訴にするのはNGかと
予備的反訴がNGならそもそも反訴提起自体が142違反で却下になるんじゃん
反訴提起自体を適法に持ってきたいなら被告は予備的反訴だと主張する必要があるわけで、被告の明示的意思は合理的意思解釈に優先するでしょ >>717
設問一終了で大体何分くらいや?
俺は50分くらいかかるぞ下手したら1時間や
他の科目と違って個別法とか事案理解せんまま突っ込んだら余計時間かかるっぽいから20分くらいじっくりかけてから答案開始って感じや 先行訴訟の被告は同一訴訟の中で反訴提起すりゃいいのに、わざわざ別訴訟を提起するのって実際どういうケースなんだろうね
先行訴訟が濫訴的で、自分の訴訟物は証拠の揃った貸金債権とか売掛債権みたいな場合か 行政法は添付資料や法規等の読み落とし、読み違えが致命傷になるし、法規等の引用も地味に時間がかかる。
とにかく時間との戦い。
事前にしっかり訓練しておかないと本当にひどい答案になる。
相方の憲法もクソみたいな問題出してくるから公法系は鬼門 行政なんてレベル低そうやし粗くても最後まで辿りつくだけで余裕で勝てそうな気はする >>730
過去問起案一切しなかった年の海上がBだからな
推してはかるべしだろ 予備組の人はまあ余裕でしょう
上位ロー在学組も昨年は一橋が8割合格だったらしいし余裕でしょうね というか行政法の処理なんかいまさら訓練して速くなるのか? 分量多すぎてだんだん腹たってくるんだよな
次から次へと本案の違法事由が会議録の中で出てくるから マジで殺意わく イセキの解説みるか テクニック的なところ吸収するわ このスレ予備スレや去年の発狂界隈のスレと違っていいな
処分性や裁量論の議論やR2判決の議論が活発やしためになるわ
予備でイキった奴にも同じ予備組が窘めてくれるし去年の発狂界隈と違い過ぎる
短答は短パフェ片手に散歩の時に200問は潰すかな
全国模試で短答90台で論証がふわふわだったから危機感を感じて5月後半は短パフェを回して総まくり論証を読み込んだわ
総まくり論証というがアガと違ってもはやテキストとしか思えん
今後は答案構成してカトゼミの解説を倍速で見るつもり
ちなみに短答模試の難易度はTKC>>>辰巳>>LEC=本番だと思った、短答の質はLECが一番いいと思う
LECの行政では行政代執行が出たが出ないと思うけどな ローでやることと司法試験で求められる能力が全然違うよね
目的と手段の合理的関連姓が認められない >>739
合理的関連性はあるのよ
実質的関連性の立証があまりにもなされていない。 >>722
予備的抗弁??ちょっと難しいな、同意や実質敗訴の話もよく知らんから司法試験終わってから議論しよか
ただ、被告側の反訴後出の事例でも、予備的反訴構成は可能だと思うけどな
>(被告の意思としては反訴を優先すると判断したから後出したので)
とあるけど、予備的反訴は本訴での相殺につき既判力ある判断がされた事を解除条件とするものだから、相殺につきそのような判断がなされなかった場合の保険として反訴後出するこもあるんじゃないの?
必ずしも反訴を優先させたいから反訴後出しってことでもないと思ったけどな >>736
ちょうど今行政法の過去問解いたわ マジで時間足りんな
こんなアホみたなボリューム出題して行政法の試験委員は何を測りたいんだよ
思考力より脊髄反射を見たいのか?試験委員に怒りがこみあげてくるわ
採点実感の字が汚いとかいう舐めた苦言は万年筆で塗りつぶしたったわ >>739
本当そうだよな事務処理能力と脊髄反射を鍛えるのが司法教育の理念でしたっけ?
本当むかつくわ 分量で殴るスタイル GYOUSEIHOW
モンシャン! >>738
ちなみに俺は77期だが、発狂界隈の奴らはなぜかいつの間にか特定されて指名手配みたいに同期中に巡ってるな
大体は、東京、大阪、さいたまあたりの大規模庁で隠れキリシタンしてるよ 黒石が大阪、めんだこが東京、KBがさいたまって感じらしい
去年まであれだけ不快なツイートしてたし、修習生はほぼ全員Twitterしてるから関心高い >>742
そんな君に分量が鬼畜のH28とR4を勧めよう
H23行政とか本当に楽だよな、平成末期からおかしい位に分量が増えてる
裁量権の逸脱濫用でも違法事由でカトゼミの三類型での場合分けが出たら死ぬ >>748
丁度、今日H28を解いたが、会話文の量と答案の長さを比例させたら、時間内に書けるということを発見した。 憲法、基本憲法やったやつおる?
そうまくりのやつが多いのか? >>748
ありがとう 明日R4やるわ
怒りで教材引き裂かないかだけが心配だけど >>748
行政裁量の出題は三類型あるんよ
・裁量基準に従った裁量処分(裁量基準の適合性判断が問題にならんやつ)
・裁量基準から逸脱した裁量処分(裁量基準の適合性判断も問題になるやつ)
・裁量基準とは無関係に判断過程審査をする場合
に分類される
裁量基準の合理性判断まで並大抵の受験生は論じる時間がないからそこまで論じられれば跳ねると思うのよ
>>749
おめでとう良く書ききったな 誰一人顔写真を載せないホームページ
新虎法律事務所 >>748
今H28解いたわ 凶悪過ぎんだろ なんなんだこれ
分量がやばいということを知ってたから最初から文字を崩壊させて書き切れたが、これ前情報なきゃ確実に途中答案だわ
これ当時は途中答案続出だったんじゃないの クソほど時間ない中焦ってんのに法律事務所会議録がベラベラと検討事項を吐き出してくるのマジで殺意わく >>759
予備後めちゃくちゃ実力伸ばしたんじゃないか?だいぶ仕上がってそうだな >>761
全然そんなことないぞ 本試験も中途半端な状態で臨むこことになりそうだわ >>762
対価不正の差止・無効事由あたりは見といたほうが良さげだよな 行政法の起案はマジで苦行だわ
知識的な新発見があるわけでもなく、同じような処分だの原告適格だの行政裁量の処理を延々とやらされる 本番の行政法でうまくいく未来全く見えないな 憲法もどうなるかわからんし ここにいるみんなですら無理なら誰もできんやろ
トップ層かはわからんけど予備組やら上位ローガチ勢やらでみんな間違いなく優秀な方ではあるんやから あと1ヶ月間に合うか間に合わんかギリギリのラインや 23月流石にサボりすぎた
実務基礎ないから予備受験レベルにはさすが戻りそうな気はするが。 俺もH28行政書いたわ
マジで時間が足りんわ、7頁目の18行まで書いたが設問1で時間使い過ぎた
設問4は娯楽的側面が強いから本来の公衆浴場に当たらんで済ませた法律論も関係ない作文だわ
でも典型論点の処理にはなる良い問題だな >>771
それでいんじゃない 俺も娯楽施設うんぬん書いたけど法的三段論法に載せた作文なら点つくと思うわ h30は?
ていうかお前らって予備試験合格組だよな?
そいつらで大体重問とかの論証どれくらいのレベルで書けるのよ
現時点 予備短答、憲法が22くらい、刑法が22から26の間くらい、民法が26くらいなら司法短答って何点くらい取れる目安なん? >>775
8割くらいとれるんちゃう
AB間で相殺適状が生じてて、BがAに有する債権をCに譲渡した
CがAに対して有する債権と譲受債権を相殺する異意思を表示した場合、AはBと相殺適状であったことを主張できるか?
物上保証人は、事前求償権を有するか?
契約締結前に相手方が契約準備行為をしていた段階で契約を破棄した場合に損害賠償請求できるか
この3つの論証さっき覚えてたんだけどこれレベルでも司法試験本番で出てきたら完璧に書けるあんまりいないだろ
キーワードなら書けるだろうが >>718
被告側の反訴先出・抗弁後出の事例で、反訴が予備的反訴に転換される場合は実質的に訴えの一部取下げにあたるから原告の利益を害し得る場合には原告の同意が必要になるね
本試験ではこういういやらしいところついてくる可能性もあるし、確かに俺が抗弁先行と後行の区別に意味が無いと言ったのは撤回した方がいいな H28行政を復習してるが設問3に関する会議録で「できるだけ多角的な視点で」とあるから違法性の承継以外に理由追完の可否も書いてしまった、氏に鯛
大人しく違法性の承継だけに絞ればよかったわ、予備組が言う泥船とはこういう事なのか 去年のキヨタさんの答案全然悪くないと思うけど、あれでもAないんやなって R4行政法解いたわ なんなんだよこれ
書く分量もそうなんだけど平成後半の問題に比べて事案複雑さ増してないか?
脳みそ焼き切れたから今日はもう勉強できんわ
一個学んだのが、殺しに来る分量だってのが事前に分かってれば何とか時間内にいけそうってことだな
俺は問題解きながら殺しに来る分量かどうかを測るクセがあるんだが、そんなん測ってたら手遅れだな 最初から決めでいかんとダメだわ コツかは分からんが、俺のルーティーンは
・120分のうち20分は事案の理解に充てる。残りの100分は配点と同じ割合で各設問に割り振り
・各設問内での時間もざっくり割り振る 例えば原告適格AとBを40分で論じるなら 構成5〜10分、A:20〜25分、B:10分みたいな
・各設問に割り振った時間は死守 時間が押してきたらどんどん雑にしていく とにかく設問1を丁寧に書き切ろうとする悪癖を意識的に抑制
・意識として、丁寧に書くことは最初から放棄する
マイルストーンを細かくきって、タイムリミットを何個も設けると時間内に終わることが多い気がする 行政法は本当に雑に行った方がいいと思うわ
例えば、最初の条文引用で(行政事件訴訟法(以下「行訴法」)●条)とかだと丁寧にやろうとしてる意識がまだ強くて、最初から(行訴法(以下略)●条)でいいと思うわ
行政法に関しては字も汚くていいわ
全てはこんなクソ問を出す試験委員が悪い こんな奴らに気をつかう必要は一切ない 他の科目は事案と条文だけでいいのにそれプラスで会議録と参照条文出てきて参照条文も初めて見るやつやったらそりゃ時間きついわ 行訴法けずっても、「本件条例」とか「本件許可基準」とか出てくるからあんま意味無いんだよな
議事録とか参照条文のせいで事案の把握だけで20分かかるからな
それに加えて、答案に反映すべき情報を集約・整理するのにまた追加で時間かかるから答案書いてる時間ってほとんどないんだよな
にもかかわらずあの分量を書かせようとするから試験委員には憎悪しかないわ とはいえ、途中答案のめいりがA、過去問無視した舐めプ時代の海上がBだからな
最後までたどり着くだけでA来ると思うぞ
俺の意識としては、規範はちょい丁寧、あてはめは雑でいいと思ってるわ
規範ちょい丁寧にかけた上で最後までたどり着けたら十分だろ 当てはめも雑でいいわ 本案なんか問題文の事実書き殴って考慮布陣とか他事考慮とかテキトーに書いてるだけや 行政法ばっかやってられんから明日から憲法やるわ
マジで初日が鬼門すぎるわ 舐めプマン、憲法過去問でおすすめの年度あったら教えてくれ 選択科目からの憲法行政法という先発が炎上したら終わりかもな メンタル立て直すの無理や >>799
爆死しやすい科目トップ3が初日なのどうかして欲しいよな ていうか選択科目って受けてる内容違うのが1発目っていうのも意味わからんw お前らが選択科目ばかり言ってるから今日明日は選択科目漬けで行くぜ なんとか憲法短答過去問一周させた
統治が苦痛すぎた 俺も午後からは選択のインプットやるか
過去問未出題論点やって穴潰しときゃまあ選択も何かしら書けるだろ 辰巳の一冊本レベルの論点は大体頭に入ってるから加藤の労働法速修で判例の当てはめ含めた精度を上げる
応流石に今更整理解雇の4要素が分からんとかは無いし倍速で聴く
模試では46点位だったから本番では55点位に持って行きたい 知財と倒産法なら法律事務所が出してる参考答案かがネットにあるで
あとロースクール生ならTKCの司法試験過去問分析みたいなやつで選択科目の模範答案見れるよ
おぐんすさんのTwitter見てたら天才すぎるな 労働法は論証の正確性もだが当てはめレベルまで正確に覚えんと沈む
一冊本でああこの論点知ってるわくらいじゃ甘いと思ってるのよ 労働法の暗記負荷って基本7法でいうとどの科目くらいよ? 民法位だと思ってる
ただ判例貼り付けの脳筋科目だから覚えれば何とかなる、個人的には理解も伴う倒産の方がきつそう
国私も最近はレベルが上がってるしな >>817
行政法<労働法<刑訴くらいと思う
労働法に難しい理屈はない。けれど、あてはめのポイントまで覚えてないと、規範書いても点数にならん。その意味では、インプットの総量自体は多い。 労働は暗記が多いが理屈が無いからな、規範だけじゃなくて当てはめまで含めた暗記がいる
ただ使う条文は選択科目の中で一番少ないと思う
国私や倒産は民法や民訴と絡むから民事系が苦手だと辛そうだしな、あと暗記的には知財も多そうな気がする 経済法とかいうサルでも合格答案が書ける選択科目wwww なるほど、理屈が無い世界で大量暗記ってのは中々大変だな チョウ疲れた
試験後にする派遣かバイトでも息抜きに考えてるわ >>824
法律事務所の事務員はバイトとしておすすめ。
民訴の勉強にもなる。
送達や追完、訴訟経済や不意打ち防止、審判などのイメージしにくいことを肌で感じられる。
あと、事務員の気持ちが理解できるから、特に弁護士志望の人は就職後の人間関係トラブル防止のためにやっといた方がいい。
いきなり電話かけるなり、メールするなりしたら、意外に採用してくれる。 >>825
熱意があるなぁ
半年程度の派遣かバイトでデータ入力か軽作業でもモクモクやって晩に勉強でもしようと考えてたわ
7月に1週間位休んだら、昼間に派遣かバイトでもしながら勉強再開か他の資格試験勉強でもしようかと 合憲違憲で評価変わんのか?
虚偽表現規制1合憲ってどうなんだ? >>797
何年のやつやったんや?
2019.2018は学びが多そうだからやってる
2017はパッと見てまあええかってなった
2020以降はこれから確認 >>828
憲法はまだ一問もやってないわ
とりあえずr5からやろうと思うけど 確かに答案の端々に〜判決って判例名書いてたら心証良さそう >>829
試験対策的にはR5.4はやらんでいい。
絶対でない。 >>829
憲法も答案練習してカンが戻るから効果はあると思う 憲法起案の目的はタイムマネジメントと情報処理のパターン化だから、分量がヘビーだったり事案が複雑な年があるとありがたいな 憲法は受験生のレベルどうなんだ
予備は何かしら規範書いて誘導に乗って事実拾っときゃそこまで沈まない印象なんだが >>837
なんかくせえなと思ったらウジ虫が沸いてやがったか >>829
H22とR4とR5は採点実感に軽く目を通す位にする
加藤のAランクはフル起案か詳細な構成、Bランクは簡単な構成、Cランクは読み物程度にする
あとガンダムW第1話のヒイロの行為は短答刑法に頻出 >>839
ありがと!
ガンダムWってそれ何十年前のアニメよ笑 >>840
俺も今日は選択デーだわ
想定以上に時間かかって焦っとる 全科目ヤバい TKCはC判定だけど、問題採点レベルに乖離がありすぎて正直当てにならない
司法試験過去問は、ほぼ1周やっているが合格ラインになかなか届かない。
民法は50取れそうにないため論証だけ覚えて捨てる。公法、民訴、選択もヤバい 信教の自由プロパーが出たらどう書く?オウム解散事件決定?目的手段審査で押し切る? >>841
お礼言われるまでないで
「お前を殺す」が脅迫罪になるのは分かるが、招待状を破り捨てる行為が何罪になるのか即座に出ないから基本刑法でも読み直す >>846
LEC模試で信教の自由が出題されているが目的手段で書いてるな オウムっぽく書くかな。
信教の自由だけで無く結社の自由も関わりそうなので。
原告側
結社の自由と信教の自由を述べて制約を主張する
被告側
結社の自由への制約を否定する
信教の自由も制約は世俗的な目的でありまた
大きくないと主張する
私見
結社の自由は否定する
信教の自由も世俗的目的や間接的制約を述べるが
元々の権利の重要性もあり、目的手段の妥当性
及び司法手続を経たかをのべる。
あとは当てはめ。 クソ、選択思ってた以上に知識の穴が多い
百選引っ張り出してきて自作論証集作ってる >>846
法令違憲か適用・処分違憲どちらの問題かによるけど、
オウム事件ベースなら後者だと思うので、信教の自由に対する直接的な制約なので、要件解釈型なら厳格に解釈して、違憲。
反論で、問題文の事情を拾って、あくまでも付随的な制約に過ぎないってことで、要件を広く解釈して処分合憲。
法令違憲も問題なら目的手段審査だな。 >>851
論証集作成はやめとこう。
選択科目なにか知らないが、労働法なら、問題になる条文と趣旨だけ抑えたほうがいい。
広く浅く。
本番で60後半狙うわけではないなら、広く浅く。 >>853
選択は倒産法
過去問未出題の重要判例は処理手順固めとかないと恐いからね
めちゃくちゃ数があるわけでもないから今日明日でやり切っちまうわ 倒産法は
・過去問全年度
・重要判例の答案化(抽出基準:アガ一問一答のAランクかつ過去問未出題判例)
・アガ一問一答で周辺知識・手続知識
押さえとけば足りるよな? >>833
結論は筋が通っていればどっちでも評価は変わらん。模試や先輩の司法試験の経験談より。
ただ、規制1が合憲は苦しすぎないか?今答案構成したけど、違憲にしかならん気がする。
差支えなければ、構成を教えてほしい。 >>854
倒産か。
私は労働なのに余計な口出しすまん。
ナイス気合い。
応援してる。 去年は在学受験の初年度だったから、今年はまた1400人に戻るものかと思ってた
それはどこ情報? 去年の憲法なら死んでた だが今年も生存権が出ないとは言い切れない studywebは信憑性が高いよな
合格率は去年とあまり変わらん感じか 商法の過去問やったほうがいいかね。同じ論点がでるような感じはなさそうだが いまいちよくわからないんだけど、予算以上の合格者出すこと不可能じゃね 商法は条文操作と事実評価がメインだからフル起案はしないが構成は全部やる
刑事系と違って分量で時間不足というより条文知らんと詰む
その意味でTKCの設問2や設問3は良問だった 伊藤塾の試験対策講座ってあれ全て塾長自ら執筆しているんだろうか?
民法はかなり分かりやすかったのに、
民事訴訟法は何じゃこれ、という記述が散見されて、同じ人が書いたものとは思えないんだが。 刑法で、事後強盗罪の実行行為を何と捉えるかって論点あるやん?
あんなん出ても意外と皆論証できへんやろな 論証もクソも窃盗を身分とする身分犯っていう理由づけだけでええんやろ >>864
同じ論点意外と出てるよ
去年の株式を相続した場合の権利行使者の通知だの、議決権行使方法だのって古い過去問に出てたし取締役が退任したことにより株主総会決議取消の訴えが訴えの利益が失われるか歌詞の連鎖なんかも出てた。
まあ予備組の人らは過去問しなくても余裕で合格するだろうからやろうがやらまいがどうでもええやろけど 身分犯構成でも、承継的共同正犯構成でも
どっちでもいいって応用刑法に書いてあったはず >>870
いや、一応過去問見る限りだと反対説への言及みたいなのもいるっぽいけどな
窃盗を身分とする身分犯の理由って文言解釈のみで理由づける? >>873
条文上の根拠として、文言を素直に読めば身分犯
また、結合犯と解すると、窃盗に着手した時点で事後強盗の着手を認めることになって、窃盗罪の刑の下限を罰金刑にしたことと整合的でない。
かな。 >>873
あと、暴行脅迫と財産犯は罪質がちがうから、結合犯とは考えるべきでない
ってやつかな >>872
身分犯構成で承継的共同正犯ってどうやって考えるの? >>872
876は書き間違えたので無視してください 暴行脅迫と財産犯の罪質が異なるのは(暴行を基本犯とする)身分犯説に対する批判かと思ってた。結合犯もそうなんだな? >>875
そうじゃなくて、それは不真正身分犯とみるか真正身分犯とみるかって話やろ
暴行脅迫の加重類型が事後強盗罪と見るには罪質が違いすぎるから不真正身分犯とは言えないという >>879
そうだったのか。
間違えて覚えてた。
指摘訂正、感謝です。 >>878
間違えました。
身分犯の中で、不真正身分犯説に対する批判でした。
訂正します。 >>880
多分そうだったと思いますので念の為ご確認ください私が間違えてるかもなのでw 盗品を欺罔行為により無償で譲り受けた場合は
詐欺罪と盗品無償譲受け罪の観念的競合か? >>884
本犯の盗品等の交付が詐欺・恐喝による場合、瑕疵があっても本犯の意思に基づくから、通常は、盗品等に関する罪のみの成立を考えれば足りるであろう。早く安全に盗品の処分をしたいという本犯の立場に乗じて盗品等に関する罪の犯人が詐欺的、あるいは、恐喝的な形態によって盗品を入手することも少なくない。特に詐欺等を取り上げる必要はないと思われるが、両罪が成立するとする見解もある(総判研(9)〔高田〕38頁。同旨の判例として、大判昭6・3・18集10巻109頁)。
以上、大コメ刑法13巻(第3版)735頁 R5憲法やりすぎじゃないの
連発で生存権あんのけ? 明日で試験1か月前か、そろそろ短答知識を詰めていくわ
論文知識だけでも足切り+10点〜15点は行くけどさらに詰めて行くわ
予備組は短答前日に判例六法をチラ見する位なんだろうが、しかし民法の債権法改正部分は今でも引っ掛かるわ みんな短答を重視してるけど何でなん?
論文8科目に対して短答の比重低くない?
たとえば短答120点と140点でそんなに劇的に何かが変わるの? 圧縮なしでそのまま上乗せやからな
140とは言わんでも130くらいあれば発表日まで少しは気が楽ちゃうか 民法は高得点狙って刑法憲法は現場で死ぬ気で頑張るだけやな 短答は司法の民法はむずいよな
予備の民法の短答は簡単やったのにな 司法ではレベルがかなり上がるな >>891
なるほど
ちゃんとやった方が良さげだな 短答民法は50は取れるけど60に行くのが難しいわ、40の壁と50の壁と60の壁がある
肢の1個は瞬殺できてももう1個は微妙な肢のパターンが多いからムカつく
そして辰巳模試の短答の成績が出たが平均99.8か、本番は117位だからむずかったのか 短答対策はみんな過去問回してるだけなのか?一元化してそれをインプットするとかしてないの? まあ試験前に不安になる論点って結局出ないっていうのが今までの経験談 逆に出ても他の基本的なところで差がついてるしマイナー論点はほぼほぼみんな壊滅するっていう感じなんちゃう そりゃ1桁2桁で受かるやつとかはできるんだろうが 予備で一時不再理が一度出たっていう事実の萎縮効果半端ない オウム解散命令事件決定は法令違憲ではなく適用違憲、処分違憲の主張がなされた事案なんだな。 it's gonna feel real good!
c'mon!!! 一事夫妻理と択一的認定は論証覚えてたかだけで書けるか書けないか決まるだけで事実認定の力とかを見る問題じゃないんだがな 辰巳模試、カトゼミのお陰で憲法はぶっちぎりのAだったわ
ありがとうカトゼミ カトゼミやっとくべきやったか
もう今から手出すことはないけどやっぱり公法はカトゼミがダントツなんかな ペースメーカーの民法民訴もうちょい当てに行くような出題してほしいわ ある先生も言ってたけど、模試の短答は難しいから平均点が低いのではなく、悪問と単に受験生の勉強が追いついてないから、本番よりも点数が低い。
だから、油断せずちゃんと短刀やったほうがいいと思う。 1ヶ月前になったらもっとやる気も出て集中力上がると思ってたわ 全然やる気が出てこん tkcの担当模試ってなんや?第3回確認テストとかいうやつか? >>922
そうだな 机には向かってるが全然集中できてない ベジータみたいに精神と時の部屋に入って最後まで根詰めるか 悟空みたいに覚醒することに賭けてダラけるか 予備の時には完全に無駄になった1週間前にわざわざ2日も費やして民法の論証ガチ暗記したのが司法に生きそうやな ちょろっと見たけど、なんか組合とかがっつり出してたな
本試験で出るのかよ 去年の配偶者居住権的な条文問題を想定してんのか 普通に典型論点出してそれの確認させてほしいわ 刑事系はそういうのが一部含まれてるからやった TKC見直してたら、会社法の設問規則を挙げてない時点で0点ってあんまりじゃないですかね? 親権と利益相反
債権者代位と遺留分減殺請求
離婚と詐害行為取消請求(予備出題済)
共同相続人と相続回復請求権および時効取得の可否 複雑訴訟がいまだによくわからんわ
明文無き主観的追加的併合の論証の説明みたいな何年か前の試験みたいな問題でたら詰むわ >>937
参考になるわ
そういえば重問、親族相続のとこ全くやってない事を思い出した 最近、事前に知識より誘導から現場で頑張る的な問題多くないか民訴 >>937
俺も上乗せさせてもらうわ
多分家族法単体では出ないだろうから物権や債権と絡めてくるのがオチ
親権者の利益相反行為と無権代理(H28当時は代理権濫用だったけど法改正で無権代理)
遺産分割協議と登記(辰巳模試で出題、法改正以降出題無し)
相続放棄と詐害行為取消権(遺産分割と詐害行為との比較で出る可能性も)
不法行為の場合の家族の慰謝料請求権の可否(死亡してない場合)
相続させる旨の遺言で法定相続分を超える場合の処理(H30で出たが今だと結論が変わる?)
ちなみに加藤の総まくりはマジエッジ、倍速で聴けば今からでも間に合う
去年辰巳模試で公法系がEだったがAまで上がった、民事も何気に商法は良い
辰巳模試で資金調達が出題されたが、敵対的企業買収防衛策のためになされた場合の主要目的ルールとかもカトゼミではばっちり説明してる >>944
ZARDの「負けないで」
KANの「愛は勝つ」
岡本真夜の「tomorrow」
水瀬いのりの「旅の途中」「夢のつぼみ」
水樹奈々の「Pray」「SECRET AMBITION」
Roseliaの「約束」「BLACK SHOUT」
ポピパの「Return」「ホシノコドウ」
ウマ娘の「UNLIMITED IMPACT」
Aqoursの「WBNW」「Daydream Warrior」
佐咲紗花の「Grand symphony」
異論反論と追加は認める 悪性格証拠もよくわからん
ざっくりした理解しかしていない
犯罪手口が似ていれば悪性格の趣旨が当てはまらないから証拠能力がある
くらいの認識 >>947
スマン調子に乗り過ぎた、受講して目から鱗が落ちたのよw
ちなスレで散々議論された政教分離の孔子廟解説はLECの矢島がyoutubeの無料講義で言及しているからお勧め
悪性格立証は前科と相当程度類似と顕著な手口態様しか抑えてない
カトゼミは細かく場合分けしてるけどあそこまで書けんからアガの論証で行くわ >>946
犯人性という要証事実との関係で合理的な推認が働くか否かの話だって事を理解してんならそれでいんじゃない 本試験で悪性格問われるとしたら、犯人性の推認過程をがっつり聞かれる気がするわ テンプレの論証貼るだけじゃしゃうもないし
その意味においては伝聞証拠の問われ方に似ているような気もする >>951
矢島見てみるわ
政教分離は出題して欲しくないわ
2時間もかけて宗教性だの世俗性だのアホみたいやん >>956
ありがと
この解説にもあったが、便宜付与型の条文選択は空知太パターンの89前段+21-1後段と孔子廟パターンの21-3があって
どの条文を選択するかに論理的な必然性は無いから、便宜付与先の「宗教団体」性が明らかなら空知太パターン、不明確なら「宗教団体」のあてはめから逃げれる孔子廟パターンって感じだな
「宗教団体」の規範とあてはめで点数稼いだ方がいいから基本は空知太パターンで、それが無理なら孔子廟パターンってとこかね >>959
妥当な目標じゃない
俺は目標700で1000くらいに落ち着いてくれたら上出来だと思ってる >>955
矢島先生の講義は見てないので、矢島先生の説明に従えば試験的には間違いない思う。
ただ、総合考慮基準を使った空知太事件の藤田裁判官の意見を参考にすれば司法試験的にいい印象になると思う。
つまり、目的効果基準も総合考慮基準も根本は同じで、国家と宗教の関わりあいが相当の限度を超えるかの判断をしているだけ。
空知太事件では、市が宗教団体であることが明らかである団体に土地を無償提供する行為はどう考えても宗教的行為にあたるので、機械的に目的効果基準を採用すると、違憲になる。
目的効果だけに注目せず、事案に即したチェックポイントを掲げて、相当程度の関わり合いの有無を判断しましょう。
という整理になるかな。
つまり、基準はなんでもいい。
世俗性と宗教性が同居してるか否か、みたいなところで議論もする必要はない。
単に、目的効果基準を機械的に適用して判断すると事案判断として禍根を残すのような場合には、個別の考慮要素をあげよう。
という話ですね。 憲法で細かい議論覚えてるとインプット事項多くなりすぎるような気がするんだが >>962
議論は覚えなくていいと思う。
何に注目して判断されたか、を押さえておきさいすればいいと思う。
それさえ分かってれば論文のあてはめもめちゃくちゃ楽になる。
空知太と富平では前者が違憲、後者は合憲とされてるが、判断の別れ目は、「経緯」だと整理してる。
前者が貸与、後者は譲渡で、後者の方がやってることは政教分離に反しそうだけど、
前者は貸与期間が長いという経緯であるのに対して、後者は本来団体の所有地を学校関係施設作るために市に譲り渡したものの、その建築計画がなくなったかなんかで、市が当該土地を使わなくなったから、元々の持ち主たる団体に貸してた。貸してると政教分離違反になりそうだから、譲渡した。っていう経緯がある。
この経緯に照らすと、後者に関して「譲渡」っていう行為だけを捉えて、過度な関わり合いとして政教分離違反とするのは妥当でない。
これくらいをあてはめに反映させれば、憲法が沈むことはないと思う。 政教分離(便宜付与型)の処理手順は大分シンプルに整理されたわ 俺はもうこれでいくわ
1条文選択
・基本は89+21-1(空知太)
・「宗教団体」性のあてはめが困難な場合に限り20-3(孔子廟)
2規範選択
宗教性の明白性/混在生に関わらず綜合考慮型(空知太の補足意見→孔子廟の変遷にも一応触れとく) >>964
規範選択に関しては賛成だけど、
司法試験本番で目的効果基準という皆が出すであろうワードを出さないのは採点者からしたら、知識不足を疑いたくなるだろうから、
目的効果基準というワードは出した方がいいと思われる。 >>963
いいね 空知太と富平の結論の違いは気になるよな
俺は二つの判例の違いは対象行為の切り取り方の違いだと理解してる
空知太は、宗教団体への長期的な無償貸与という”線”を対象に違憲性が争われてて、富平は便宜付与行為を解消するための”点”が対象になってる
だから、空知太と富平は本来一対一で比較できるものじゃないと思うんだよな
富平と一対一で比較できるのは、空知太の違憲状態を解消するために使用貸借を通常の賃貸借に切り替えたことの違憲性が争われた平成24年2月16日の重版だと思う この重版は合憲扱いされてるだろ
だから、逆に富平神社も仮に便宜付与の解消行為という”点”ではなく、便宜付与解消に至るまでの無償貸与期間という”線”が争われた場合には、空知太と同様に違憲になってた可能性は十分あるんじゃないかなと思ってるわ >>965
規範選択の中で、空知太の補足意見に触れるつもりだからそこで目的効果基準にもさらっと触れるつもり >>966
すごいですね。
そこまで頭良ければ勉強してて楽しいでしょうね。
羨ましい。
重版のH24.2.16なんて知りませんでした。
私見で書くとめちゃくちゃいい評価でそうですね。
勉強になりました。 >>970
皆で褒め上いして自己肯定感と幸福感あげて、試験乗り切ろうぜ! Twitterを見る限りTKCから辰巳で伸びた人が多いな
得点分布もTKCと辰巳で変わらんし数週間や2か月あれば伸びるのか 孔子廟も、無償提供は違憲でも
有償提供にしたら現状高裁レベルで合憲になってるし、
相手方にとって実質的にプラスか否かが結局重要 インプットがつらくなってきた
こっから先はアウトプットメインにするわ >>974
違憲とならいような案を考えてください
みたいな問題でたら使いたいな >>976
リーガルオピニオン型でその聞き方は難しい。
というのも、予防法務だから
判例の基準によればギリギリ合憲となるラインではなく
優に合憲であるラインを推奨すべきものだからだ
という意見が行政法の興津教授らによって出されていたような。 >>977
たしかに笑
そんなギリギリ攻めるような変態弁護士、即懲戒もんですな 予備スレのクソスレが止まらんな
少数の奴らがお互いに燃料を供給し合っててまるで永久機関のようだ 添削答案から学ぶものなど何もないが無料やしやらな損やろ的な感覚でひたすら伊藤塾に答案送り続けてる >>982
どんな問題になりそう?
報道の自由単体の判例をしらないので、予想がつかない。
取材の自由の話になるのかな?
取材の自由になるとして、博多、日テレ、TBSの3つの判例に沿って比較考慮基準、あてはめで、刑事裁判にほどんど必須、とか、既に放映済みなので被侵害利益は将来の情報提供への弊害のみ、
とか書く感じの問題になるのかな? >>987
それは去年予備で似たようなの出たから勘弁して欲しい笑
もはやトラウマだわ >>989
トラウマを掘り返して申し訳ないんだが、どんなこと書くの?
自分で問題読めばいい話なんだけど、差支えなければ教えてほしい。 >>990
TBSじゃないの?
なんか、暴力団の密着番組の取材で組員の犯罪行為を録画した、みたいなやつ。
こんなアグレッシブな取材はTBSしかしなくない? >>991
NHKの判例が題材で民事裁判だった
987に書いてあるような感じのことを比較衡量する感じかな 出来悪かったし、問題文も試験以来見てないからあんま覚えてないけど >>993
嫌な記憶を掘り返してくれてありがとう。
予備試験お疲れ様です。
短答だけでも私は無理だったから、すごい。 NHKの判例自体は何となく民訴で知ってて比較衡量というのも何となく知ってた
でも、憲法=目的手段審査が染み付いてる中で、目的手段審査を本試験で捨てて、書いた事も無い比較衡量をぶっつけ本番で採用するのは少し勇気が必要だった
しかも超絶ボリュームの行政法が控えてるから悩んでる時間もないという鬼畜ぶりだったわ
嫌がらせでしかないわあんなん >>997
いやすまん、どうでもいいわ予備試験なんて このスレッドは1000を超えました。
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