0972氏名黙秘
2022/08/14(日) 02:03:31.96ID:C1i9vCGNそれで仮にいや盲信し信じた権利者でも取得時効を肯定するのは、酷だと言って、前段の適用を否定するなら、
何故その論理で今度は後段適用は肯定できるのか明らかじゃないか、説得力がないか、矛盾しているように見えるからな。権利者が酷で前段の適用を否定するなら、後段も否定するのが論理的一貫性じゃあない。
それをよりによって後段のみを肯定するなら、これもまた新たに前段と後段は違う趣旨か、異なる扱いをすべき根拠を新たに説得力持って答案作成者は述べなければならないと思うんだよね。そこまで、やらなければならないのは自然でない、技巧的な気がするんだよね。
実際そこまで考えて書いたら、時間途中で終わるんじゃないのとも思うし。