民事実務基礎科目の設問2の
(1)ってさー

ア.令和4年5月28日当時、本件建物の引渡しを受ける際、本件建物の外壁に亀裂が存在した。

とか、じゃないのー?


理由は、本件問題文見ると、その亀裂があることがきっかけや理由として免除になっているから、民法634条によると少なくとも請負人は注文者が利益を受ける限度で請求することができるから、亀裂の部分は元の契約の金額部分から免除しなければならないという根拠ができるということになるから。