本試験に全く関係ないんだが、行政法の実質的当事者訴訟について、優秀な人教えてくれ

国家公務員が懲戒処分(免職)を受けたが、取消訴訟の出訴期間は経過しているとする。
懲戒処分の無効を前提とした公務員の地位を確認する実質的当事者訴訟を提起したとして、その訴訟の中で懲戒処分の無効を主張するには、取消訴訟の排他的管轄との関係から、処分に重大かつ明白な瑕疵を主張する必要があるとの理解であってる?

訴訟選択の観点では、補充性の要件から無効確認訴訟ではなく実質的当事者訴訟になるが、どのみち本案審理の中では重大明白瑕疵を主張しなきゃいかんという理解であってる?