その法案が適用されるのは
「全ての」地方鉄道ではなく、
「経営危機に陥った」地方鉄道だけだよ。

すなわち、経営再建目的に法案は作られて
公的制度が適用されるに過ぎない。
それなら、経営再建目的という目的に抵触しない限り、労働基本権の重要性ややはり地方鉄道の私鉄の従業員は私人に過ぎないのだから、
可能な限り争議行為等を認めてあげてもいいというのは、一つの筋だよね。

そして、公務員の労働評価と違って、地方私鉄がどれだけ収益が出て、その労働の評価も、結局運賃収入という基準があるのであるから、経営再建目的という目的を達成するためには、その運賃収入を「下回らない範囲」又は「著しく下回らない範囲」では、争議行為や使用者との交渉を認めてもかまわないという考えも自然に出てきうるものである。

それが全農林判決は国会の議決を公務員の勤労条件で要求していたのに対して、本件法案が国土交通大臣の承認としていたことの趣旨だと読み込んで、私鉄の使用者とその従業員の争議行為や交渉の余地を残す余地をさらに説得的に展開すればなおよし。