0261氏名黙秘垢版 | 大砲2022/08/01(月) 23:10:10.28ID:fxdaVmGU >>258 合格間違いなし、民訴もAだろうけど 民訴についてあえて言えば 29条によって法定訴訟担当とする説もあるけど判例に沿った説明があった方がよかった 授権はAの代表権についてであることを明確にした方がよかった 重複訴訟は策に溺れた感じ 既判力はXの財産ではないとの判断と矛盾関係にないことを丁寧に検討した方がよかった ただの嫉妬です