>>258
合格間違いなし、民訴もAだろうけど
民訴についてあえて言えば
29条によって法定訴訟担当とする説もあるけど判例に沿った説明があった方がよかった
授権はAの代表権についてであることを明確にした方がよかった
重複訴訟は策に溺れた感じ
既判力はXの財産ではないとの判断と矛盾関係にないことを丁寧に検討した方がよかった
ただの嫉妬です