そこで、採点実感のいうように、場所に対する捜索差押許可状で、同居人の所持するハンドバッグという物に当然に令状の効力が及ぶとすることは出来ない。

ただ、その所持する物の中に、通常その捜索差押許可状の捜索場所にあるはずの捜索差押対象物が同居人により隠匿されていたり、関連性があるものが存在している蓋然性がある場合はどうでしょうか?

その場合は、令状の効力が例外的に及ぶとしても構わないよね。むしろ認めないと捜索差押の実行性をあまりにも害する。

これが令状の効力を慎重に検討しろ、問題意識を持てと言及していたことではと思う。