>そこで,本問では,「甲方」に及ぶ管理権が,ハンドバッグにも及ぶといえるか否か
>につき言及する必要があるが,例えば「甲方には甲の内妻乙が同居しており,そのこ
>とは裁判官も認識し,審査した上で令状を発付しているのであるから,乙の物も捜索
>できる。」旨論述するにとどまり,

ここで書かれていることを意識しないで議論している人が多い。

>管理権の対象範囲を明らかにすることを意識しないまま論述している答案が
>相当数見られた。

結論が出てきましたね。「管理権の対象範囲」がキーワードですね。ここに焦点を
当てて、しつこいくらいに書かないといけません。
「管理権の対象範囲は…だから」などと。たんに「裁判官は、同居していることを認識
して令状を・・」では駄目だと言われているわけです。