令和4年予備試験 論文スレ4
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意図的に外された人一目瞭然ですねw。
受験生の議論するスレや再現答案を晒すスレで、
悪意を持って妨害しようとする人間は
そもそも受験生の議論のスレにいらないと思います。粘着している荒らしが迷惑なだけでしょう。変な人が多いですね。以前は、高卒伊藤認定荒らしが、荒らしなのにスレ立てしていたとカミングアウトもしていたし。
何故、まともに議論するつもりもないのに、高卒伊藤認定荒らしはスレ立てしたのか。
管理したかったのですかね。 だってお前のは全く参考にならないし、批判されるとすぐ怒ったり、他人を貶めて自画自賛するじゃん?
そんなやつ不要だろ。 調べてみたら、去年の予備試験スレの過去スレにもいるよな。
再現者答案リンク集貼っているのに、
わざわざ必死になって不自然に1人の答案だけに粘着して、再現者集の答案から必死になって勝手に無理やり強引に除外しようとした変な荒らしがいたことを。
あまりに必死過ぎて面白いけど。
平成29年刑事訴訟法の採点実感読む限り、
同居人であろうと「場所」と「物」の区別を意識することなく当然に効力が及ぶとしたり、安易に当然蓋然性で判断するのは駄目としているみたいだな。
だから、丁寧に憲法や刑事訴訟法の条文を引いて、場所と物とを区別していることや、その趣旨を丁寧に述べなければならないということね。
そして、バック等に同居人の管理権が個別に及んでいるか否かを具体的に検討して及んでいれば、当然には令状の効力はバック等には及んでないけど、通常その捜索場所にあると思われる捜索対象物がある蓋然性が認められれば例外的に令状の効力が及ぶというのが一つの考え方ということね。 いくつか平成29年司法試験刑事訴訟法の
司法試験受験生の
A再現答案も確認したけど、
必ずしも司法試験委員会の採点実感の求めるように丁寧に検討は出来てなかったが、
受験生A答案の相場は分かった。 中央通信のバカ高卒だけ相も変わらず暇なんだなwwwwww KBさんの刑訴、素晴らしいな。俺がこの域に達するにはあと10年かかりそうだわ… 以下の事例に関して、XとYの罪責について論じなさい。
【事例】
2021年2月某日、X(男27歳)は、配偶者A(女24歳)と暮らしていたが、失業してお金に困るようになったことから、友人Y(男27歳)からお金を借りようとした。友人Yは、Xに対して「Aとの性交の動画をくれたら50万円貸してあげる」と言い、XはYからお金を借りるために、Aには内緒で、XとAとが性交している様子を複数のカメラで隠し撮りした。Aは、撮影のこと知っていれば、承知することはけっしてなかったし、Xもそのことを認識していた。そして、その動画を友人Yにあげて、50万円のお金を借りた。
Yは受け取った動画を編集し、無修正のアダルトビデオとして会員制サイトからダウンロードさせる形で販売した。
販売後、半年ほどしてから、Aは、Aの友人B(女24歳)から、自身の動画がアダルトビデオとしてネット販売されていることを聞かされて知り、深く傷つき、それまでそれなりに円満だった夫婦関係をこのまま続けることはできないと考え、Xと別れようとして話し合おうとしたが、Xは別れることを拒絶し、殴る蹴るの暴行を加えてAの抵抗を著しく困難にしたうえで、強いて性交した。さらにXは、Aを通じてBを自宅に呼び出し、BがAにアダルトビデオの件をバラしたことへの報復として、殴る等の暴行を加えて、裸にし、その様子を写真に撮った。Bは、Xの好みの女性ではなかったことから、X自身にはBに対する性的興味はまったくなかった。 >>6
採点実感では、まず何よりも令状の効力が及ぶかどうかを十分に検討すべきで、
その際には、
通常使用される「物」については場所に妥当する管理支配に服しているといえるから、
令状の効力が及ぶ、という一般的な考え方に照らし、管理権の対象範囲を
明らかにして令状の効力が及ぶか否かを検討すべきだ、としてるね
令状の効力が及ぶとしたうえでさらに加重要件として蓋然性を要求するのは
「一つの考え方として成立し得る」としか言っていないので、
「当然には令状の効力はバック等には及んでないけど、通常その捜索場所にあると
思われる捜索対象物がある蓋然性が認められれば例外的に令状の効力が及ぶと
いうのが一つの考え方」というのは少しミスリードでは 採点実感読んだけど、令状の効力の及ぶ範囲を慎重に検討すべきと述べていて、
あなたの言葉抜けていますね。
場所に及ぶ管理支配を排除するような態様で第三者が管理支配する物については、〜捜索すべき場所にあるとしてもその効力が及ばないとするのが一般的であるとしていますね。
そして、この場合の第三者は、後の文の文脈を見れば分かりますが同居人も第三者の可能性の中に含んでいます。
その上で居室という場所に対する捜索令状の効力が同居人の所持する物に及ぶかの具体的当てはめで、
甲方には甲の内妻が同居し、そのことは裁判官も認識し審査した上で令状を発付しているのだからその同居人の所持する物に令状の効力が及ぶと安易に認定したり、
物は場所に対するプライバシーに包摂されるから、令状の効力は物に及ぶと安易に認定した受験生の当てはめに対して苦言を呈していますね。
同居人の所持する物だからといって、当然に令状の効力を所持する物に及ぶすなということでしょう。
同居人の管理権を認めている場合は、管理権基準からは当然に令状の効力は及ばないが、通常その捜索場所にあると思われる捜索差押対象物がその同居人の所持する物に存在する蓋然性がある場合には令状にも例外的に効力が及ぶという趣旨も窺われます。
そうではなく、令状の効力が同居人の所持する物にも及ぶとした上で、いわば加重要件みたいな形で、令状の効力が及ぶとしても、蓋然性がない場合は許されないという処理の仕方も一つの見解としては、司法試験委員会の採点実感はあり得ると認めていましたが、場所に対する捜索差押令状の効力が物に及ばせて果たして良いのかという問題意識のないまま、あっさり蓋然性の検討にいく受験生に対しても苦言を呈していました。
ちなみに、ネットで検索した平成29年の司法試験のアガルートのA答案は、令状の効力は同居人の所持する物に及ぶのは当然には肯定していなく、管理権が違うとしていますね。
その上で蓋然性を判断して例外的に効力が及ぶという趣旨で同居人の所持する物にも場所に対する捜索令状で捜索をすることは許されるみたいなまとめ方をしています。
各自採点実感なり、再現者答案を参考にして見てください。 憲法については、再現答案も参考答案も、「鉄道事業」の特殊性について触れておらず、公共性や公務員との異同についてあまり掘り下げていないように見える。
「地域住民の生活にとっての必要性」という理由付だけで公共性を認めて良いのか。
生活にとって必要であることは、衣食住に関する事業全てに当てはまる。
地域住民が利用する食料品店が潰れそうになったら税金で支えるのか。 法的知識理解以前に、日本語の読解力と表現力及びこれを支える論理性に難があるわな >>15
予備校の参考答案ですらそうなんですか。
このスレで書いてある再現答案で
そこに触れているのは、田中法律アカウントと、タマくらいかもしれませんね(単なる地域住民の必要性ではなく、鉄道利用者にとっての必要性)
田中法律アカウント「その業務内容は、住民の移動に役立ち不可欠な面もある地下鉄の運営」
タマ「鉄道事業は多くの利用する住民の生活なは密接に結びついているため、倒産しないように公益的な観点から一定の制約を受けうる」 あと、KBもさらっと鉄道事業だと生活に支障が出るみたいなことは触れていますね。 「必要性」のみで鉄道事業の「特殊性」に触れていないって話なのになんでこのアホは見当違いの自画自賛に結びつけるかねw 鉄道事業みたいな交通インフラには正の外部性があって、市場原理に任せておくと供給過少になるので政府が介入する必要がある的な話か
大事な視点だとは思うけど、法律の試験だし、本題は労働基本権の制約の可否だからな
問題意識を示せれば印象は良いだろうが、実際に答案で何をどう書くかというレベルで考えると時間内にひねり出せるものは思いつかん 「鉄道」はバスやタクシーなどと比べて、大量一括で安定した旅客運送を可能にする。そのため、自家用車を持たない地域住民の通勤や通学の足として利用されたり、地域の観光事業の基礎となるなど、鉄道利用者のみならず、その地域全体に便益をもたらすという意味で、公共性がある。
その一方で、鉄道の敷設や維持管理、列車の運行には莫大なコストがかかるため、いったん事業が廃止されてしまうと、市場原理に任せていては上記のような公共性のあるサービスが提供されなくなってしまう可能性が高い。
このような鉄道事業の公共性に着目して、公金から特別公的管理鉄道会社に補助金が拠出されている以上、同社で勤務する従業員の業務についても「公務員」に準じた公共性と特殊性が認められるべきである。 私鉄への財政支援について地方住民の強い要望があるというのが最初のほうに書いてあるんだよね
最初の段落に書いてある事実が結構大事だったりする >>20
公共財のインフラの視点や特殊性なら、供給が過小というよりは、製品等の差別化のような企業努力によっても地域差によって収益が構造的に異なりうるから一定の制約を受けうると、
タマ答案は指摘してますね。
つまり、鉄道事業というのはいくらサービスや製品を良くしても、
住民の居住状況や生活実態という構造的ななかなか変わらないものがありますから、それに左右されてなかなか需要が増加しないという視点ですね。
それが経営不振に陥った場合に再建についての一定の公的制約を受けうるという視点は重要かとは思います。 企業努力によってはすぐには財政再建出来にくいものでしょう。鉄道事業は。
単純に製品やサービスをより良いものにすれば、それが直接的に反映されて需要が増加しうる性質のものではないと思いますしね。 そのような視点も加味して権利の性質を書いたりしているのは、再現者では一名のみかな。 >>24
うーん
何言ってんのかよく分からん
市場原理が機能するのであれば、構造上サービス利用者数が増えないのであれば値上げすれば良いだけじゃん
なぜ税金を投入して公的管理する必要があるのかの理由になっていない 鉄道事業の特殊性に触れるのはもちろんのことだろうけど
憲法の肝は、どういう違憲審査をするのかという根本的なところが
問われているような気がする。受験生の多くが書くであろう目的手段審査
を安易に書けば、「目的と手段」と設問法の提案理由との関係性を書くのに
苦労するだろう・・・みたいな
再現者の答案を読みかけて「ああ、これはメンドクサイ」と思える答案
で、途中でやめてしまった。 (公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠として、)「必要やむをえない限度の制限を加えることができる」
という全農林の規範で良いじゃん
短いし、当てはめもし易い エッセンシャルワーカーにストライキされると生活に支障が出る ストで電車止まると、社員は会社サボる言い訳ができて嬉しいけど、会社の方が業務がストップして困っちゃうよね
通勤に使われてる路線が廃止されて困るのは、駅そばの地価の高い土地に本社ビル建てた会社の方かもしれない >>21
そんなに長々と書く必要はない
「鉄道事業の廃止は、利用客のみならず地域全体の経済に影響を及ぼす」
で十分伝わる >>28
料金値上げしたら、鉄道会社に対してますます反発を招きませんか?
単純に値上げしたら収益難が解消されるかは分かりません。運賃上がっても駄目な場合もあるし、「何より運賃収入では、利用者数に比例して得られるものに過ぎません。」
これに対して、一定の税金なら鉄道利用者に限られず、住民全体に課せられるものであるから安定して補助金が得られ財政再建に資するでしょう! 飛翔さん、任意的訴訟担当が間違いって書いてるけど、代表者Aの任意的訴訟担当が誤りなのであって、団体Xの任意的訴訟担当は法定訴訟担当と並んでありある解答筋 固有権説とかもあるんで判例の言ってること書いとけば文句ないよ 憲法とか刑訴って、一見単純な典型的論点の問題に見えるのに、解答しようとすると一筋縄ではいかないな。知識も必要だから、それがないと解答できないし。
かなり練り込まれてて、予備校の答練では到底作れない問題だね。予備試験委員会、恐るべしだ… 固有権説ってなんだ?
固有の当事者適格とは違うよね 団体として認められるんだから固有の当事者適格があるとする立場? 正しくは固有適格説だけど当事者能力を認めるというのは当該事件では権利義務の帰属主体として考えられているという立場で従来の通説
判例は権利能力を否定してるからというので出てきたのが法定訴訟担当と考えてるのではという分析で任意的訴訟担当も含めて訴訟担当で構成する考え方
判例は当事者能力を肯定しながら権利能力を否定するが訴訟担当で考える立場でも構成員の表示の点で相容れないところがあるんでよくわからんみたいね >>30
その規範書けただけでA取れそうなぐらい
全農林判例を意識していない再現が多い やっぱり正確な判例の知識は大切だな。全農林を書くのは気づいたが、二重の絞り論を採用した判例っていうことしか出てこなかった。後で調べたら二重の絞り論を否定していた判例だったし。orz やっぱりバカ高卒くんが居着くようになるとどこのスレも過疎るようになるねwww 全部の再現をしっかり読んだわけじゃないけど
今年は去年より評価するのが難しそう 飛翔さんが苦労してるのもわかる
去年は論点落としとか法律構成の違いである程度の評価を決められた
民訴は今年も予備校で割れているんだな >>42
それは言い過ぎ。EFを回避できるというくらい。
憲法は、次の点がポイントになると思う
設問で掲げられているヒントを使って(住民の移動に不可欠とか、原資の一部を
目的税で賄うとか、国が特別に関与するとか)
設問の鉄道会社の従業員をどこまでどの公務員に近づけて考えるか
東京中郵に近づけて考えるか全農林に近づけて考えるか
(争議行為について、立法レベルもしくは運用レベルで)従業員の職種や立場を考慮するかどうか >>44
判例は出来るだけ正確に持っていた方が良いよ。二重の絞り論を採用した判例はまだ公務員の争議行為が比較的認められていた春の時代の話。
ただ、問題文はどの判例に限定しろという話ではないので、争議行為の重要性や地方鉄道事業の事業員は公務員ではなく、あくまでも私人であり、財政再建目的のために本件法案を適用される立場に過ぎないという点を考慮して違憲の主張をするために、まだ公務員の争議行為が比較的に認められていた従前の判例をタマみたいにあえて使うという賢い筋で書くことは可能だと思うよ。 その法案が適用されるのは
「全ての」地方鉄道ではなく、
「経営危機に陥った」地方鉄道だけだよ。
すなわち、経営再建目的に法案は作られて
公的制度が適用されるに過ぎない。
それなら、経営再建目的という目的に抵触しない限り、労働基本権の重要性ややはり地方鉄道の私鉄の従業員は私人に過ぎないのだから、
可能な限り争議行為等を認めてあげてもいいというのは、一つの筋だよね。
そして、公務員の労働評価と違って、地方私鉄がどれだけ収益が出て、その労働の評価も、結局運賃収入という基準があるのであるから、経営再建目的という目的を達成するためには、その運賃収入を「下回らない範囲」又は「著しく下回らない範囲」では、争議行為や使用者との交渉を認めてもかまわないという考えも自然に出てきうるものである。
それが全農林判決は国会の議決を公務員の勤労条件で要求していたのに対して、本件法案が国土交通大臣の承認としていたことの趣旨だと読み込んで、私鉄の使用者とその従業員の争議行為や交渉の余地を残す余地をさらに説得的に展開すればなおよし。 問題文を分析して自分で採点表を作ってみれば良い
①問題文記載の事実
②その事実に適用される条文
③その条文から導出される規範(③’規範の導出過程)
④事実の規範への当てはめ(④’事実と規範を結びつける評価)
⑤論点についての法的結論
⑥同種事件の最判があれば、判旨の指摘(⑥’事案との比較)
⑦設問に対する答えとしての結論
「論点」ベースではなく、「事実」を基準として採点表を作ってみると、配点を拾う意識が身につく 単に地方鉄道だから、公務員に準じた立場をとるべきだと考えたり、それを憲法の合憲の主張に大展開した人は説得力は弱いと思う。あくまでも本件法案は全ての地方鉄道に適用されうるのではなく、経営危機に陥ったという条件がある地方鉄道に適用されうるものだから、そこを看過した人は説得力は弱いと思うね。 >>49
逆にも流れるロジックだろ、それ
@「全ての」地方鉄道ではなく、「経営危機に陥った」地方鉄道だけ
Aだとすれば、全面禁止も必要かつ合理的だ >>53
そこまでちゃんと看過しないで分析検討した上で、経営危機に陥った地方鉄道にのみ適用されるから合憲なんだという筋も、全く看過した人よりはまだ良いんじゃないの。
しかし、「私鉄の従業員と公務員との違い」や「労働基本権の重要性」を意識して、
その争議行為等の自由は、経営危機に陥っていない私鉄の従業員だけでなく、経営危機に陥った私鉄の従業員にも可能な限り認めてあげるし、その経営再建目的も運賃収入を基準として交渉や争議行為を許せば支障はないというのは、一つのある程度理にかなった論理的な筋、主張だとは思う。 これら等を述べた上で、それにも関わらず一律に争議行為等を禁止することは違憲であるという筋は、違憲の主張をする試験問題を現場でその場で考えて試験時間内に書いた受験生の立場では結構説得力ある違憲の主張だとは思うよ。 伊藤塾の再現答案の評価、憲法が気になります…移籍… 論理性のないただの作文に見えるが
労働基本権の制約の根拠は
①地位の特殊性
②職務の公共性
経営が苦しくて補助金もらってる飲食店に①②が認められるみたいな話じゃん まあ補助金から給料もらってるんだから①地位の特殊性はあるっちゃあるか 誰からも読まれないバカ高卒くんのバカ長文www
一人だけ高卒が混じって何のごっこ遊びをやっているんだよwwwwww 運賃払ってる客だけじゃなくて、鉄道網があることで駅の周辺の開発が進んだり、観光客を呼びやすくなったりと地域全体にメリットが生じることが鉄道事業の公共性を基礎づけ、そこで働く従業員の「職務の公共性」が導かれる >>54
うん。結論はどうでもいいと思う。
@争議行為の禁止・煽り行為につき罰則は、いずれも合憲
A争議行為の禁止は合憲、煽り行為につき罰則は違憲(もしくは運用において云々というテクニカルなことを書く)
B争議行為委の禁止・煽り行為につき罰則のいずれも違憲
あなたはBの立場を取るようだが、ポイントは、従業員の争議権と公共の福祉(鉄道利用者や沿線住民の利益)のいずれをどのように重視するのか(これを説得的に書けるか)にあるから
>>61に書いてあることだって、
沿線住民の利益になる(公共の福祉に比重がかかる)から、争議行為の禁止を許容する方向へも向かう もちろん、鉄道事業の交通インフラとしての公益性は権利の性質や重要性で考慮した上で書くのは前提だとは思いますけどね。しかし、全体の奉仕者の公務員とは違って私鉄の従業員は私人だし、公務員が財政難とか否かに関わらず、国会の議決で勤労条件を決められているのではなく、私鉄の従業員の賃金みたいな勤労条件が本件法案の経営再建目的で規定されたのでは、状況が違いますからね。
もちろん、私鉄が倒産したら、その利用者にっては重大な支障は生じ得ますが、そのような経営危機の事態や危険性に陥らない限り、その使用者とその従業員間にある程度自由な交渉や争議行為を認めた方が勤労権や労働基本権の重要性、公務員との違いを意識しているとは思いますね >>62
自分は以上を踏まえて違憲で書きましたが、
問題文の事情をいろいろ考慮して、緻密に事案を分析して、自分なりに評価して、説得的に違憲審査基準に当てはめていたら合憲でも、評価は低くなるとは限らないかなと思いますね。
憲法答案は、特に違憲か合憲の結論かで優劣があまり左右されないことはあり得ますからね。 公衆浴場の距離制限の判例の問題意識が思い浮かぶね。
銭湯の場合は補助金じゃなくて、距離制限による保護政策だが。
昔はみんな家に風呂がなくて、銭湯は住民の生活に必要で公衆衛生上重要な施設だった。
時代が進んで家に風呂があるのがデフォになると、今度は家に風呂がない人のために細々と営業する銭湯を保護する必要があるといった弱者保護のためというニュアンスに変化した。
過疎地域の鉄道も、現実には自家用車がなくて鉄道以外に移動手段がない人のための福祉サービスみたいな要素が強いと感じる。 結論がどっちでもいいというのはその通りだが、その過程が法律論になっているか、自分の提示した規範・文言に論理的にフィットしているかは憲法では特に厳しく審査されるように思う >>48
なるほど。深いなぁ。ありがとう、勉強になるわ。 キチ○イの書き込みうぜーな
自分自身に成り済まして、賢いとか言って自画自賛してるが、どうせ今年も落ちるんだから黙ってろ >>65
そういう立法事実があるなら、それを指摘して違憲か合憲のどちらかの評価になるかの1要素にすれば良いのではないでしょうか。
要は
>>64
で言ったように、
過程が充実して、かつ説得力があれば良いと思いますよ。それさえあれば予備試験憲法論文答案や予備校論文答練で余裕でA取れます。 他の受験生のコメントを参考に
改めて正解筋を考えてみる ←← わかる。
自分の書いた答案を自画自賛する ←← 気持ちはわからなくもない。
自画自賛を2週間以上続ける ←← わからない。
明らかに正解筋を外してるのに
自画自賛を2週間以上続ける ←← このスレにいる。 >>46
民訴は受験生でも割れているとは思いますし、それなりに書いた人は差はつかないでしょう。
行政法の無効等確認訴訟の原告適格は明らかな類似判例がないので、説得力あれば前段の予防的無効確認訴訟でも、後段の補充的無効確認訴訟でも良いと思いますが、大多数の受験生が補充的無効確認訴訟を分けもわからずに使った
結果、
ぼろぼろになったか、
直截かつ適切の当てはめを全く出来なかったこという結果からも物語っていると思います。
民法設問2も罠だったと思いますね。 まあ認定活動よりはスレの趣旨に沿った書込みしてるだろう
議論の端緒にはなる
自画自賛や論点ずらしの悪あがきが始まったら無視すれば良い 今年の刑事訴訟法に限っては、平成29年の司法試験の方に非常に事案が近い類題があるらしいから、その問題や司法試験委員会の採点実感を見れば自ずとA答案の形は見えてこよう。 ちなみに、類似判例や類似問題があったら曲者で、事案の違いにより前述の判例の趣旨や問題の見解が後続する問題に妥当するかは慎重に吟味しなければならないと思うけど(いわゆる判例等の射程の問題)、今回の刑事訴訟法は、平成29年の同居人等の刑事訴訟法の問題と違った方向に考える必要性が感じられないから、射程の範囲内だとは思う。 繰り返しになって済まないけど、分かりやすいところの憲法でもう1つ
あえて(本来の意図ではないという含意)論争的に書くと、
問題文中の
>地方の私鉄の中には、それに対抗するストライキが頻発し、そのことが利用客離れを呼び、経営危機が進行するといった悪循環に陥っているものもある。
という部分は、設問法案提案の立法事実として捉えてよいものだろう?
このような立法事実があるからこそ、私鉄ではあるけれども「特別に」公が関与する
法案が出てきた。しかも、わざわざ再建のための原資に目的税を導入してまで投入
すると。
とすれば、私鉄の従業員ではあるけれども、公務員に近づけて考える
という思考でもよい(全農林へ傾斜する思考)。 >>78
良いのではないでしょうか。
ただ、立法事実として捉えるとしても、
あくまでも対抗するストライキが「頻発した」ことによってさらなる利用客の現象により経営危機の一因となるという弊害が生じたのであるから、一概に禁止する手段はやり過ぎ、実質的関連性はないとその事情は当てはめで使いましたけどね。
労働基本権をどの程度重視するか、
公務員と私鉄従業員の違いをどの程度重視するかでも変わってくると思います。 そこの具体的な当てはめは、立案担当者の立法理由2の目的は重要だが、争議行為の一律禁止という手段は、目的を達成する手段としてやり過ぎ、実質的関連性はないとしました! 悪性格立証の規範と同じで、キチ○イの書き込みも、去年のキチ○イと顕著な特徴につき相当程度類似するよなー。
独自説を延々述べて、自画自賛して、他のブロガーを貶める。
しかしその貶められたブロガーは受かり、キチ○イは落ちる。
いつもの流れだな。 >>81
延々と独り言書くくらいなら、チラシ裏で書け。まともに議論するつもりもなく、
変な愚痴を書きつらねても感情論を書きつらねても誰にも説得的に映らないよ。具体的な議論も出来ない1受験生に粘着していた去年、受験生に法務省の司法試験委員会のあさぎに通報された印象操作や、自殺煽りや、差別用語連発の荒らしみたいだから、議論も出来ないのかな。
議論するスレだから、消えろ。必死過ぎていい加減うざいよ。 >>83
お前がチラシの裏に書けば?
普通の人は法務省にアタオカ通報しない。
全く無関係な第三者に対する不満なら、お前に影響ないはずなのになんでそんなに必死なの?
タマ=大丸本人だからなの? >>83
は
>>82
への間違いでしょう。
差別用語連発や、
自殺煽りや、
延々と具体的な議論にも参加しようとしないで
何を焦って必死なのかよくわからないけど、1受験生に不自然に粘着して荒らしまくっているだけの荒らしがいたら、法務省の司法試験委員会あさぎにでもまた通報すればいいでしょう。
たくさんの人間が通報したらいくら法務省でもしらをきりとおすことが出来ないでしょう。
ネットの規制も厳格化されたからね。 議論にも参加せず、ひたすら差別用語や自殺煽りや、粘着印象操作をし続け、今年のターゲット?がまともに議論していたか、ターゲットがとっている説が説得力あるとしたら、
焦ってひたすら意味不明に愚痴を書きこみ続けたり、汚い感情を吐露する。
批判があるなら具体的な議論で冷静に議論すれば良いじゃん。それが出来ないで焦ってそんなくだらないチラシ裏に書けば良いものを掲示板で書くのは印象操作の荒らしだからかな。
何か不都合があるからなのか。
受験生の行動としては不可解極まりない荒らしだな。 >>72
だから俺様の文体を猿真似するなよ、短答落ちの中央通信爺さんwwwwww >>75
認定活動とか独特な言い方するのバカ高卒くんだけだよね
そういうところがやっぱり軽い知的障害の高卒ですよねwwwwww >>73
しかも頭の悪い高卒長文w
「どこかに俺を評価してくれる賢者がいるはずどわああ」と本気で思って書いてるんです、短答オチの中央通信バカ高卒はwwwwww 皆さんもそろそろわかってこられたと思いますがこのバカ高卒くんは本当に自己愛性人格障害なんですw
自己評価とプライドが異様に高い、高卒なのにwww
そして虚言癖w >>75
中央大学法学部通信教育課程スレや他のスレによると、高卒伊藤認識荒らしは、差別用語と自殺煽り何千回も予備試験スレに書きこんで荒らしている自殺煽り荒らし、風俗じいさん、妄想おばさんと共に
法務省の司法試験委員会に通報されたみたいだからね。中央大学に通報されただけでなく。それでも法務省の司法試験委員会は調査や捜査一向にしていないという不自然な行動を起こしているみたい。
中央大学の通信教育生は、荒らしの犠牲になったね。かわいそうに。
それでも一向に不自然に荒らし続けているのは、何かそうしなければならない理由や動機でもあるのか。
必死になって荒らせば荒らすほど、
その荒らしの不自然さと、
それを黙認し続けている法務省職員の不自然さが際立つのになw 高卒伊藤認識荒らし→高卒伊藤認定荒らし。
高卒伊藤認定荒らしは、過去スレ見ると、
中央大学等の受験生の自殺を意味不明に
突然煽り続けていた女言葉の妄想おばさんという荒らしとかぶるものがある。
その時から中央大学に何故か
こだわっていたようだから、荒らしが同一人物ならターゲットの受験生が実は中央大学生か、中央大学出身で、かつそれを何らかの手段(願書やハッキング等)で知ったか、そうではなく中央大学に怨みを持つ人間かもしれない。 公務員の政治活動の自由は勉強した
労働組合の統制権の限界も勉強した
公務員の争議行為は勉強しなかった
短答であおりが出たとき勉強しておけばよかった
底FじゃなくてFであることを祈るしかない 俺のエッチ。俺はなあ、少なく見積もっても500人とエッチした(風俗除く。)。 その中で、思い出に残るエピソードを一つ。
何回も電話しててな。5割の確率で出る女だった(高い)。
1年くらい続いたのかな。はじめてそのこと呑みに行って、それからエッチした。
ホテルだったけどな。ガバーって股開いてゴムつけてねって言われたのを覚えている。
ピルなんかない時代だった。俺はゴムなんてしないし。
あれだけ電話していたのに、それから一度も連絡しなかった。 あの子は、あの子なりに、俺からの電話が支えだったんだな。
好きな人か、彼氏ができたんで、俺にやらせたんだろうなと、今でも解釈している。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています