令和4年 司法試験3
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>>978
素直じゃないなあ。他の人が根拠出して説明してるんだからグダグダ言うなよ。お前とは修習同期になりたくないな
就活苦戦しますよーに >>979
ワシ的には、>>976氏の勘違い(勿論、ご指摘通り一般的用法からすれば勘違いではあるが)も分かるんだよね。
試験用六法は項を丸数字で、号を漢数字で表記していたりするし。 >>985
工学部から3ヶ月勉強して適当なローの既習に入ったから、法学部生の当たり前が結構抜けててやばいのよ。 >>981
そうかな。その仮定を前提にすれば、Gが乙社(だっけ?)を救うために、契約の締結を早めて、DDを飛ばしたことになる。
これは経営判断の原則を適用した上で、なお任務懈怠と認定すればともかく、そもそもこの場面でも経営判断の原則は不適用だ、と君がいうならば、ちょっと違うと思おうね。 >>986
この表記を嫌って使わない研究者がほとんどだから、知らなくてもおかしくはないと思います
有名な研究者で、この表記を使うのは伊藤眞先生と中野貞一郎先生くらいではないかと思いますし
好き好んでこの表記を使うのは、予備校みたいな適当なところばかりですw >>968
下位ローだが、このスレの議論とは比べ物にならん位酷い連中がゴロゴロいるぞ
設問1と3は白紙だけど設問2で847の要件を書いたから大丈夫だよな?と訊かれた時は唖然とした
>>969
スマン間違えた、339Aなンだわ >>990
正直司法試験受かったとしても、修習中に勉強し直すべきかなとは思ってます。 利益が相反するときは取締役に裁量が認められないから経営判断原則が適用されないって話してるの?
今回は外形的客観的にみると会社を犠牲に自己又は第三者の利益を図る行為っていえないから裁量認められる場面じゃない?主観的にみると利益相反あるけど >>986
返信どうも。工学部からロー、すごいですな。 id:runRtrFk
法曹以前に人間として問題あり
予備スレ名物アンティゴネと同じ類の人間だ気持ち悪い 「もっとも、会社と取締役の利害が衝突する場合であるときでも、会社の利益を
優先させるのが取締役の義務なので、そのような場合にはこの考え方(注・経営
判断原則)は適用されないし(龍田93頁)、取締役がある行為を違法であると知り
つつ法令に違反する行為をするという判断をした場合も同様である(吉原和志「
取締役の経営判断と株主代表訴訟」小林=近藤『株主代表訴訟体系』52頁
(弘文堂、新版、2002年))。」
以上、逐条解説会社法4巻249頁(藤原俊雄執筆箇所) >>993
私は、経営判断の原則を示して、利益相反があるときは同原則は適用されないと書いてから
利益相反性の否定→経営判断性の肯定→経営判断の当てはめをかなり厚くしたって感じです
利益相反は明らかにないと思って軽く否定した程度(20行くらい?)なんですが、どうなんでしょうね >>997
これがベストな気がした。
ワイは経営判断の次に利益相反を書いてしまったが、ワイのは論理的に逆だわ。 >>900
反対に今回の試験で94条2項類推思いついて飛びついた人が多数なのは問題
本件は書いても1、2行で帰責性ないから類推できないと書く問題。
何度か帰責性ないのに94条とか書かないでくださいねとは聞いたことある。 このスレッドは1000を超えました。
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