令和4年 司法試験3
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
>>850
大学教授の教授の自由が学問の自由の保障に含まれると書いていれば、
ポポロ判例を知ってるとみなされるんじゃないか? >>851
教授の自由は学問の自由の範囲内とか、人事権は大学の自治に含まれるとか、完全な教授の自由と批判的能力と自由な選択権とか、意識はしてるんだが、判例がこうだとかそういう文言は一切ないのよ。 100グラムと10キロとで、大麻取締法の適用条文かわる?
つまり100グラムだと普通の所持罪とか譲渡罪だけど10キロなら確実に営利目的〜罪だろうから法定刑が重くなるから、最初に逮捕せず10キロの時に逮捕する方が甲にとって不利益だ的な
わざわざ大麻取締法が参照条文で載ってたから
使ったんだがよくわからんかった 刑訴受けた後みんな簡単だって言ってたけど、割とそうでもなかったんかな
適用条文なんて参照する余裕ゼロだった みんな何科目くらいやらかした感じある?
今のうちに恥をさらしちゃおうよ?w >>857
私もそうでした笑
見なかったことにしましたね 「判例に言及」ってどの程度の言及なら足りるの?
判例の用いた文言使ったりすれば良いのか、「~という旨判示した判例が存在する」とかまで書かなきゃいけないのか。 >>859
これ毎年言われてるけど、結局わからんから、書けるなら書いた方がいいけど無理して書くものでもないって感じに落ち着くよね >>859
試験対策的には前者でしょ。
後者の場合、もし万が一間違っていたら確実に減点されるだろうから。 >>860
>>861
なるほどなあ、おふたりともありがとうございます >>856
いちいち、書く気すらねーわ。
刑訴法に関しては、強制と任意の区別、素因変更で識別説に立った場合の素因の特定に必要な事項がどうかってのは必須だわね 就活ってどうすればいいんだ?
こういう公法系でやらかした感が凄くても
無視してやるべきなのか >>841
ワイは商法のデューなんちゃらは、以下DDにしてDDって書きまくった そういえば何年か前にTwitterで囮捜査で強制処分該当性検討しなくていいみたいなこと言ってる学者いなかった? おとり捜査に適用される規範として、197条1項本文(任意捜査の原則)を挙げる際に、強制処分に当たらないかという検討は必須。
試験政策としても、受験生の大半は外さないで書く内容なので、これを落とすと大きなビハインドになる。 >>868が言ってくれてる説が、マイナーな考え方としてあるとしても、なぜ強制処分該当性を論じなくてよいのかを説明する必要があるから、素直に強制処分かけばいいよね。 >>866
逆パターン(受かったが就活してません)だとかなり不利だから無視してすべきじゃ無かろうか 就職先どこでもいいなら修習始まってからでもいいけど、こだわりあるなら早目に主体的に動くべきだね。 企業法務志望なら早いうちからやらんと事務所なくなるぞ
街弁なら無限にあるから大丈夫だ 訴因の特定を識別説じゃなくて防御権説で書くやついるの?
学説選択は採点に影響しない建前だし、実際そうだろうけど、敢えて確立してる実務ではない見解を採用するのって勇気いるよな。 登場人物にDが居るからDDの略称は紛らわしいにも程がある。
デューデリと略すのが望ましい。 ツイッターで、会社法の任務懈怠について学者と弁護士が議論しているけど、よくわからんね。
結局、理由さえつければ、経営判断を書いても書かなくてもいいってことかな。 そういやワイの大学の教授のS先生
(以下、法令名省略)と書いたら
誰がそんなことを教えた?と講評で激怒してたから期末答案に書けなくなったわ
司法試験では書きましたけどねw 選択法の再現答案とか模範回答って例年試験直後に確認できますか? >>880
429で書いたりしなければ次第点は超えてるのかもしれん。 >>877
その指摘受けてたしかにマズったなと思った 問題文中で(以下「」とする)ってされたのをこちら側でさらに変更するのはなんかマナー違反な気がしてやらなかったわ イロー金で味を占めてしまってオリジナルでもいいかと思ってしまってた
やりすぎは良くないな 昨年のスレを遡って眺めてるけど昨年の辰巳集計は
5月17日時点 124.7点
5月24日時点 122.6点(985人提出)
5月31日時点 121.9点
という感じで段々下がってるな
現時点の辰巳平均が120.6点だからどこまで下がるかね
ちな令和2年の辰巳の最終集計は117.9点 平均点がそこまで上がってないのと論文採点者確保のためにも短答の足切りは90点辺りになるんじゃないかね 論文足切り:(総合合格最低点―短答合格最低点)÷1.75
※短答合格最低点の受験者が総合合格最低点で合格するために必要な論文得点を【論文足切り】と定義します
2020年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:93点
・総合合格最低点:780点
・論文足切り:393点(論文順位2793人中1274位・上位45%)
2021年
・満点:1575点(短答175+論文800×1.75)
・短答合格最低点:99点
・総合合格最低点:755点
・論文足切り:375点(論文順位2672人中1233位・上位46%) >>888
令和2年位まで落ち着くと考えると93かと思ったけど、論文採点対象者が少なくなるかな?
昨年より受験者が400人減ってるのと、憲法民法で科目足切りが大量に出そうなのを考えるとどうなるかだね 合格者減らす方向で調整入りそうな気がするけど心配しすぎかな? そりゃ一昨年から合格者は少しずつ減らしてるから想定済さ 個人の感想なんだが今年の短答R1ほど難しくないよな??辰巳の平均点がR1並に低いということは今年の受験生全体のレベルが低い疑いがあると思う。ローの既修志願者数が既に少なかったし。
短答足切りが例年の水準で行われて、採点対象者が2000人くらいになると最終合格者減るかもわからん。 >>895
単に辰巳に採点入力しなかったじゃない?俺は伊藤塾だけだし 普通に辰巳の人気がないだけやろ
基本的に価格が高すぎるからみんな伊藤塾行くわな 94IIとか浮かばない人と修習で同じ班になると苦労しそうだから、1200人くらいに絞って欲しい >>899
洗練ていう点でいえば、pcから開いた時に左側に寄ってるサイトとか今どきあるんだwと思った >>881
刑事訴訟法のS教授しか思い浮かばないw >>896
統計学的にはnが30程度以上あれば、入力者数が多少減っても平均点として参照して問題ないはず。 >>903
分布が変わらないならそうだけど、優秀層が辰巳打ってないなら影響受けてもおかしくはない >>904
今年になっていきなり辰巳で入力した人の平均レベルが落ちたりはしてないだろ〜
あの昭和的デザインは確かにイマイチだが。 伊藤塾って去年から翌日に採点出してた?
予備試験の方は伊藤塾が解答出すまでの期間大幅に早めた結果辰巳への入力者減ったって去年なってた 伊藤塾の平均と辰巳の平気は、去年は伊藤塾の方が高かった記憶 たぶん今年1回目受験の既習はコロナと完全に被ってるので学習状況が悪くてレベルが低いのでは? 刑法:急迫性のH29判例知らない、民法:94II・背悪気づかなかった、刑訴:おとり捜査の強制処分該当性検討してない
この辺りの書き込みしてるやつらが不合格層のレベルなんだろうな。 行政:原告適格の枠組みを知らない、商法:経営判断原則を知らない、民訴:自白の要件を知らない、辺りもだろうな >>904
それ普通にあると思う。
要するに、点数が高い人であるほど、数点差は気にせずあえて二度手間して辰巳に行かない。
行く人は、やっぱり点数が中途半端で心配するほうでしょう。 >>912
その説が正しいとすると辰巳の平均点は例年より低めに出てんのかな? >>912
まあ入力もめんどくさいからな
俺は去年のこともあったから辰巳だけにしたけど >>913
そこまでは知らないね、辰巳も速報出すこと自体は知らなかった。 >>911
あの問題は経営判断原則の適用事例ではないでしょ >>916
結論としてありうるが検討は必要ね。てか他に何が書ける。 >>917
いつぞやの採点実感に、適用事例でないのに書くのは・・・みたいなこと書いてあったぞ >>917
適用事例じゃないんだから、検討したら間違い >>916
Twitterで学者とか講師が経営判断原則の話と言ってたから明らかな間違いではないと思われる
過去問の明らかな背任事例とは違う 刑法:急迫性のH29判例って、みんなどう書いた?
規範では書かずに、あてはめで意識すればいい
と第一級の教授がおっしゃっていたから、そのようにしたんだけど
不正確な記憶であてはめたのが伝わりうる程度のものになってしまった 商法は明らかに経営判断だろう
そもそも利益相反を肯定するのは難しいと思うが
できたとしても経営判断の検討をしないのはありえない >>921
単に急迫性の定義書いて当てはめたってこと?
考慮要素まで明示するかは別として論証で用意してた人は多いと思うよ 憲法:司法権の限界は論じなくてもいいとあるのに富山大学単位不認定を論じる 一応、日本の判例は利益相反があれば経営判断にはならないとはいっていないし 経営判断の適切性(ポンコツ経営者か否か)、利益相反取引・背任系(悪徳経営者か否か)は別の問題だと考えて両方論じた。 >>923
急迫性の前に書くと、急迫性の定義及びあてはめが書けないと思って
急迫性のあてはめの中でで書くことにした
あれはたしか前提状況だった気がするから、まずいかもとは思ったが 短答やらかし把握して死んでるんですけど、93並みのボーダーなるかな…。 労働法は、ベターな問題だったね。設問1では差はないだろう。 >>931
多分「特別の利害関係」と利益相反を混同する人が多いな。 去年の司法予備の5ch見てたらわかると思うけど、そこに書かれたことの半分くらいが外してるからね おとり捜査の強制処分該当性って当然否定されるから一言でも書いてたらセーフかな?
おとり捜査はあくまでも相手方の任意によるものだから強制処分にはあたらないみたいな感じで >>936
それだとトートロジーでしょ。
おとり捜査の相手方にはおとり捜査により侵害される重要な権利利益がない。
とすべきだろうね。 >>937
本当にいないかな?
もっと調べてみたら? >>931
利益相反取引ではなくて、会社の利益と自己の利益が衝突する中で自己の利益を優先したという広い意味での利益相反のことを言っているんだと思います。おそらく忠実義務違反としての任務懈怠を認定するんでしょうね。
利益相反関係にある場合には取締役の裁量を認める必要がないので、経営判断原則の適用を否定するのでしょう。 >>938
あ、実際には相手方の任意によるものだから意思決定の自由を侵害するものではなく、重要な権利利益の侵害が観念できないって書きました。
何にせよ類型的判断だから深入りする必要はないですよね? 忠実義務、善管注意義務違反の有無を検討するときは99%
引き抜きみたいな例外を除いて、経営判断の問題になると
アガルートの渡辺講師(司法試験4位)もおっしゃていますね 仮に経営判断だとして、東京地裁裁判例に沿ってあてはめられるか?
あきらかにそういう事案構成になっていないだろ >>945
最近の司法試験ではほぼほぼそういう事例で経営判断をアガルートは模範答案に書いていませんね >>944
うん。ただし、類型的判断だからというより、
この点について学説に争いがあまりないから深入りする必要はないのだろうね。 >>943
それはどういったご趣旨ですか
急迫性の要件の問題ではありますよね
「前提状況」ということばを指しておっしゃっているのであれば
それは上で筆が滑っただけで、本番では書いていないと思いますw
自招侵害が正当防衛の前提を欠く状況でしたっけ、うろおぼえですが >>945
なるほど。
経営判断原則と忠実義務違反の問題になりうるだろうなーってとこまでは分かったけど、忠実義務忠実義務忠実義務忠実義務 >>930
93越えてれば短答は大丈夫よ
ただし二回試験に落ちんように今のうちから民事系と刑事系の勉強はしときな レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。