令和4年 司法試験3
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>>546
2の方はそもそも公訴事実と罪となるべき事実の間に抵触なくない? 誤想防衛も争点顕在化も予備の過去問にあったし予備経由はだいぶ有利だった そういえば環境法で受けた同士いる?
マジ全然受けてるやつ見かけんの 設問2は検察官の釈明と訴因内容の変更の論点で訴因の特定が十分かを論じるから罪となるべき事実の疑問点はそれで拾えるはず。 >>551
審判対象は同じだけど、被告人の防御の機会を著しく奪うから
訴因を変更しないで認定できないってことじゃないの その予備組の有利さを頂きながら短答の命綱で助かろうとしている私のようなものもいますけどね。
ほんと民事系三科目と行政法しか自信がない。
刑訴設問一がなー。 >>541
自分は、薬物犯罪の密行性などからおとり捜査自体の必要性は高度だが、1回目で逮捕して家宅捜索するなどの手段もあったのにあえて泳がせる必要はない(その間に別の大麻取引をされる危険性もある)、渋る甲を説得してまで新たな取引をさせることは相当性を欠く
→2回目について違法、の結論
あえて取り逃がす手法の必要性の高さを上手く説明できてれば筋悪ではないと思う 刑訴2-1って訴因変更の要否のテンプレ答案じゃあかんの? >>554
訴因の特定を書いたってこと?
罪となるべき事実の特定性については論じなくていいんじゃないのか 私は大掛かりな密売組織摘発のため次の10キロのオトリをする必要性が高かったことと、甲は取引したがらなかったのは身の安全が危ないからで安全が保障されれば犯罪を行うわけだからなおも機内均等型で適法としました。
なお、一括論者だから評価がね。
別論で丁寧に論じた方が跳ねやすいからその方が良いかなと個人的に感じます。 559さん宛。
釈明内容が訴因の内容となるならないの点で付録として論じました。
罪となるべき事実の特定がなされているという問題文は択一認定の可否を論じるなという意味で解釈しました。 >>550
たぶん、AにGが脅迫されてたことを判断に組み入れて評価してれば、点はあるんじゃないかなと思うけどね。 直接の被害者を生じるわけではないとか司法機関の廉潔性みたいな判例学説のワードは規範と当てはめで適当に散りばめた 刑訴の2ー2は、訴因変更の要否として書いて、共謀の日時が本件では重要な争点となっていて、被告人の防御にとって重要な事項の変更に当たるから訴因変更必要みたいな方向で書いたんですが、ダメですかね? >>564
全く同じです
ここの住人は上位層だと信じたい… >>561
なるほど
私は、訴因の特定に不可欠なものではない以上
釈明内容が訴因の内容になることはないと簡潔に指摘しましたが
まあ、最低限これがわかっていると示すことができれば大けがはしなかったといえるでしょうかね ま、完全な絶望してれば書き込まないしみないからな。
去年の予備がそうだった。受かってたけど。 >>564
ワイもほぼ同じだわ。
+で当事者が主張していない事実を判決の基礎にして良いのか?→民訴と違って弁論主義関係無し、みたいな独自論書いたw >>564
そもそも共謀の日時訴因になってなくない
求釈明によって自動的に訴因になったって解釈したってこと? 大丈夫だといいですけどね。
ほんとこの掲示板来ている人たちは小室圭を馬鹿にすることはないと思ってますよ。
彼の気持ちがわかるはず。 おとり捜査は前後半に分けて当てはめ勝負で3頁強、設問2は訴因変更の要否テンプレで処理、どちらも事実はほぼ拾い尽くして合計7頁弱
一応の水準は乗ってくれ >>571
訴因変更が必要なのは、審判対象が変わるときが第1で
第2は、被告人にとって不利益な不意打ちになる場合でしょ
で、今回は、その第2の場合にあたるから、訴因変更なくして認定できないってことでは 1問目は審判対象の場合じゃなくね?
確か実行行為の内容をフワフワした認定したやつでしょ
実行行為そのものが審判対象になってるのは変わらんから
その点では訴因変更不用だと思う >>575
そもそも訴因って起訴状の公訴事実でしょ
単なる事実認定は別の話。 設問2-2では、まず甲乙による共謀の具体的な日時が訴因の内容となるか否かを論じることが求められた。しかし、この問題意識に気付かず、単に訴因変更の要否の規範に事実を当てはめる答案が相当数にのぼったのは残念であった。
こういうことですか >>564
しかし、あの判例の論理は、実行者は誰か(殺人だっけ?)は一般的に防御にとって重要な事項であることを前提としている。要するに、具体的事案から離れて類型的に見ていた。
その論理はいきなり本件にあてはめられないはずだ。
私は、共謀の日時は、「一般的に」重要ではないから、たとえ本件で重要な争点になったとしても、判例の射程外にある、と断った上で、あくまで被告人の防御権保障の一般論で書いたけど。 >>578
あなたの問題意識のご趣旨がよく理解できていないのですが
審判対象は訴因であって、審判対象外の事実を認定すれば378条3号に違反します
だから312条1項の訴因変更が必要かを論じるのではないのですか 会社法の2問目、間接取引の議論って点が抜けていた。423Tと経営判断の原則の話しと損害額云々書いて満足していた、くやしい 総合合格点何点になるんだろうな。
最近毎年25点落ちてきているよな。 >>583
共謀の日付は訴因になってないし、裁判所も共謀の日付を罪となるべき事実として判示してないよね
そもそも争点逸脱認定が何の話か理解できてる? 今回の問題、決定的な事実が書いてなく、どう事実を評価するかに悩んだ問題が多かったように思う。そう思えたのは私だけかな? >>589
争点顕在化手続きをやらずに認定することが訴訟指揮権の濫用として違法になると書きました >>590
なるほど、それも問題だったかもしれません
ところで、訴因の内容にならなくても、訴因の変更が要求される場合があると思います
最判平成13・4・11刑集55巻3号127頁(刑訴法百選10版102頁45事件)
これを読むと、本件も訴因逸脱認定の問題になりうるように思うのですが、いかがでしょうか >>591
横から失礼。
判例によると「明示」を前提として「それと異なる」が必要です。
本件は、日にちは明示されてないですよね。
なので、訴因変更の問題とならず、争点顕在化措置の問題となるということかと。
予備試験でまんま同じ流れの問題が出題されています。 公訴事実(資料3)のとおりの事実を罪となるべき事実として認定って書いてあるから、そもそも事実に変化がなくて訴因変更の問題にならないんじゃないの >>592
求釈明に応じて検察官が明示したのでは? >>591
横槍になるけど、共謀の具体的な日時、場所、方法は訴因の特定に必要でしたっけ?
これを必要って考える立場をとるなら共謀の日時について別の認定をすることについても訴因変更を要するってなるかもしれないですけど 刑訴2-2は、訴因変更は問題にならなくて、争点顕在化措置のよど号ハイジャック事件(最判昭和58.12.13)まんまだと思ったけど違うの?(予備で出てたやつ) >>595
原則として不要ですけど、被告人の防御の観点から
変更なくして、いきなり認定できない場合ではないかということです
すみません、けっこう飲酒しているので、変なことを書くかもw >>594
「訴因において…明示」されていることが前提だと思います。
検察官の釈明は訴因変更にならないし、そもそもそのような事実もないです。
検察官の釈明があったとすれば、それは具体的審理経過の問題なのでまさに争点顕在化措置の問題かと思われます。 設問2で同じ論点を書かせるのはおかしいかもとは思ったんですけど
やっぱり違ったんですかね
直前に復習した旧試平成19年第2問が脳裏に浮かんだのですが あと5分で伊藤塾の短答解答速報が出る。短答憲法こえー。 ちなみに私は予備と同じ問題が出るはずないと思って今回は裁判官が証拠調べに基づいて共謀が2日になされたって認定したんじゃなくて、言い間違いだろうっていう程度の心証しか抱いてなかったので利益原則の中で争点逸脱認定っぽいあてはめするという冒険をしましたw 辰巳平均の速報値が出たけど118.6か
昨年の速報値が124.9だからボーダーは下がる感じかな 伊藤塾でた!
合計157
憲法 44
民法 67
刑法 46
信じていいんだよな?本当に信じていいんだよな? 私は150です。
憲法などのやらかしを救ってクレメンス 予備試験の者なんだけど短答の難易度は昨年と比べてどうだった?
共通問題も多いし兄さん方の意見を聞きたい >>585
返信どうも。そうだよね、問題文を読んだときにあれ間接取引に一切見えなかったから触れなくていいんですよね。
>>608
あの憲法で44とかかっこいいな あなたの得点
あなたの得点 満点
合計 159 175
憲法 44 50
民法 65 75
刑法 50 50 憲法44、民法61、刑法45
憲法で学問の自由でお互いごり押しした上刑訴で設問一を100グラム、10キロを一括で論じた落ちそうな予備勢だが救ってクレメンス。 辰巳によると
憲法 35点
民法 55点
刑法 48点
合計 138点
まあ、死ななかっただけいいかという感じ
それより、憲法の平均が現時点で32っていうのが驚き 過去スレの辰巳集計を見たけど
令和元年 速報平均126→足切り108
令和2年 速報平均119→足切り93
令和3年 速報平均125→足切り99
令和4年 速報平均118→足切り?(今ここ) >>620
予備抜けの人なら舐めプさえしなけりゃ必ず5回以内で受かる
ドンマイw >>611
刑法と民法は易化
憲法は難化って感じ
もっとも、憲法の共通問題は全問正解だと思う >>620
あなたは予備でも上位合格者でしょう
議論のレベルが相当高いから、本試も上位合格だと思いますよ >>622
現時点で見た?
今は意識が高い人ばかりだから、平均が高く出ていると思う >>608
再現答案ステキ。異論になってしまい恐縮だが、1(1)はワシは「委託信任関係(+所有権)」が保護法益で、Aは所有者じゃないけど窃盗犯だから所有権無いけど、委託は委託やん→ただしい、(2)は「処分」って売却とか乗り回すで「困らせてやろう」は毀棄罪っぽいやん→違う
みたいなこと書いた >>613
昨日書き込んだ>>215が自分なんですけど、民法下がって憲法あがってます。
刑法はここの解答通りみたいです。
>>614
ありがとうございます。
終了間際で○×変えた肢が全部正解で10点上がってます。
もうまぐれとしか言いようがなくて、とても実力とは・・・ >>628
現時点で見たよ
平均点だけで見ると令和2年よりも低いのな
例年の傾向だとこっからどんどん下がるはず >>630
返信どうも。ワシは直前で、うーん畏れ多くも天皇陛下が「国民の名で」公布しないだろ→はい×ー、で2点失った。
直前変更の出来不出来も実力のうちですわ >>631
それは法務省に確認してくれよ。
そもそも未確定な感じがするが。 >>629
そう。委託者と所有者が違うことに気づけなかったのは痛い。 よっしゃ伊藤塾で34-53-41の128
5ちゃんの予測は正確だな一致してるわ >>637
返信どうも。その点(すまそ)以外は、(結論はワシとは異なるが)論の根拠というか思考のプロセスを法律の文書として提示して結論に至ってるから良いんじゃね?感はある。ワシ作文風になってしまうからうらやま >>639
間違えた、辰巳は2です
私が1にしたんだw >>642
でも、伊藤塾は1なんですよね…
どっちが正しいのか知りたくて 憲法No.32もここの解答と辰巳、伊藤塾の解答で割れてるね。
イがここでは〇 、辰巳伊藤塾は✕
一時的な故障だったらその程度は関係ないのか?分からん!笑 no32に関しては辰巳伊藤塾が合ってる気がします.... >>646
あ、逆だ。ここでは✕で辰巳伊藤塾は〇 憲法のNo.30ですが、ほかでもない辰巳の短答過去問パーフェクト令和4年度版の682頁に
「裁判所が違憲と判断した場合には、内閣はその執行義務を解除される」と書いてあるんだけど
そうであれば、1になるんじゃないかと思う
というか、私は、この記述を頼りにNo.30を1にしたんだが ギリギリ憲法の足切り回避できてそうでよかったわ
憲21〜22
民69
刑44
マジで憲法はクソ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています