>>523
利益相反って356(だっけ)の列挙事項だけじゃないらしくて
取締役が取締役版の利益供与受けてるような場合もあたるらしい
本件で後者は認められてもおかしくないよな?だから認めた
でも露骨に経営判断書いて欲しそうな雰囲気があったのはその通りだから
だからまず経営判断あてはめ→でもダメじゃないか(論書)→ダメという形にしたよ