今回の論文憲法。

補助金不支給等に対して教授の側から違憲をし、それに対して大学が合憲であると反論する、という設問だったら何を書くべきかわかりやすかったと思う。

ところが、実際の設問では、違憲の主張すらされていないのに大学の側から合憲をすることが、求められていたから「逆じゃね?、教授から違憲の主張がない限り大学の側から合憲の主張する必要ねーだろ。補助金不支給も別教授による単位再認定も強行できるのに、なんで相手方に違憲の主張の糸口を与えるの?不自然じゃね?」と疑問に思っていた。