令和4年 司法試験3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
憲法皆さんすごいですね…
そんなに書くことあったんだ…
焦って全く書くことが浮かばなかった。
学問の自由と平等を形式整えて書くので精一杯やった…
つら。 ワイ、昨日までは司法試験受験生という肩書きらしきものがあったが
今日から純然たる無職である事実に気づき震える >>433
ご指摘の通りで、「お客さん」の数違うですからね。あっち1.4?万、こっち3000 1000番台で合格する人って実際どのくらいの出来なん? 憲法で書いたのは23、14、21
引用判例はポポロ、猿払、マクリーン
合ってるかは知らん おはようございます。
一回目朝にが覚めた時、時計を確認しちゃったよ。
あー07:26だ!やべー着席時刻間に合うかなあって。 >>441
わかるわ〜 変な汗でるよな
全然実感がわかない >>432
商法1問目で第三者責任だけ検討するとかそんなレベルの話じゃないの >>445
アレたぶん423で行って経営判断原則が適用可能か述べて損害額はどの任期から算定するかって話でしょ?
任期を10年にしましたとか4年にしましたとか間接取引にしましたとか通常取引だけど利益相反構造だから
経営判断は不適用にしましたとかそこら辺で違いはでるだろうけど筋違いでは無くて
筋違いっていうなら429が出て来るとかそんな感じの答案だよな〜って話さ >>446
(設問1は339条2項(解任された取締役の損害賠償)で書いた…設問2は423) >>447
私もそうだと思った。
339-2が見つからず、330準用の民法委任契約違反による債務不履行というウルトラCを書いてしまったのだがな。
取締役会の効力(利害関係人)と、株主総会の効力(特別利害関係人)の論点は一応書いたけどな。 >>447
ああごめん解任の事忘れてた たしか正当な理由書くんだっけ?これも書くわ
経営判断は2問目だった ガチで筋違いなこと書いたか、主要論点を落としたって人いたら教えて
自分は刑法で緊急避難ほぼ書けず実質的途中答案 >>451
行政法
設問2で結論を訴えの利益否定に固定する誘導を見落とし、訴えの利益認める論述のみ
設問3で違法事由1つ目しか書けず、2つ目は飛ばして3つ目途中で形式的途中答案
会社法
設問3で商号続用責任は薄く書いたけど詐害的事業譲渡の途中で形式的途中答案
これでどのくらい評価落ちますか...? 刑法は
乙の罪責は前半正当防衛の検討
後半の逃走後になに検討すればよかったんだ…
とりあえず、窃盗、正当防衛否定 緊急避難を当てはめて終わってしまった… >>453
緊急避難の原因を自分で作ってしまっていることをどう書くのかなぁって問題かと思った。 >>452
行政法の設問2と3どっちも骨があって難しいと感じたけど、例年通り程度に言われてて不安ですよね
私は誘導に乗って事実引用するのが精一杯でした
商法の設問3は皆そこまで書けてないと信じたい… サッカー警察官受験生がブログ更新してるな
昨年比20点下がってるのを見ると短答は難化したんかね
短答、俺の周囲を含めての感想は昨年と比べると
民法→やや難化、憲法→難化、刑法→並orやや難化(簡単な問題とそうでない問題の格差が激しい)
という感じだな
憲法ジェノサイドを考えるとボーダーは93か96だと思う
80台はないと思うけど、昨年のスレを掘り返したらボーダー103とかの予想だったのに99だったからな サッカー警察官受験生がブログ更新してるな
昨年比20点下がってるのを見ると短答は難化したんかね
短答、俺の周囲を含めての感想は昨年と比べると
民法→やや難化、憲法→難化、刑法→並orやや難化(簡単な問題とそうでない問題の格差が激しい)
という感じだな
憲法ジェノサイドを考えるとボーダーは93か96だと思う
80台はないと思うけど、昨年のスレを掘り返したらボーダー103とかの予想だったのに99だったからな 正当防衛不成立と不法領得の意思の認定に時間を割いてしまって、自招危難の論点は終わってから気付いた
D以下でも文句は言えない 伊藤塾の解答って、来年は憲法で数問揺れる感じで他はだいたい正解って感じ? >>460
過去スレ見ると昨年は5chの解答が正解だった
今年は憲法民法で未だに割れてるから何とも言えないけど多分5chが正解だと >>455
そうなんですよね、僕の回りでも今年行政法は簡単らしい...これは行政法かなり評価低そう... >>452
行政の設問2って、判例が利益を否定した理由を明確にしたいだけで、訴えの利益を否定する結論に持っていくように指示されてはなくない?
認める論述のみである場合、否定した判例の根拠に触れて射程を否定してないのなら点は伸びないかもだけど。
(ワイの誤読やったらスマソ) ボーダー100超えると論文までいける人が2000人切りかねないよな。 行政法設問2は建築家法と違いあの法律は工事完了後も除却、原状回復命令出せる盾付けだから、取消判決の拘束力から取消判決を得ることでその命令が出る関係にある以上、訴えの利益は消えないよ。
それを訴えの利益の定義から三段論法で書いた。 自招危難か…
侵害状況が断絶してると判断してそれ書かなかったから後悔してる…
そんな論点気づけなかった… 除却、回復命令できるっていうけど、具体的にどうやるんだ?
失われた森林を取り戻すのって現実的に不可能やろ >>466
やばい、どういう意味でしょうか…
工事完了後も建築確認ではその後にげんしょう 違法事由が後から発覚した場合の救済が根拠法規に用意されてるから訴えの利益は失われない、みたいなこと簡潔に書いて逃げた覚えがある
具体的に可能かどうかまでは考えてない そういうのは事情判決のレベルだから当該訴訟では関係ない。それまでは書いてないけどね。
工事をする義務が課せられ、相手方は倒産して逃げるのみ。
または三井不動産のように建て替えに近い工事。
木を植える。 >>467
自招危難はマイナー論点ではないけど、現場で思い付いても正しく処理するのは難しかった…と思いたいです >>463
僕もそのように読んで、判例が否定した理由と射程を検討→本件に射程及ばない→訴えの利益肯定で論じたんですけど、友達みんな(10人ほど)あれは結論固定誘導だって意見で一致してました 建築確認の判例は
「違反是正命令を発するかどうかは特定行政庁の裁量に委ねられているから、建築確認の存在は違反是正命令を発する上で法的障害となるものではなく、また仮に建築確認が違法として取り消されたとしても、違反是正命令を発するべき法的拘束力が生じるものではない。」
みたいな感じで訴えの利益を否定してたので、その文脈で答えるのがいいのかなと思いました。 自招危難は正当防衛に出たものが反撃を受忍しなければならないの法確証に反するから〜
でこの場合は緊急避難OKってことにしておいたな 何より時間がやばい 刑法さ誤想防衛のところ反対動機形成不能だからってことで単に誤想防衛にしたんだけど
あれ誤想過剰防衛の方が良かったのかな?なんか過剰性含めて誤信してたら誤想防衛ってことで
誤想防衛にしたんだがやっぱ一方的に殴られてる相手にナイフって過剰なんかな >>466
わいもそれに近い。
法の立て付けが違くて、森林法は復旧命令をも出せることから、工事完成後においては原告が訴えの利益を消失する趣旨とは解されない、的な >>476
わしは誤送過剰防衛にして、過剰性について
故意責任の論点、36条2項準用の論点も拾ったかな。 甲が一方的に殴られてるとしても素手のAに後ろから不意打ちでナイフでの攻撃は過剰だから、認識事実においても乙の行為は過剰防衛にあたり…とか書いた記憶 今回の論文憲法。
補助金不支給等に対して教授の側から違憲をし、それに対して大学が合憲であると反論する、という設問だったら何を書くべきかわかりやすかったと思う。
ところが、実際の設問では、違憲の主張すらされていないのに大学の側から合憲をすることが、求められていたから「逆じゃね?、教授から違憲の主張がない限り大学の側から合憲の主張する必要ねーだろ。補助金不支給も別教授による単位再認定も強行できるのに、なんで相手方に違憲の主張の糸口を与えるの?不自然じゃね?」と疑問に思っていた。 36条2項準用忘れ取った・・・
てかどの科目も、後半の設問が実質的途中答案になってるわ・・・ 本当にこれ
しかも大学側からだから教授は筋悪い主張もなんでもしてくる想定で行かなきゃいけない
教授側からなら筋悪は書かなくていいんだが 「きっとYさんは○○だから違憲だと言いたいんですよね?でもそれは✕✕だから合憲なんですよ~」的な謎の上から目線になるよな >>480
1割くらいの人は、読み間違えと思い込みで教授側からの違憲主張を書いてしまってると思う >>485
わし、それで書いたわ。
89条だと、今の教授への助成金の支給は89条に抵触する可能性があるから、違憲状態を解消するため、不支給決定は憲法に適合するんです〜的な リアル途中答案になってしまったのは行政法と民法でした。行政法は最後の違法事由がよくわからないまま時間切れ、民法は設問1ていねいに書きすぎてたら設問3が白紙。ほかはsosoだと思ってる。1000位くらいで許してくれないかな… >>485
ワイも、教授は研究費支給の不平等を主張すると思われる→合理性の基準定立→合憲
みたいに書いたわ。
私見は同じ論点中間審査で違憲 >>476
警告をせずに、って文言から相当性を否定してほしいように感じた 今回は途中答案無しで基本スジも外さず書けたと思う
あとは乗るかそるかなんだよな…… >>473
おお、朗報じゃないか。つまりこれ間違えた受験生はそれだけ多いってこと。
明らかに訴えの利益があるケースだよ。 刑法は誤想過剰防衛にしたな
殺傷能力のある本件ナイフを見せれば相手はひるむと考えられるし
同じ体格の甲と乙で2対1になるから、他のより軽微な方法で防衛が可能だったから
で、「36条2項によって」という最高裁のいい回しも再現できたw 刑法で誤想過剰防衛かけたのはいいんだけど、36条2項を類推適用って書いちゃったわ
刑法で類推適用ってかなりまずいよな? 行政法の設問1(2)の結論についてとくに固定する指示はないと思うけど
訴えの利益を肯定する理由を説得的に論じるのは難しかったんじゃないか 誤想過剰防衛なのも十分わかる
ただなんか設問2って殺意の認定させたい雰囲気無かったか?
で俺上腕刺してるだけなので殺意無し→傷害罪検討って流れに行ったんだけど
じゃあ傷害(だと思ってる)行為に対し傷害で返しても過剰じゃ無くね?
って思って誤想防衛で終わらせた でも過剰書きたかったな〜 >>494
有利にする分にはべつにいいと考えている研究者も多いよ
かなり有力な人でもそういっていたから、大した問題じゃないと思う 類推適用は被告人OKはわりと通説っぽいな
誤想過剰はどうも36A準用らしいけど学者でも準用と類推の区別はあんまり
しないでいいってことになってるから類適でもほとんど減点はないはず ところで今年短答合格点下がるかな。
そもそも昨年と同じくらい短答落ちすると論文採点者2200になる。
合格が受験者減の1割強減るとするとそのうち1400受かる計算になる。
全体の合格点もどうなるのか。755から下がるかな。 「今日は非申請型義務付け訴訟で裁判所の判断に基づく是正措置命令を
求めうるため、開発許可取消しの訴えの利益は失われるとして問題ない」
とする見解はあるが、
「ただ、非申請型義務付け訴訟の場合、訴訟要件・勝訴要件ともに厳しく
なるだろう」
との反論があり得るようだ。
(以上、安本『都市法概説3版』104頁) >>496,498,499
有利だったらいいのか
こういう基本的な言葉について間違ったことを書くと1発でやられるみたいな話聞いたからよかったわ 行政法の設問2が意味不明すぎて、答案構成の段階と違うことを書いた気がするから
1番問題があると思われるのに、再現できないという状況に陥ってしまった すごいレベルの高い再現答案ですね。
商法はほぼ同じこと書いた、但し、設問2で間接取引該当性の検討と否定はしたから自信が持てます。
しかし、憲法は大学の自治を書かず、補助金を受け取る権利が学問研究の自由に含まれるか、成績評価については学生の人生に関わる部分があり学問教授の自由に含まれるとしても弱い権利で大学の教育内容決定権で規制できるという主張を設問1で書いているので、ホント下位30%の40点つけばいいですよ。 商法設問2って経営判断原則以外に間接取引+任務懈怠推定書いたんだけど正しかったんかな 間接取引と間接取引該当性の検討きっちりやってれば点はあると思うよ。
423-1の責任追求である旨示して任務懈怠として間接取引と善管プラス経営判断原則プラス親会社の利益考慮は免責されるかを書けば良いと思う。
私は間接取引は非該当にしたけど該当にして論点拾うか迷った。時間がねー。 今年は学生の選択科目論文答案を見たいからボーダー低下するみたい 間接取引の議論って現場で普通に書けるレベル?
ワイは経営判断原則の一点張りで良い感じに規範立てて事実しつこく評価することしか考えられなかった 私短答153ありそうだけど、どれくらい論文のやらかしを救済してくれるかなー。 商法の設問2で経営判断を書かないという意見が見られた気がしたのですが
それはどういったご趣旨で、そのようにお考えになったのか、どなたか説明してくださいませんか
普通に経営判断事項で、それらしい事実がたくさん挙がっていたので、自信をもってたくさん書いたのですがw
私は、経営判断の前提を否定する事情として利益相反を検討するというかたちで利益相反を否定しましたしました
アメリカの経営判断は利益相反を見て、判断内容は見なかったような気がするので、おそらく論点にはなるだろうと 私も511さんと同じ路線で書きました。
配点的なものとおまえクビにしてやると言われていたから間接取引の定義とその判断に配点ありそうだったから間接取引を書いただけです。
メインは経営判断原則ですら免責されないかかな。 >>503
せっかく晒したので忌憚なきご意見をお願いします。 >>511
ウチの教授が言ってたんだけど経営判断原則は構造的利益相反状況では使っちゃダメなんだと
取締役の萎縮防止=会社のハイリスクハイリターンな利益目指すの趣旨が当てはまらないから
で本件は丙だっけ?が取締役再選の利益誘導受けてるから間接取引じゃないけど構造的利益相反状況あり
よって不適用とした
でも反論として出したので経営判断のあてはめはした 早く忘れたいのに昨日の夜からずっとこのスレを更新してるんだけどどうすればいいんや 間接取引の規範は類型判断基準or利益帰属基準。
なので今回乙社やジユウ社にGの持株があったら適用だったかなと。 513さん宛
すごいですよー、他の科目も相当のレベルだと感じるので自分の程度の確認にぜひ見たいです。
商法も安心できました。
民事系くらいしか自信がなく短答で助かろうと考えているので。 再現答案が続々とネットに上がってくる(しありがたい)が、自信のある人が中心に挙げてるってことを念頭に置いとかないとメンタルやられるな。 >>511
経営判断原則(duty of care)オンリーだと背任的(duty of royalty)なものを上手く捉えきれないと思ったので、間接取引も書きました。 >>511
経営判断原則って経営者が、会社の利益になる可能性もあるし損失のおそれもある事業を決断したときに、例え損失になったとしても当業者の経営者の一般的な水準からしたらそこまで判断が間違ってなかったと言える時は、過度の萎縮を避けるため、責任を問わないとする考えだからな。
本件のように、明らか損失を含んでる事業活動を分かってて実行したときは、適用がないんじゃないかと思って、結局書かなかった。
ポイントは、親会社の代取の脅迫行為。
そして当該取締役が明らか損を含む(-3000万)事業の譲り受けをしたということ。
そして、これは株主の取締役に対する脅迫行為の最判だが蛇の目ミシン株主代表訴訟判決というのがあって、これは期待可能性をポイントとひて善管注意義務、忠実義務違反を判示しているから、
本件も期待可能性がポイントなのかと思って、それ中心に書いた。 >>514
なるほど、利益相反を肯定したのか
しかし、利益相反を肯定するのは難しいんじゃないか?
問題文の事実は、経営判断事項に関するものがたくさん挙がっていたし
正面から論じてほしかったのではないかと思うが 今回経営判断原則に多くの配点はあるはずだから間接取引を肯定したとしても経営判断原則も論じるべきだと思う。 刑訴の設問2、どちらも訴因変更の要否のテンプレ答案しか書けなかったんだけど何書けば良かったですか… >>522
早期の事業譲渡が戊社の利益になりうるという事情はGによって説明されていませんか?
私の感覚では、この失敗で経営者に責任を負わせるのは酷であるように思われます >>523
利益相反って356(だっけ)の列挙事項だけじゃないらしくて
取締役が取締役版の利益供与受けてるような場合もあたるらしい
本件で後者は認められてもおかしくないよな?だから認めた
でも露骨に経営判断書いて欲しそうな雰囲気があったのはその通りだから
だからまず経営判断あてはめ→でもダメじゃないか(論書)→ダメという形にしたよ 判例が善管注意義務と忠実義務は区別しないって明文で言っちゃったから、経営判断原則違反的なものと背任的なものと呼び名が無くなって混乱してるんだよな。 >>526
私もそうです
378条3号から、312条1項の変更がなくても判決できるかという同じ問題だと思った >>522
経営判断原則を用いても、取締役Gの判断がやむを得なかったこと(逆らったら再任しないという脅迫)は拾えるから、殊更あり得ない筋ではないとは思うけどな。
なお、Twitterで発見した弁護士?は経営判断原則微妙だと仰っている模様 >>527
そうだからデューディリを行わなかったとしても期待可能性が本件はなく、Gの責任を結局否定した。
具体的妥当性のため、脅迫した親会社のAに責任追及すべきだとも書いといたな。 刑訴は2-1が訴因変更の規範とその例外。
今回は家屋が全焼してて2回全焼はないから方法による他の犯罪との区別が必要がなく訴因変更マストではない。そして訴因に明示された防御に重要な事項だけれども鑑定など攻撃防御されているから例外的に訴因変更不要。
2-2が検察官の釈明が訴因を構成するか。訴因の特定が十分であればしない。本件は十分特定されているから訴因の内容とならない。
そしてそうだとしても攻撃防御の中心を無視するのは争点顕在化措置に反しないか、反するということを書くのが正解筋。これ予備の過去問でかなりにたの出てたんよ。
ちなみにこんな偉そうなこと書く私はオトリ取引に喜び勇んで100グラムと10キログラムを一括で論じ、違法性判断をしたからかなり致命的なダメージを負っていると思う。
綺麗に当てはめできてればともかく自分でもなんでこんなことしたんだと恐怖に震えてます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています