令和4年 司法試験3
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民法
2.3.4.1.2.
4.1.5.3.5.
4.3.2.2.3.
4.4.3.2.4.
4.5.4.3.4.
5.3.3.3.3.
4.3.5.5.3.
5.4 民法は
8は5
36は5
37は4
にした
自信はない >>253
第16問は3が正解かと。
アが正答の根拠は憲法78条、79条2項。 再アンケート
令和2年3年令和4年の短答難易度順は? 憲法
1 5
2 6
3 121
4 221
5 8
6 4
7 122
8 6
9 212
10 122
11 122
12 7
13 7
14 122
15 211
16 7
17 112
18 3
19 7
20 121 >>264
令和4年>令和2年>令和3年
科目別足切りは憲法と民法で大量に出そう 第1問 1,3
第2問 3
第3問 12121
第4問 2、4
第5問 5
第6問 1
第7問 3
第8問 2
第9問 2,3
第10問 4
第11問 4
第12問 5
第13問 1
第14問 2
第15問 21111
第16問 1
第17問 3,5
第18問 4
第19問 4
第20問 22122 >>259
例年どおり、って何年受けてらっしゃるんですか? 268
265
261
手元の答えと条文、あとこのスレを踏まえて多分これがFA 内閣の法律案提出権については議院内閣制の絡みで過去問にもあったでしょ いうほど平均は下がらなそう
過去問でしかみてないけど、令和2年の民法ほど難しいなんてことはさすがにない >>268
俺は刑法は
第9問は2,5
第17問は1、3
にしたけど君の解答で正解かと >>269
1回目ですよw
年度別に過去問を解けば、だいたいの実力はわかります
まあ、本試験の過去問と予備試験の成績からみて、だいたい8割ってことですけどね
というか、ぴったり8割がやけに多いんですw 憲法民法の足切り者数が気になるな
平成24年の公法系と令和2年の民法並みの大量虐殺が起きるのか見物だわ >>271
そうですね。
憲法73条3項も指摘すべきですね。 >>279
令和2年ってどのくらいが切られたんですか? 五反田勢だけど民法が終わった休憩時間の段階で皆お通夜状態だったな
憲法後の昼休みに泣いてる子達がいて辛かったわ 今年初だから体感比ではないけど
R2>>>R4>>R3かなあ
刑法は過去問通りだし、憲法も足切りされるほどじゃないのでは ボーダー何点くらいになるんでしょうか、去年より高いってことはないですかね、、、 憲法民法の難化と受験者減を考えると
本命 93
対抗 96
穴 99
大穴 87
と予想するぜ
大体2600人短答通過かね
ちなみに全国模試の足切りは辰巳がで87、TKCは80だった >>290
110なら科目足切りさえ回避すれば余裕なんじゃない? >>292
模試の足切りは本番とあんま関係ないんじゃないかな。択一のどこをどう難しくするかが、模試と本番じゃ違うし。 >>277
>年度別に過去問を解けば
普通やってるでしょ。
例年どおり、なんて言い方するんですね。へぇーって感じです。 >>285
大阪勢は、民法が終わった瞬間、困難からの解放、緊張が一気に解けたのか、退出の合図とともにトイレに人が波のように押し寄せていた さすがに論文採点対象者は大体2700で合格者1400人くらいを目安にやるはず。
だから、ボーダーは90くらいを予想します! 憲法の問16は7で確定ですか?
イが合ってるっぽいんですが違いますかね >>285
泣く奴ってホントにいるんだ
放心状態になるとかなら理解できるんだが
いい大人が泣くのは理解できんわ ここの解答だと憲法23なんだが
普通に足切り怖いわ >>260
民法8
アは、184条により、代理占有者でなく第三者の承諾が必要だから×
ウは、Bは占有改定により178の対抗要件を備える一方、Cも現実の引渡しにより対抗要件を備えている。両者所有権の取得を主張できることになってしまい、これはあり得ないから、結局即時取得が成立しない限りは、どちらも所有権の取得を相手に対抗できない。
Cについて即時取得は成立しない。
CはBに対し主張できない。×
エ、Cに即時取得は成立せず、Aに対し所有権を主張できない○
みたいな感じかな。 >>301
大人でも人生を賭ける試験だからそりゃ泣いても仕方ないかと。 >>297
前の方に座ってた自分はそれが恨めしくて仕方なかった >>298
超リアル過ぎて胃が痛い
しかし憲法のせいで足切りとか悔やんでも悔やみきれんだろうな >>84
H22
第15問 偽造一般
5誤り
163条の2第1項。支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体とされているカードは、@「代金又は料金の支払用のカード」又はA「預貯金の引出用のカード」である。このうち、@「代金又は料金の支払用のカード」とは、商品の購入・役務の提供等の取引の対価を、現金払いに代えて決済するために用いるカードを言い、クレジットカードのほかプリペイドカードも含まれる。もっとも、カードの形態であることが必要であるから、「おサイフケータイ」などの電子マネー機能付き携帯電話は支払用カード電磁的記録不正作出罪の客体に含まれない。よって、本記述では、乙から詐取した携帯電話機に保存された電子マネーを使ったにすぎない甲には、支払い用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない。
短パフェからの引用ですが、これによると1ですね >>299
合格発表と同時、6/2だっけかな?
短答の答えなんて作ってあるんだからとっとと発表すればいいのにな。実際、択一式については試験翌日に解答発表してくれる資格もあるし。
マークシート集計して予定された正答の選択率があまりにも低いと調査でもすんのかな。 >>245
そうかしら、以下論旨から引用。
「…法律上の争訟となるかぎり、違憲審査を含めてす べて裁判所の裁判権に服することとなつたのである。」 試験終わったら遊びまくるぞー
と思っていたが、したい事が何もないわ… 法律上の争訟とは、
①当事者間の権利義務、法律関係の存否に関する紛争であって、(法的紛争性)
②法律を適用することにより終局的に解決することができるもの(終局的解決可能性)
統治行為は②の要件を満たさないので、「法律上の争訟」にはあたらない。 >>301
行政論文の答案を書いている時に生まれて初めて自然に涙が出た。
時間があれば全問書けそうな相性の良い出題だったのに、設問1で時間をかけすぎてしまって
設問3は書いても書いても前に進まないという感じで「うわーん」ってなったから。
ただ、そのおかげで残りの科目は設問1で時間を取られすぎないように注意できたのだけど。 民法17問正答わかる?ちなみにこれ厳密にいえば民法の範疇じゃないな。 泣くだけならまだしも
二日目、三日目といなくなる奴がポツポツいるからなぁ
俺の机の近くでも4人くらいいた
書けなくて詰んだとしても何点かとか
他の科目が何点取れるかとか順位とか自分の実力気にならないんだろうか 俺も一日目の公法系で心折られかけたが
ダメならダメで模試と思って受けるわと切り替えたがな 短答で足切られるレベルの人はロー卒業させちゃいかんだろ。ぬるいロー上がりと受験者数増加し続けてる予備経由の能力の差は開く一方 >>316
つってもローで短答の勉強なんてしないしな
短答プロパーの辺りなんて授業でもやることないし
完全に自学自習 ここので採点して憲法25で生きた心地がしない、、、、 民法は>>261
憲法は>>265
刑法は>>268
が今のところ最新? >>309
苫米地判決を参考にするなら
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。
って述べてるから統治行為論は法律上の争訟の外に位置付けてると思う 25点なら多少ブレても大丈夫だわ
おれも憲法そのくらい >>316
ワシ予備経由だけど今年は普通に40%が怖いでよ
今年の憲法短答足きりは普通に怖いでしょ >>321
素直に読めばそうだろうな、俺も同感。
だがあの判決はどうやら「法律上の争訟」と「裁判所の審査権」を同義的に使ってるみたい。つまり前者でありながら後者に服しないことはありえない。
つまり、あの「たとえ」の部分は、「たとえ(形式上)法律上の争訟にあたるように見えても」、ってことを言ってるんじゃないかな。 >>324
俺も予備だけど予備で短答足切りされることは今までないでしょう(初期を除く)。 そろそろ伊藤塾の自動採点サービス(8時から)がスタートするから、解答入力してくる。 俺も予備だけど、5回連続で短答合格してる。論文で勝負できる人は、短答落ちるイメージないけどなあ。多少悪くても20点は切らないよ。
びびる気持ちは十分にわかるけど、採点で22〜くらいあれば気にしなくていいよ >>326
>>328
返信どうも。そうなのか確かに過去の結果からするとレアケースではアルですな
ありがとう、伊藤塾?の解答速報待ちますわ >>320
多分そう
けど民法17は意思表示の擬制があって多分1か2だから違う 伊藤塾の自動採点、ドキドキしながら送信ボタンを押したけど結果がわかるのは
午後7時30分以降らしい。 >>330
「意思表示の擬制」(民執177とか174とか)≠代替執行と考えてア×にしたけど、あれ代替執行にはいるのだろか >>332
債務者の住居は直接強制できないでしょう。 今年の論文って、基本的な論点や過去問に出てきたことを掘り下げた出題だったような気がした。
これって予備試験合格者が有利になりすぎないようにした結果、
基本的知識+国語力+速記力、で構成した感じとなったのかなと勝手に推測。
こういう出題に対応するためには、過去問を素材に、判例の規範をカンニングしながら
事実の抽出とあてはめを実際に紙に書いてみるという方法が有効なのかも。 憲法が暴れたものの確実に取れる問題も多かったから、結果的に足切りはそこまで多くないと予想 >>338
基本的知識、国語力、速記力って予備合格者が上回ってる気が… >>340
予備試験合格者が優れていることを否定しているわけじゃなくて
知識量で差がつく問題を出題せず、問題をしっかり読んで十分な量の記述ができれば
趣旨に沿う答案が成り立つという出題にすることで、予備試験合格者との差が
出ないように配慮されたのかなと考えた。 >>338
まあ、基本的な所を問われるパターンが多かったよな
逆に基本を深く聞いてるから概念あやふやだとアウトなものもあったが
氏名冒用とか不法領得の意思とか >>334
執行官追い出してくれたような(民事執行法)
>>335
>>336
返信どうも。安心したでござる >>342
予備合格者対策ではなくて、ベテラン対策だと思う。新司法試験て、司法試験の合格者高齢化への対応が立法事実だし。才能のある人に司法試験の勉強長くさせるのは無駄でしかないから、勉強時間と試験結果が比例しないように錬られて問題作られてる印象。 司法試験は大学受験と違って受からない人が滞留して無限に受け続けるところ、そいつら受からせるわけにはいかない。一方で才能ある若い人は早く受からせないと社会的損失になる。
この2つの目的の両立を試行錯誤しまくった結果現行の問題傾向になつまてるんだと思ってるわ。 今年の試験は勉強時間と結果が比例しない問題が多かったよな
論証丸暗記の人はかなりキツかったやろ >>321
苫米地判決より抜粋
「直接国家統治の基本に関する高度に政治
性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、
これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、」
→高度に政治性のある国家行為
=1.法律上の争訟であって2.有効無効の判断が可能な行為でも、裁判所の審査権の外にある。
「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かく
のごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限
の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。」
→2.の有効無効のだけ否定していて、1.の法律上の争訟であることを否定していない。
「そして、この理は、本件のごとく、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張さ
れている場合においても同様であつて、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわ
なければならない。」
→特に「当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張さ
れている場合においても 」の部分が1.法律上の争訟に当たることを認めている記述と思われる。
そして単に2.の理由から衆議院の解散が審査権の外にあることを言っているだけ。
以上から、たぶん、苫米地訴訟自体が、法律上の争訟に当たることを、最高裁は否定してないと思う。
よって、同じく、17のウは「法律上の争訟に当たるとは言えない」と逆のこと言ってるから×で2かな。 勉強時間に比例させない狙いと言っても民訴設問2みたいな出題はキツい >>308
そうなのか、ありがとう
ほんと答えだけでもさっさと公表してほしいわ >>347
ん〜、なんだろう
年齢による差別やめてもらっていいで
すか。まだまだナウなヤングですから(ひろゆき風) >>268
3問エは〇では?本件うそには1回目の電話と2回目の電話が含まれるところ、判示によれば、「本件うそを一連のものとしてVに対して述べた段階」で実行の着手を認めてるから、2回目の電話の時点で実行の着手を認めてる気がする。 >>349
同様の理由から、法律上の争訟に当たらないことは、裁判所の審査権の外であることと、=ではないと思う。 >>356
一連なら電話1と電話2が一体になってるんだから、1回目の「金下ろせ」で着手ありでは?且つ法益侵害の危険性高めてるのは1回目ですし >>356
判旨は2回の電話を2個ではなく1個の行為と見ていて、1回目の電話だけで実行の着手が認められないのかどうかは「明示」していないから✕なんじゃないだろうか 予備校の短答の結果速報って、伊藤塾とLEC、辰巳で最速は伊藤塾で間違いない? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています