>>447
社会経験の欠片もなく、親のすねを齧る身分で何も勉強せず、見知らぬ他人を
ネットで見下して中傷、満足を得る本当に残念な人だ。
多分男だと思うが、女性は間違っても、配偶者、彼氏にしてはいけないタイプ。
まあ、この人だけでないが、ネットで云えなく他人を中傷して何とも思わない
人間と関わってはいけない。

オマエのような寂しい人間には敢えてマウントを取るが、県庁で法務室を経験して数え切れない法律相談を庁内から受け、各部署で弁護士との事務交渉多数、
県が50年前から抱えていた地方財政法に関する懸案事項を解決・・・


>>446
それはそれとして、氏名冒用は、国家機関である裁判所が下した判決等は公に
オーソライズされたものである。このことから利害関係者に不利益を及ぼさないことを前提にケースによっては有効とする
行政法にある、行政処分の瑕疵の治癒類似の法概念であると思います。

それにオレの薦めているのは同じ著者の越山和広先生の「ベーシックスタディ民事訴訟法」だ。最近、発売された本で基本から応用まで事例を使った説明で読みやすい
ソフトカバーで字もつまってなく、読む気にさせる本
分かりやすく、コンパクトながら司法試験の民事訴訟法の合格答案に必要な知識、問題意識が満載で絶賛します。