司法(予備)試験のメタ情報倉庫
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アリストテレスの知的卓越性と倫理的卓越性。 知的卓越性は教育によって獲得できるものだが、倫理的卓越性は経験と習慣によって 備わるものだという。優れた数学者ではあっても思慮ある人とは限らないと語っている。思慮は徳の実現に関わるものであり、それには経験が必要だという。 知識があればあるほど、膨大な知識から書くべき事項・知識の選出、表現、なぜ書くの か、どれを書かないか(なぜ書かないのか)というメタ的な思考の負荷が増える これに対して、知識が多くない人は自分の書ける基本事項を丁寧に書く。 予備校の基礎講座や学部の講義で必ず取り上げる百選レベルの判例などはしっかり 勉強している。論点落としはするが、配点の多い基礎論点を正確に論じて、事実を きちんと拾う時間が生まれるので、論点落としのマイナスを十分カバーできる そして何より途中答案を回避できる。 勉強期間の長い人は基礎論点と応用論点の切り分けが曖昧で、基礎論点ほど配点が多いのに、 その基本論点をあまりに当たり前と軽視して丁寧な説明、論証を怠ってしまう。 応用部分に着目し、あっさり流すことができずに時間を食われ、不十分な答案になる >>2 知識が多いから「メタ的な思考」の負荷がかかるとは言えない それは論理的におかしい 思考の負荷がかかっている、とお前さんが感じているならそれはお前さんの思考力が端的に不足しており弱いからw 知識の多寡とは関係がない そもそも知識ではなくて情報が大量になると処理が出来ないわけでしょう君は >>1 >>2 この頭の悪さ、高卒がコピペして少し改変したレベルw ○論文式試験において必要なのは、 自分では使いこなせない細かい知識ではなく、 多くの法律家・受験生が議論するであろう事項を、 長文の問題文から読み取る能力。 このような事案からの読み取り能力が備わり、 答案で書くべき事項を外さないようになれば、 安定的に合格答案を作成できるようになる。 ○あるべき適切な勉強の継続・蓄積の成果はたんなる合格 を超えて知的基礎体力と応用力を備えた実務家に結びつく と確信している。判例についての内在的な理解、学説の位置づけ、 基本的な事柄についての勉強の仕方について誤りがあれば、 早急に改めよう。 時には、添削者になってみるのもよい勉強だ。次のような論述を添削してみよう。 「弁論主義の趣旨は私的自治の訴訟法的反映として当事者意思を尊重する点にある。 公益的規定には実体法上この私的自治が及ばないため弁論主義は適用されない。 公序良俗違反は公益的に法律効果を無効とする公益的規定である。 したがって公序良俗違反に弁論主義は適用されない。」 憲法 市川・宍戸は、表現の自由・違憲審査制 只野は、代表民主制・選挙権 行政法 木村は、財政法・住民訴訟 清水ちえこ判事は、最判丙26年7月29日(最高裁調査官) 深沢りゅういちろうは、行政裁量 公害防止法は出題され難い(環境法があるから) 民法 石田は、債権譲渡禁止特約 横山美夏は、物権(二重譲渡)、手付 商法 久保田執筆部分(紅白本) 民訴 勅使河原は、確認訴訟(リークエ推奨) 菱田は、争点整理 刑法 十河、橋爪は、共犯論・正当防衛 松原は、各論 ラッセル・カーク 祖先たちが築いてきた伝統的価値観を受け継ぎ道徳的な秩序を維持していく ことによってのみ、自由で多様性ある社会生活を享受できるのである。 文書の意義 ・文書は日常生活の中で権利や資格などの証明手段として重要な役割 ←文書に対する公共的信用(この刑法的保護の必要性) ・文書の定義(成立要件)も文書の役割との関係で理解すべし 文書とは、 @文字またはこれに代わるべき可読的符号を用い(可視性・可読性)、 A永続すべき状態で(持続性)、 B意思または観念を表示した物体で(思想性)、 Cその表示の内容が法律上または社会生活上重要な事項 に関する証拠となりうるもの(証拠性)をいう ・@可視性・可読性 × レコード・テープ × 電磁的記録は文書にも公正証書の原本にも含まれない ・A持続性 × 雪の上に書いた文字・電光ニュース B思想性 ○ 銀行の支払伝票、物品税表示証紙 × 名刺、門札、番号札 C証拠性 × 小説や詩歌はたとえ思想を表示するものであっても文書ではない。 ←法律上・社会生活上の重要事項に関し証拠とならない 行為能力制度 A説は、行為能力を意思能力と連続するものとして捉える。 B説は、行為能力を意思能力とは切断して捉え、行為能力制度を財産管理という観点 から私的自治・自己決定を補充するものとして理解する。 A説は、行為能力制度を、意思能力がなかったことについての証明困難から行為者を 保護するとともに意思能力があると信頼した取引の相手方を保護すべき要請から、 画一的・類型的な能力制限制度として位置づけるものである。 B説は、行為能力制度を、財産管理・処分行為の重要性や行為の対象となる財産 の重要性を考慮して、権利主体の自己決定権を排除・制限し、それを補充するため に保護者をつけ、財産管理に対する後見的な支援をさせる制度と把握するものである。 Xは、Yに対して1000万円の貸金返還請求訴訟を提起した。 訴訟の係属中、Xは、Wが全額につき免責的債務引受けをしたとして Wに対し訴訟引受けの申立てをし、それが認められた。 それまでの訴訟追行の成果はWに対しても及ぼされることになるところ、 Xの申し立てにより同時審判の規定が準用されることになるか。 まず、利益状況を見ると、XY間の訴訟とXW間の訴訟の弁論が分離されてしまうと、 Xは、被告Yに対する訴訟では、免責的債務引受けは有効であり、Yに対する債権は 不存在であるとして判断され、被告Wに対する訴訟では、免責的債務引受けは無効で あり、Wに対する債権は不存在との判断がなされる可能性がある。Xは、このような 両負けを回避したいはずである。 そこで、Xは同時審判の申立てをして、弁論の分離及び一部判決がなされないよう にすることが考えられる(41条の準用)。 なお、XのWに対する訴訟において、Xが主張した免責的債務引受けが認められる ならば、Xは「Yが主張した免責的債務引受けがWによりなされたとの抗弁」を 自白しているものと考えるべきである。 なぜなら、Xの主張するWによる免責的債務引受けがなされたとの主張は、XY間 とXW間とで、信義則上、矛盾挙動であってはならず、Xの両勝ちは公平な結果とは 考えられないからである。 >>8 その伝統を破壊してきたのが薩長と自民党ですw 日本国憲法には、芸術の自由にかかわる明文規定がない。 芸術の自由は憲法上の権利として保障されているか。 一般に芸術の自由は、表現の自由の内実として憲法第21条1項の「その他 一切の表現の自由」の発現形態の1つとして保障されると解されている(初宿)。 種谷春洋先生によれば、「学問」は「論理的手段をもって真理を探求する人の意識 または判断作用乃至はその体系であ」り、学問と芸術との間には精神的活動上の 『構造的類似性』はあるが、芸術活動は必ずしも論理的手段をもって行われれるもの ではないがゆえに憲法23条にいう学問には当たらないとされる。 そのうえで、芸術活動は、一般法としての、思想良心の自由ないしは表現の自由に 属するとされている(芦部・憲法U人権(1)p378〜)。 1974年生まれのこの三人、何故ここまで差がついたのか?? 地頭、学力の違い・・・ 呉明植 26歳で旧司法試験に合格、慶應義塾哲学科卒、書籍が売れてる SKD 旧司法試験の短答試験に合格、中央法学部卒、資産持ちニート、人生の勝利者 高卒伊藤 5chで誹謗中傷を繰り返していたことが勤務先にばれて休職、高卒、中大通教に在学中、精神障害年金から予備校代をひねり出すこどおじ47歳w 研究者に求められるのは、研究への真摯な姿勢であり、絶対に役に立つという覚悟 であり、世間の厳しいまなざしに耐える忍耐力だ。 ひょっとすると法学者の研究は、私がイメージしているものとは違うのかもしれない。 それでもやはり、「アジア諸国からトップレベルの学生を集める」のも結構なことだが、 今、目の前にいる日本の学生たちに、「自分の所属する集団の評価=自分の価値」と 勘違いしてはダメってことを、「社会的地位=仕事の価値」「市場経済の価値(カネ)=人間の価値」 じゃないってことを伝えて欲しかった。 「我々は常に今後2年間で起きる変化を過大評価し、これから10年で起きる変化を過小評価する」とはビル・ゲイツの言だ。 まず重要な事は、寡占・成熟時代に突入した産業において、従来の武器を使って戦う 事は、過去の10-20年前よりもはるかに勝算が低く、期待収益率が小さくなってしまったという事実だ。その不都合な真実は直視したほうが良い。 一つ言えるのは、「持てる者」は新しい武器、新しいパラダイムに弱く、失うものがなく柔軟性や学習能力が高く少々失敗してもすぐにリトライできる若者やチャレンジャーには圧倒的に有利だという、古今東西の普遍的事実である。 >>16 でもお前は学生になったこともない高卒じゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 【問】○か×か。 「エホバの証人」の信者が、医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず、 手術の際に輸血されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償を求めた事件において、最高裁判所は、 「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否すると の明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,人格権の一内容として尊重されな ければならない」と判示した(旧司法試験平成22年bSD)。 【解】× 最高裁平成12年2月29日判決は、「患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして, 輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は, 人格権の一内容として尊重されなければならない」と判示した( 最高裁は「自己決定権」ではなく 「人格権」の語を用いている)。 1981年頃の哲学といえば、デカルト、パスカル、ルソー、サルトルなどの フランス哲学者、カント、ヘーゲル、マルクス、ハイデガーらのドイツ哲学者 の名を思い浮かべる。 難解な概念を鏤めた重厚長大な体系を展開する哲学は独仏を中心に西欧近代哲学 のメインストリートだった。 ロックやヒュームのイギリス哲学は影が薄く、アメリカ哲学は存在意義が認められ ていなかった。トクヴィルは、アメリカほど、哲学が人々の心を少ししか占めてい ない国はないと評した。 ヨーロッパ人の目には、歴史の浅いアメリカには人文諸科学の伝統が十分に根付いて おらず、抽象的・理念的に思考する哲学・思想には向いていないと見えていたわけ である。 ソクラテス、プラトン以来2千数百年以上の伝統を誇るヨーロッパ哲学が 人間にとって本質的なるものを探求してきたと信じる哲学愛好家にとっては アメリカは物事を深く掘り下げて考えようとしない浅薄な国と映るわけである。 【Pragma】というのは「行為」あるいは「行為の結果」を意味するギリシア語 である。プラグマティズム【pragmatism】は、概念の真理性ではなく、対象を認識 して現れる概念を定義するために科学実験の方法を応用することを試みる文脈で用いた 言葉である。当初は、この言葉に実践的・実用的・実務的というニュアンスは必ずしも 含まれていなかったが、アメリカ内外で流通するうちに人間の現実の経験に即して思考 しようとするアメリカ的な哲学流儀を指すようにもなったのである。 プラグマティズムは「精神」と「物質」のいずれにも絶対的リアリティを付与せず、 すべての概念を仮説的・暫定的なものと把握する。そのため、伝統的な哲学との相性が悪いだけでなく、 「物質」の運動の絶対的客観性に対応する不動の真理を追究しようとしたマルクス主義とも相性が悪い。 欧州のエリート養成機関では昔から哲学が必須とされてきた。 「自分で考える力」を養うには、ルールやシステムそのものを疑える思考 が必要だからだ。 英国のオックスフォード大学の看板学部は「PPE=哲学・政治・経済」である。 哲学を学ぶ機会をほとんど与えずにエリートを育成することは「危険である」と いうのが特に欧州における考え方なのである。 フランスでは、リセ(高等学校)最終学年における哲学教育と、バカロレア(大学入学資格試験) における哲学試験が有名である。バカロレアに合格する学生は、将来のフランスを背負って立つ エリートとなることを期待されるのであるが、そのような試験の最重要の科目として「哲学する力」 が必修の教養として位置付けられているわけである。 戦後、日本においては、完全に正しい思想体系を求めるあまり、 ソ連(善玉)・アメリカ(悪玉)という思想潮流が隆盛を極めたが、 プラグマティズムは、マルクス主義者からはアメリカと妥協する中途半端な左派 と映ったのであった。 1980年代後半からは、哲学・思想のアメリカ化傾向が顕著になってくる。 アメリカ主導の哲学のグロバリゼーションである。 キッシンジャーはさまざまな場で、日本人の戦略不足を揶揄(やゆ)している。 マイケル・シャラー教授(アリゾナ大学歴史学部)は、 「キッシンジャーの側近によれば、キッシンジャーは『日本人は論理的でなく、 長期的視野もなく、彼らと関係を持つのは難しい。日本人は単調で、頭が鈍く、 自分が関心を払うに値する連中ではない。ソニーのセールスマンのようなものだ』 と嘆いていた」と指摘している。 つまり、冷戦の終結により、米国は、安全保障においても経済においても無敵となり (少なくとも米国はそう認識し)、米国一極支配が成立した。その結果、経済は、 安全保障と無関係であるどころか、国家からも自由になるという錯覚すら生まれた。 これも「グローバリゼーション」の負の側面である。国家の経済介入を極力否定する新自由主義 が支配的なイデオロギーとなったのも、この冷戦後の米国一極支配という世界の構造と深く 関係しているのである。 だが、新自由主義に基づく経済政策やグローバリゼーションは、米国の長期停滞と格差の拡大 を招いた。米国の国力は落ち、社会は分断されてしまった。 さらに、ここに来て、中国というモンスターが出現した。しかも中国は、冷戦期のソ連あるいは 西独・日本と違い、安全保障上も経済上も、米国の脅威である。 ソ連の崩壊を見て、フランシス福山により「歴史の終焉」が語られた。 ヘーゲルの歴史哲学の結末を書き換えて、共産主義の勝利によって歴史が終焉 するはずだったマルクスの唯物史観が引っ繰り返されて、理想の社会をめぐる イデオロギー論争は終焉した。これがフランシス福山の言う 「歴史の終わり(ナショナルインタレスト1989年夏季号」)である。 自由主義陣営は共産・社会主義に勝利したと油断した。 しかし、実は、「現代思想」「ポストモダン」では90年代から アイデンティティ・ポリティクスやポリコレ、ラディカルフェミニズム、 ポストコロニアリズムと言った形で、共産主義や社会主義の残り火が我々の文化や 慣習を壊してきた。 研究者が英文ジャーナルに投稿するときに、ネイティブチェックサービスとして 草稿をチェックしてもらう。これは教授やプロの研究員も含め殆どの人がやっている。 しかし、草稿自体は普通は自分で英語で書く。 翻訳者やネイティブにやってもらうのは、その草稿に書かれている当該論文の内容・アイディア を維持しつつ、自然な英語になっていないところを修正してもらったり、より査読に通りやすい表現 に直してもらうことである。参考文献にあげるような海外論文は自分で読む(もちろん、これを現行の 翻訳機にかけても大したものには訳されない)のだし、学会や国際会議で発表するときは 自分で英語プレゼンの資料やスピーチ内容を用意(もちろん発音とかは拙いジャパニーズイングリッシュ になる人が多いが、それでも意味は伝わる)するんだから、結局外国語運用能力は必要なのだ。 文化的素養は、レセプション等の場でちょろっと語る分にはあっても損はしない。 >>20 高卒伊藤はイギリス経験論のことで俺に論破されたことがよほど効いちゃってるんだなw ネット記事だけじゃなくて原典あたらないと駄目よ 出来れば英語でね 司法試験に合格したら @ 1回で三回試験合格を目指すブログの「二回試験やっちゃいけないことリスト」 A 実験農場-Life is Joke-ブログの「二回試験についての若干のアドバイス」 B 司法修習ナビゲーションHP「恐怖の二回試験」の「これをやると落ちる」 C 静かに海は広がるブログの「司法修習について(二回試験〜注意事項まとめ)」 D togetter.comの「二回試験及び白表紙起案についての覚書」 E 法務の樹海ブログの「二回試験対策とNG行動 」(平成30年12月11日付) F アディーレ法律事務所 弁護士求人情報サイトの「修習生に贈る”もう一つの二回試験対策”」 大人になってから勉強すること、また継続して努力を怠らないことは 素晴らしいことだと思う。 しかし、基礎的知識・論理の厳密さを学ぶにはそれ相応の適齢期がある。 その適齢期に努力のできなかった人間が海外に行って勉強するといっても 日本以上に不自由な環境下で実り多き果実を得られるとは思えない。 アメリカでは一流になるほど競争が激しく論文を書くにしても 日本みたいな温い環境で学生が相談し合うとか、そういう環境ではない。 それは倫理に悖ることであり、自分以外の全員がライバルなのだ。 これはアメリカの基礎にある宗教観に遠因があるのだけれども。 そういった事情も知らないだろう? >>6 > 時には、添削者になってみるのもよい勉強だ。次のような論述を添削してみよう。 > > 「弁論主義の趣旨は私的自治の訴訟法的反映として当事者意思を尊重する点にある。 この弁論主義の派生原理として、裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎としてはいけない(第1テーゼ)が導かれる。 そして、弁論主義の適用される事実は、権利の発生・変更・消滅を直接基礎付ける主要事実に限られる。なぜならば、主要事実が主張されれば判決の基礎として十分であり、証拠と同様の機能を有する間接事実・補助事実に弁論主義が適用されるとすると裁判官の自由な心証を害するおそれがあるからである。 それでは、裁判所は当事者の主張なしに公序良俗違反事実を認定できるか。公序良俗違反事実に弁論主義が適用されるかが問題となる。 公序良俗違反事実は高度な公益性を有するため、弁論主義の根拠たる私的自治が妥当しない。ゆえに、公序良俗違反事実に弁論主義は適用されない。したがって、裁判所は当事者の主張なしに公序良俗違反事実を認定できる。 >>29 この論証における問題の所在は、主要事実と間接事実の区別基準を法規の構造に 求めるのか(そう考えると、公序良俗(違反)という規範的概念が主要事実となる)、 それとも、公序良俗違反を成立させる評価根拠事実それ自体を主要事実と理解すべき かということです。 ですから、上記のいずれの立場によるとしても、公序良俗に違反する事実の主張は 必要となるわけです。この点において原点とならざるを得ません。 また、あなたは「弁論主義の第一テーゼたる主張責任」を「弁論主義の派生原理と して」と書かれておられますが、第一テーゼは「弁論主義の内容」という位置づけ が一般的です。新堂の民訴法を見ても、伊藤真の民訴法を見ても、高橋重点講義 を見ても、「弁論主義の内容」と書いてあります。お手持ちの基本書・概説書で チェックなさってください。こういった箇所(表現)は、採点者に引っ掛かりやすい と思います。 司法試験・予備試験実践論証 法律情報Navi司法試験:論文式(問題・趣旨・採点実感まとめ) 予備校は教えてくれない刑事実務基礎の対策法 民訴法の書き方1(基本原理に戻る) 脳外科医ふみ@フランス🇫🇷パリ こたママ kotamama 日本とドイツを一緒にしてほしくありません。 「相続登記の義務化」知っておきたいポイントをまとめました 鬼滅の刃』継国縁壱(よりいち)は歴代最強の剣士!日の呼吸の謎や、晩年まで解説 古典to名著https://kotento.com/ カール・ポパー反証可能性 10時間で受験世界史、話すだけの動画 改正会社法のポイントを説明します 四つ葉総合 ジェームズ・スタブリデス(退役海軍大将) 南シナ海で中国がアメリカの軍艦を撃沈し、台湾へ攻め入り支配下に置き、中国人民解放軍によるサイバー攻撃で通信網も打撃を受けたアメリカは核兵器での報復に踏み切ることで、アメリカとチャイナが戦争に突入するという、緊迫する両国関係の近未来像を描いた小説「2034」 「すごい」「すばらしい」と英語で表現する言い方 1 気軽に使えるホメ言葉 1.1 good (イイね) 1.2 nice (ステキだ) 1.3 great (すごい) 1.4 fine(とても良い) 1.5 brilliant(すばらしい) 2 もっと感動の度合いが伝わるホメ言葉 2.1 wonderful (驚くほど) 2.2 amazing (仰天するほど) 3 もっと感動の種類が伝わるホメ言葉 3.1 excellent (優秀) 3.2 fantastic (途方もない) 3.3 incredible(信じられないほど) 3.4 marvelous(驚異的) 4 くだけた会話のニュアンスが伝わる「スゲェ!」的表現 4.1 neat 4.2 cool 4.3 tight 4.4 rad 4.5 rock 仏教の宗派の違いをわかりやすく15分で解説【開祖とその教えから修行方法まで】 伊藤仁斎や荻生徂徠は、朱子学に対する批判として「古学」という思想を成立させた。 勉強方法・文章表現力で悩む奴は大学受験からやり直すことな 真っ当な奴は大学受験時に身に付けるもんだから ↑ これ、司法試験のメタ情報 司法試験の答案では、文章表現力というよりも、問いに答えているかどうか、 法律の答案になっているかどうかの方が重要。文章表現力そのものはさして問題にならない。 【1】たとえば、刑法36条2項の刑の減免の根拠につき @急迫不正の侵害に直面して心理的動揺を来たし A急迫不正の侵害の侵害に出くわせばアタフタしてやっちゃうから 上記Aの文は@に比して幼稚だが、@とAで点数はさほど変わらない。 【2】以下の@とAの文のうち、どちらが評価されるか、また、その理由を言えるだろうか。 @甲が、A所有のバッグを持ち去った行為につき、窃盗罪(刑法235条)が成立する。 A黄河、Aがベンチにバッグを置いた隙に、中の現金を目当てにこれを手に取って 公園から走り去った高知尾につき窃盗罪が成立する。 ここは正解を伏せておく。 【2】につき、誤変換が酷いので修正しておく。 以下の@とAの文のうち、どちらが評価されるか、また、その理由を言えるだろうか。 @甲が、A所有のバッグを持ち去った行為につき、窃盗罪(刑法235条)が成立する。 A甲が、Aがベンチにバッグを置いた隙に、中の現金を目当てにこれを手に取って 公園から走り去ったことにつき窃盗罪が成立する。 何度も繰り返すことによって記憶に定着させることができる(記憶) 記憶に定着していなければ理解も深まらない(理解) 優先順位をつけて勉強する(可処分時間を考えて行動する) 長い論証は結論を先に覚える 勉強の際に意識すべきことは、 「判例の動向、判例の結論、判断枠組み、事実認定、評価」 と「主要な学説」の理解・記憶である。 これは、理論および事実に関する効果的主張をするためである。 裁判の場を想定するとよい。 閉鎖会社という表現はよくない(非公開会社と書くべき) 会社法は非公開会社を基本とした立て付けになっている。 公海会社とは、株式の一部について譲渡制限が付されていない会社をいう(裏からの定義) *「事業」と「営業」 個人商人は商号を複数もてるので営業も複数できる。 会社は商号を1つしか持てない。ところが会社は複数業種をやっている実態がある。 そこで「事業」と呼ぶことで区別する。加えて、非営利的活動も含まれることをも 勘案したものともいえる。 >>47 公海とは国際法マターですよね?www 高卒の伊藤さんですね、あなたwwwwwwww>>39 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。 運営にご協力お願いいたします。 ─────────────────── 《プレミアム会員の主な特典》 ★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去 ★ 5ちゃんねるの過去ログを取得 ★ 書き込み規制の緩和 ─────────────────── 会員登録には個人情報は一切必要ありません。 月300円から匿名でご購入いただけます。 ▼ プレミアム会員登録はこちら ▼ https://premium.5ch.net/ ▼ 浪人ログインはこちら ▼ https://login.5ch.net/login.php >>48 誰が言おうと内容が正しいかどうかじゃないのか? 合格者だろうと裁判官であろうと間違っているものは間違ってるし、不合格者だろうと学部生だろうと正しいものは正しい。 発言者によって説得力や信憑性は変化するものの、最終的には自分で判断するしかないのでは? 憲法29条の1項から3項までの解釈について 条文を素直に読むと、 29条1項は自然権としての前国家的な権利の保障 29条2項は社会国家の理念に基づき、前国家的な財産権といえども制約可能 であること 29条3項は法律による制約であっても、特別の犠牲を強いるのであれば損失を補償 するということ を規定していると解釈できる しかし、前国家的権利と理解しながら、制約可能であるというのは概念矛盾を来たす そこで、通説的な理解は2項から1項を読み直す。すなわち、 29条1項の財産権に社会的性格の認識を読み込み、財産権は後国家的権利だと解釈 するわけである。 29条1項は個人の財産権と私有財産制度の保障規定 29条2項は1項の保障内容を侵害しない限り財産権の法律的制約が可能であること 29条3項は2項によって1項を侵害する時は損失補償をようすること と解釈するのである。 >>50 単なるコピペかリンク貼ってるだけじゃんwww オナニーしたきゃ自室でやれ公共の掲示板でやるなw >>52 ほとんどがコピペじゃないよ。コピペだとしても私のブログからの引用だったりする から、「それは私が受験生時代に書いたもの」ということになったりする。 ところで、>45は分かったかな? >>53 受験生だったってことは司法試験に合格してるの?? 合格者がこんなレベルのこと貼ってるの?w >>39 大学にすら合格してなさそうwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>54 読解力も想像力も推理力もない人だねw まず、このスレの全部を私が書いてるわけでもない。 次に、ここに書いてある内容ですべてを判断してしまうのかい? そこに隠してある自分用の覚書やきっかけかもしれないよ。 それはともかく、君は短答は受かるものの論文は不得意だろう? で、>>45 に答えてみてくださいな。 司法研修所の教官で司法試験委員をやっていた人が指摘していたことだよ。 以下の@とAの文のうち、どちらが評価されるか、また、その理由を言えるだろうか。 @甲が、A所有のバッグを持ち去った行為につき、窃盗罪(刑法235条)が成立する。 A甲が、Aがベンチにバッグを置いた隙に、中の現金を目当てにこれを手に取って 公園から走り去ったことにつき窃盗罪が成立する。 >>54 もう1つ言っておくと、君は司法試験受験生じゃないと言ってる人だよね? なのに、司法試験のことをよく知ってるね。 244 :氏名黙秘 [sage] :2021/10/20(水) 09:03:43.25 ID:ZPk73MZi 顔文字の愛…人文字の愛…バーゲンセールはしないのかな? 法科大学院教育を受ける機会に恵まれないと顔文字の愛を享受できないのかな? 生きるために偽りの愛を売ったシティガールには妥当な値打ちもつかずに…泥のようなコーヒーすすって誤魔化すほかすべはないのかな? 傘がないことにおびえてるだけじゃ…冷たい雨は決してやまないのかな?! チンコが小さいことにおびえてるだけじゃ…白いおしっこと黄色いおしっこは…いつまで立っても放射されないのかな? >>56 お前デジドカとかいう奴だろ? 東大だってどっかで読んだ気がするが本当か? 素人みたいなこと聞いてきやがるなこの雑魚wwwwwwww その短答には受かるが論文は駄目というのも、お前自分の話なんじゃないのか?wwwwwwwwwwwwwwwwww大したことない雑魚が絡んできてクッソ笑えるwwwwwwwwwwwwwwwww >>57 万年受験生だからですよ 彼は他人が羨ましくて仕方ないのでしょうか >>60 冷静に考えてみよ お前は高卒とか47歳で中央大の通信課程とか、半魚人顔の素人童貞とか、5ちゃんねるで誹謗中傷をしていたことが所属元にバレて処分されてるとか、そんな中年高卒を羨ましいと思うか? ちなみにこれ一人の人間のattributeねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2023の予備試験は司法試験に合わせて日程をズラすのでしょうか? 刑事訴訟法スレで次のような質問があったが誰も明確に回答できていないので ここに書いておく 〔質問〕川出説からは別件逮捕勾留自体の違法性と余罪取調べの違法性は別個の問題に なるの(ex. 別件逮捕勾留が適法でも余罪取調べは違法)? 酒巻刑訴を読む限り身体拘束期間が違法だから、その間の余罪取調べも違法となると 常に一致するかのように書いてあるんだが。 別件逮捕・勾留という論点については、大別して 別件基準説、本件基準説、実体喪失説(川出説)の三説が対立している。 質問は、この実体喪失説に立った場合に、 「別件逮捕勾留自体の違法性」と「余罪取調べの違法性」とは、別個独立の話なのか 疑問が生じるということである。なぜ、そのような疑問が生じるかというと、酒巻刑訴 には「身体拘束期間が違法だから、その間の余罪取調べも違法となると常に一致する かのように書いてある」からであるという。常に一致するのならば、別個の問題ではない のかという疑問である。 この疑問に回答すれば、 もちろん、別件逮捕勾留と余罪取調べは、理論上は別個独立の話である。 理論上は別個独立の話ではあるが、別件逮捕勾留が客観的な捜査状況から見て 別件による身柄拘束としての実体を失った時点以降の身柄拘束が違法となると する立場であるところ、その違法という効果を導き出すことが同時に、 側面を換えて見れば、余罪取調べが違法となるということである。 だから、酒巻刑訴が常に一致するかのように読めるのも無理はなく素直な読解である。  民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条 ttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412 朝日新聞謝https://i.imgur.com/204R38v.jpg アメ見た(宗教) ttps://yamatogokorous.com/religiouswar1/ 中が考える地図 ttps://toyokeizai.net/articles/-/462344?page=2 @基礎はほどほどにしてとにかくたくさん問題を解く A理屈さえわかっていれば問題は解けるはずなので、問題演習は 二の次にして参考書で理論の習得を目指す 結論から申し上げますと、どちらも正しい学習方法とは言えません。 institution は,ルナールが言うように物事が始まって,それが沈殿していって だんだんと固定化していくことをいう。したがって,日本語で言う「制度」では そのニュアンスは捉えきれない。institution が定義不能だという議論は institution を「制度」と訳すことに起因している。 物事が始まって,それが固定化してき沈殿化していった秩序・パターンという 意味合いをもった日本語にしない限り,我々はいつも間違ったイメージで 「制度」の議論を捉えてしまっているのではないか。 >>70 578 氏名黙秘 sage 2021/10/09(土) 21:39:05.99 ID:6SgeGyJ5 institution は,ルナールが言うように物事が始まって,それが沈殿していって だんだんと固定化していくことをいうのであって,日本語で言う「制度」では そのニュアンスは捉えきれない。institution が定義不能だという議論は institution を「制度」と訳すことに起因している。物事が始まって,それが固定化 してき沈殿化していった秩序・パターンという意味合いをもった日本語にしない限り,我々はいつも間違ったイメージで「制度」の議論を捉えてしまっているのではないか。 日本の歴代首相の簡単な覚え方。 敗戦から1954年までの首相は元外交官(GHQとの交渉が首相の重要な仕事) 55年から80年代までの首相は元官僚or地方のボス。 90年代以降の首相は多くが2世か3世。 司法試験予備試験 合格者数(2013年〜2020年) (大学生) 合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 東京大学 443 41 43 44 46 71 39 78 81 ----------------------------------------------------------400名 慶應義塾 247 18 17 24 28 38 40 39 43 中央大学 214 19 19 28 35 24 24 36 29 ----------------------------------------------------------200名 早稲田大 118 4 10 18 16 9 13 28 20 ----------------------------------------------------------100名 京都大学 79 5 2 10 12 14 11 11 14 一橋大学 78 6 8 11 7 14 11 10 11 大阪大学 55 2 2 5 8 11 10 7 10 -----------------------------------------------------------50名 神戸大学 24 1 1 5 2 2 3 7 3 同志社大 22 2 1 3 4 3 6 0 3 -----------------------------------------------------------20名 北海道大 19 0 1 1 4 4 3 4 2 明治大学 19 2 1 2 3 1 3 4 3 名古屋大 14 1 1 1 3 2 1 1 4 東北大学 14 0 0 1 2 2 2 2 5 九州大学 11 1 2 0 0 3 1 1 3 -----------------------------------------------------------10名 頭の良いと言われる人には、大別して三タイプがあるように思われる。 第一のタイプは、既存の知識や錯綜した情報・現況を整理してわかりやすく 伝える人。 第二のタイプは、既存の概念や整理に囚われず、全く新しい着想・発想を提示し、 さらにその方向性を開拓して、その成果を人類社会にもたらしていく人 第三のタイプは、記憶力がよく、頭の回転が速く、機転が利き、柔軟な対応を するも周囲との調和が乱れない人 >>78 高卒伊藤、お前は軽い知的障害と重い人格障害あるけどなwwwwwwwwwwww >>78 第四のタイプは、どれも平均以下だが、粘着力は病的なまでに強烈な執着気質 粘着対象が学術であれば頭が良くなるが、それ以外だと頭が悪くなる いずれにせよ、あまり関わりたくない性格 >>79 高卒伊藤の該当者が数人いると思うんだが、俺の場合もキチガイか? 自覚はあるけどなwww >>80 底辺のデジドカくん、司法試験板と情報システム板を荒らしている高卒伊藤は一人だよ 必死チェッカーもどき 司法試験 > 2021年11月09日 > hsHXUZLg http://hissi.org/read.php/shihou/20211109/aHNIWFVaTGc.html 231使徒ヴィシャス ◆iz6wceXh0EOM 2021/11/18(木) 18:20:32.11ID:IT0DKugf0 ネギは葉っぱの方から使うんだぞ(。・ω・。) 根っこは残し冷蔵庫(。・ω・。) 今時期なら立てて保存(。・ω・。) >>87 高卒伊藤、園芸板を見ながら自給自足目指してるのかwwwwwwww 底辺高卒爺wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww お前らに告ぐ 百田尚樹著「新版・日本国紀」(幻冬舎)を読み始めた やっぱり百田さんの歴史は面白いわ おまえら好き嫌いはあるだろうけど、読んでおいて損はないぞ 無学なお前らにぜひ新版・日本国紀(上下巻)を勧めるわ >>89 ネトウヨの高卒伊藤乙w さすがに百田はねえわwww 高卒の知能レベルw 北村晴男弁護士のツイッター 安全保障関連の学問・研究の自由を徹底的に犯し続ける「日本学術会議」 これに税金を投入し、権威を与え続けるのは有害でしかない。 https://twitter.com/kitamuraharuo https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 心理学的にはこういうことらしい ネトウヨは知的コンプレックスが強い そこで教養や科学を憎んでる 教養や科学を下に見るためにはウソが正しくなくてはいけない だから嘘を正しいとしてくれる安倍はバカウヨの神になった 現行課程では、行列が無くなって、複素平面なんだよな 次の課程では、ベクトルが高校3年生の課程になるから、物理で先にベクトルを教えることになるんだよね 複素平面より、行列を学んだ方が良い気がする 行列をしっかり学んでいないと量子力学で困るよな 池田 懲戒請求 対抗できない 池田宏 糞だな FAX 03-5684-2102 弁護士 池田 宏 〒103−0027 東京都中央区日本橋二丁目1番14号 日本橋加藤ビルディング4階 真和総合法律事務所 TEL:03-3517-5505(直通) FAX:03-3517-6776 E-MAIL:ikeda@shinwa-law.jp URL:http://www.shinwa-law.jp/index.html 有名になったけどあほ 三井ダイレクト安心センター東京4やら1 安形、尾関、樋坂、真和総合法律事務所池田 裁判記録から。 https://ameblo.jp/mitsuidirect/ 安心センター東京第4樋坂が引き起こしたトラブルだが ひき継いだ 尾関が酷いわ。東京第4から今は東京第1。無傷だと現場で確認されてたのに損傷ありとの不正保険金請求に対し 実地検査もせず、写真も明らかに違う車両の写真でさっさも支払おうとしたんだよな。詐欺だという数えきれない指摘に関わらず。詐欺師は加古川市尾上町の漆原。反社?保険金詐欺で解雇されることがないのは反社だけだろ。 とんでもないDQNプラス詐欺の合作。安形がシニアマネージャーとはね。三井ダイレクト低レベル恐るべし。 真和総合法律事務所の池田も懲戒請求適格 長谷川 村山 法律事務所 村山稔 もひでえぞ 裁判長の指示無視すんだからな May I have a large container of coffee? How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics! Can I Find a trick recalling Pi easily ? May I tell a story purposing to render clear the ratio circular perimeter breadth, revealing one of the problems most famous in modern days, and the greatest man of science anciently known. >>93 逆じゃね? 知的コンプレックスが強ければ、むしろ学ぼうとするんじゃね? >>97 学ばない、学ぶ能力が足りないからネトウヨになるのだろうなw >>98 じゃあ、知的コンプレックスの問題じゃないじゃんw 前提が間違ってる。 で、心理学者の誰が言ってんの? そんな出鱈目は聞いたことはないなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる