少なくとも規制立法の意味や具体的な広告物の掲示という表現方法の性質や、印刷物の配布という表現の性質を全て現場で考えてそれに対応して当てはめできたのは、再現者で一人しかいない。
今までの司法試験の採点実感から
すれば、これらは合格答案に必要な要件。
例えば、設問前段の広告物の掲示の自由だって、単に安易に向上までは過剰だから、
維持で済ませるべきだとだいたいはその筋の人は、プー太郎含め単純に解答しているだけ。
全ての考慮要素を総合した上で、それにも関わらず、向上は過剰だから、違憲として始めて説得力がある。
わざわざ広告の掲示という表現方法だからこそ、あの規制立法の方法があるのだから、
抽象的な表現の自由ではなく、その具体的な表現の性質に照らし合わせて、その具体的な広告物の掲示という人権を制約する規制立法の合理性まで緻密に検討した上で、合憲か違憲か解答することが求められているよ。しかも、対比の問題は対比して解答してくれというようなことが過去の憲法の採点実感で書いてあったから、対比の視点で解答できているとなお良い。
そこまで当てはめで出来ている再現者は一人しかいない。要するに、大抵のその筋の人は表現の自由は重要だから、維持までが妥当で向上までは過剰だから違憲と述べているだけ。
あの規制は、広告物という具体的表現方法に対応した独自の規制なんだから、その表現方法にとってどうなのかを述べないと説得力ないと思うし、対比の視点も出来やしない。