2021年(令和3年)予備試験スレ14
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予備試験組 元東大王・鈴木光さん司法試験合格おめでとう パイオツ=アンティゴネ=佐藤たか=高卒伊藤=大丸キチガイ書き込み禁止 結局、IPアドレス付きの
ワッチョイスレにしなかったのかよ
>>4みたいな意味不明な印象操作の有害な荒らしがはびこるだけだぞ。
受験生ならIP付きワッチョイで何も不自由なことない筈だろ。 >>6
前スレはキチガイ大丸が荒らし放題だったしな 大丸う
飛翔とtakaならどっちが合格可能性高い?
飛翔はよくわからんけど再現消したから覚えてる範囲内で答えてくれる? 再現者ランキング表
1.合格確定グループ
150位以上
ぷー太郎>大丸
2.合格推定グループ
400位以上150位未満
えめみ>ベアロウ
3.ボーダーグループ(合格可能性中程度)
600位以上400位未満
ニチニチ>えくそろ、飛翔
4.不合格推定グループ
800位以上600位未満
taka、浅野
5.不合格確定グループ
1200位以上800位未満
パンデクテン
6.最下位グループ
2000位以下
ブレイバー >>8
飛翔って方は、去年論文試験で合格して
惜しくも口述で落ちたと言われているベテランの論文実力者の人だよね。あんまり記憶にないところもあるけど、全体的にA、Bと絶対的に言えるようなものはほとんどなかったと思う。C〜Dくらいはたくさんあったと思う。
ただ、実務科目は答案構成見る限り良さそうだと思った(B以上)。憲法はFだと周りかご本人は
言っていたみたいだけどよく見てないから、 自分からは言えないね。般教も自己評価だとFみたいだけど、たしか再現や答案構成すらなかったから判定は不可能。もし2つFが本当なら今回の論文は落ちてもおかしくはない。
ただ、憲法と般教ちゃんと見てない自分としては、断定は差し控えたいから合格しているかもしれないし、合格していないかもしれないとしたいと思う。つまり同じくらい。 >>10
どっちも推定500位って感じかな?
じゃあtakaとえくそろでは? 大丸って論点主義で見るとよさげに見えるけど、
幇助の実行行為を認めてたり、よく読むと致命的な間違いがあるから
合格レベルじゃないんだよね。これ見抜けないとなかなか合格できないかも。 >>11
えくそろさんは、刑事系はなかなか素晴らしい。ただし、刑訴は設問1で準現行犯のところをずっと現行犯で説明や処理していたという
大ミスをしていたから、どの程度響くか。
刑事系とうってかわって、公法系はめちゃくちゃで、憲法F行政法よくてEレベルだと思う。
民法は設問1の最初は薄いものの規範正確に書けてはいるし、設問2(1)もそれなりに書けているが設問2の(2)はめちゃくちゃだから、ほぼそこは点数入らないと思うからCくらいでは。民訴は設問1の(1)や、設問2はなかなか良いが、設問1の(2)の独立当事者参加は間違っているのでCくらいでは。
商法は設問2は跳ねているけど、設問1は簡単に類推認めているし、問題文の事情使いきれてないからBくらいだと思う。
般教はCからDくらいかな。設問1はともかくとして設問2は、文学を読んで教養をつめば、新しい世界観を産んで金が稼げるようになるから幸せになると自説を論じられているが、文学を読むと金を稼げるようになるとは相関関係はそこまでないのではと思うから説得力があまり強く感じられなかった。あまり現実的に感じられなかった。少なくともFでないと信じたい。
実務は総合するとCくらいだろう。
えくそろさんも憲法行政でかなり沈むと思うけど他が善戦しているので合格していてもおかしくはないし、憲法行政が2つともFなら
不合格の可能性は高いから落ちていてもおかしくはないと思う。
だから、やはり同じくらいかなとは思う。
爆弾を抱えてそうな(F2つとったら通常ほとんど論文不合格確定)そこら辺のボーダー勢の前後関係は本当に難しいよね。 再現者ランキング表
1.合格確定グループ
150位以上
ぷー太郎>大丸
2.合格推定グループ
400位以上150位未満
えめみ>ベアロウ
3.ボーダーグループ(合格可能性中程度)
600位以上400位未満
ニチニチ>えくそろ、飛翔、よびぱんだ
4.不合格推定グループ
800位以上600位未満
taka、浅野
5.不合格確定グループ
1200位以上800位未満
パンデクテン
6.最下位グループ
2000位以下
ブレイバー このスレもはや大丸おじさんに支配されてるじゃん。おじさんの日記帳かな? 大丸う
ぷー太郎>=大丸>>えめみ>=ベアロウ
>ぱんだ、エクソロ、飛翔、ニチニチ、taka>浅野
>>パンデクテン>>>>>ブレイバー
序列はこんなもん?
ベアロウの位置づけが分からん >>1
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公認会計士受験勉強のため通信入学→東京大学教授へ
https://www.tsushin.keio.ac.jp/column/interview.html
慶應は他通信大よりも若い学生に人気(40歳以上肩身狭し)
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html 大丸はNGワード指定してるので
再現者ランク予想からは外してほしいです >>18
そのランキング評価君の評価でだいたい妥当だと思う。論文直後からのこのスレの皆の評価議論や、採点実感や学者演習本や、予備校の再現答案分析等を加味してだいたいそれらが適切に反映されていると思う。
ベアロウさんに関しては、えめみさんと違って、明らかにA〜Bいきそうな科目がある。刑訴がAで、民法はBの上から良ければAいく可能性もあるだろう。
何故なら、民法設問1前半売買契約につき、たしかに相手方の反論が書いてないし、内容は薄いが、それ以外はちゃんと書いてある。
設問2も適切に書いてある。設問2もいずれか小問間違えている人もいる中で、あれくらい書いてかつ間違えてなければ、Bの上以上はいくでしょう。民訴がFレベル、刑法が証拠隠滅や犯人隠避も書いてあり、配点は多少あるとは思うが、もしなかったらベアロウの場合は窃盗罪が完全に抜けていて、放火罪も他人所有と構成要件を間違えていて、かつ抽象的事実の錯誤については全く書いてないことから、もし証拠隠滅や犯人隠避の配点が少ししかなかったら、Fになる可能性は高い。行政法も設問1ほとんど入ってこないし、設問2もずれているから誰かが言っていたようにFはないとしてもEくらいかもしれない。憲法はよくてDで、Eになってもおかしくはないが、あとは、Cくらい出来ている。結局、刑法のそこに配点あったらF回避して、行政法もF回避できて、民訴だけFのみなら合格可能性は結構高いけど、それ次第だと思う。不確定要素があるという意味でえめみさんの次順位くらいで自分も良いとは思う。
なお、ベアロウさんは般教が不明だから完全に評価しづらいところもある。 >>24
ありがとう。なんで君が嫌われてるのかわからんわ。個人の評価だから多少大丸視点が入るのは当たり前だよね。 >>23
司法試験の合格者が減ってるんだから、
それに比例して予備試験の合格者も減るんじゃないの? >>26
一応出来るだけ客観的に冷静に判断しているつもりだけど、各人の感性や思考(力)等は全く同じなんて人もいないので、自分独自の視点も入っていると思う。ただ、その視点も出来るだけ他の人(予備校)や学者の文献や受験生がポピュラーで使っている教科書、司法試験の採点実感の方からも確かめるようにはしているが。
自分もよく分からないねw
何故、短答の時に予備試験スレで解説していた荒らし曰く高卒の45歳の伊藤という今年中央大学法学部の通信に入学して、職場は根拠のない誹謗中傷で休職中という自分とは完全に別人物の人物を、数ある書き込んでいる人のうち、自分を選んで以降ずっと自分を伊藤と無理やり執拗に認定して印象操作を必死でしなければならなかったのか。
何かそんな手の込んだことをして必死にはめなければならない動機が荒らしにはあったのかは、興味があるが。
少なくとも当初からはめようと画策していたみたいだから、今回のスレ中に恨みをかったわけではないとは思う。 >>27
リンクさせる必要はないし
500は普通に超えてくる 大丸と適当評価くんしかいない地獄みたいなスレ
お前らLINE交換して仲良くやっとけよ 過疎っているのは、
司法試験スレみたいに皆荒らしを
警戒しているんだよ。
去年は司法試験スレも
再現者十何人もいたのに、今年はわずか三人。
今年は、延期騒動で法務省職員とガチバトル
繰り広げた司法試験受験生や法務省職員を非難していた司法試験受験生がいたからな〜
法務省職員を警戒していたのかもしれない。 >>27
司法試験の合格者数は減ってるけど、合格率は増えているから、比例するならむしろ予備も合格率上がることになる気がする。 >>27
むしろ予備に一本化すべき時に来てる
という気ガス >>34
お前は大丸と違って落ちたら落ちたって報告してな ちなみに、ベアロウさんの憲法をよくてD悪くてEと評価した理由は、表現の自由の重要性を自己実現、自己統治から主張しているが、それだけじゃあ説得力がなく、自分なりの言葉で抽象的な表現の自由だけでなく、具体的には広告物の掲示や印刷物の配布という表現の自由の重要性を論じて欲しかった。
それは抽象的な権利のパターン化した論証に終始するのでなく具体的事案に即して検討しなければ評価しないとは憲法の司法試験委員会の採点実感でも度々言われていること。
あと、表現の自由でもパブリックフォーラム的な場所での表現の自由の重要性もちゃんと論じて価値を再認識して欲しかったのと、
場所、時、方法に着目しているのではなく、表現内容に着目して規制している部分があるわけだから、表現内容中立に見えるが表現内容規制では?と悩みを見せて欲しかったということ。
そこら辺は後で確認したところ学者本に載っていた。
また、当てはめ見ると、表現の自由の重要性から広告物の掲示の規制の原則禁止で例外的に許可が、過度であり、原則と例外を逆転すべきだという発想自体は良いと思う。
ただ、広告物の掲示は土地等に固定され容量も大きく一旦設置されたら永続的に存在すから、その地区の歴史的環境や美観に影響を及ぼすのが強いと言える。(たとえるなら、単なるスピーチと、道路や都市環境に影響を及ぼす度合いが大きいデモ行進の違いを見れば分かるが、影響を及ぼす度合いが大きいほど事前規制をすることの正当化はされやすい傾向があるわけだから、それに対して何か反論をして説得的に説明をして欲しかった。)
また、市長の裁量が許されている規制立法の合理性や、維持じゃなく向上であってはじめて許可することができることの規制立法の合理性の是非も緻密に論じてもらえればより説得力が増しただろう。
また、市長の許可にも恣意が働くおそれは、具体的には処分(適用)違憲で検討すべきことだと思う。明確性の原則には反しないとして文面審査は問題なしとしたわけだから、立法は問題ないのに具体的な運用で恣意が働いた場合は、処分(適用)違憲の問題ではないかと思う。あまり論理的にナーバスにならなくても良いのかもしれないが。 また、印刷物の当てはめの部分の方は、
印刷物を街に掲示するのとは異なり、特別規制区域内の店舗の関係者が自己の営業を宣伝する印刷物を含め、一般に路上で印刷物を配ることは、何らC地区の歴史的な環境を害するとはいえないみたいなことを書かれているが、果たして断定していいものか疑問ではある。
営業とは関係ないどんな内容の印刷物(ヘイトや自由な私的活動のチラシ)を配るのも何らC地区の歴史的環境を害するとは一般的に言えないかは疑問であるから、そういう反論を想定してより説得的に論じてもらえればより良かったと思う。これも気にし過ぎかもしれないが。 大丸さ、区域外の業者は区域外で配ればいいから規制してOKって書いてるけど、
区域内の業者は内容問わず何してもOKなのはおかしいと思わなかったの?
それなら結局規制作る意味ないじゃん。予備校の解説はみんなそこについて書けって言ってるよね 大丸の再現とレスを何回読んでも、維持向上の区別難しいから維持まで規制してOKって理論構成が成り立つのかわからない
市長の広い裁量認めるなら、向上かどうかの判断について認めれば足りるよね
大丸いわく何回か答えてるらしいから、大丸以外の誰か馬鹿な俺にもわかるように解説して >>41
必ずしも、区域外の業者だけでなく、個人も想定しているけどね。
区域内の業者はチラシ配りは内容問わずにオッケーとは規制立法はなってなかったよね?
あくまでも、「区域内の業者さんが、自己の営業を宣伝する印刷物の場合」には印刷物の配布はオッケーという規制だよ、問題文の規制は。
そうであればその地区に根付いていて歴史的伝統的な町並みは、その地区にあるお店の営業と代々一体となって形成されてきたと言える。
それに、そんな歴史的伝統的な町並みを壊すような営業のお店が新規に現れ始めたことは問題文には何一つ書いてなかった。
だから、そこの部分は問題はないと自分は判断した。
再現者takaもその部分の当てはめは、そのように判断していたのだろう。 大丸さん
大丸さんのような憲法の着眼点を得るにはどのような勉強をすればよいですか?
また、もし良かったら科目別の勉強法を教えて頂けませんでしょうか? >>43
言いたいことはわかった
問題文の
C地区の整備が進み多くの観光客が訪れるようになると,観光客を目当てにして,C地区の歴史・伝統とは無関係の各種のビラが路上で頻繁に配布されるようになり,Dらは,C地区の歴史的な環境が損なわれることを心配するようになった。
って事情があったけど、大丸はこの観光客目当てのビラは誰が配ってると想定してるの? >>42
自分はそれだけでなく、広告物の掲示という表現方法が問題文後段のチラシみたいな印刷物の配布という表現方法と比較してもらえれば分かるけど、地区内に固定されるものであり、かつ容量も大きいから、新たに広告物の掲示をするとなると、
その点においては、その地区の既に形成された歴史的伝統的環境や美観を損なう危険性があると言えると思う。
だから、維持みたいな不明瞭な段階でなく、向上と言える場合に初めて市長の裁量判断で許可できるというのは、一定程度合理性があると思うよ。そこら辺は、ニチニチも書いていたと思う。
また、市長の裁量を正当化する根拠は、その表現内容や性質、地区内の景観や地理的状況や都市環境を総合考慮しなければ維持とか向上とか判断できないし、問題文にもわざわざそのような総合判断をするものと書かれている。
そうであれば、その区域内の地理や歴史的環境を含め公共事務や政策判断に精通しているはずの市長に裁量判断をさせるという規制立法も一定程度合理性があると言える。
かりに、市長の不当な裁量判断に基づく行政処分あった場合は、問題で問われている法令違憲の問題ではなく、
処分(適用)違憲の問題だと思う。
これもたしか、かなり前にスレで自分が
同じこと説明していたと思うけど、納得がいかないのなら、他の人にも聴いて見るといい。 >>44
憲法は、司法試験の憲法の採点実感は参考にしているよ。かなり練られている問題ばかりだし、採点実感という割りと詳しい説明もあるわけだから基本的なトレーニングには最適だと思う。あと、憲法の場合は基本的な姿勢(具体的事案に即して現場思考で考え抜く)を忘れないでいるかな。あとは、その場でつまり試験会場で初めて考えることがかなりあるよ。特に当てはめとか。規制立法の意味とか、etc。憲法の場合その場で初めて考える、現場思考の部分が特に多いから、しんどいけどね。 なるほど、ありがとうございます。
合格されましたら、大丸さんのnoteに勉強法もアップ頂けたら嬉しいです。是非参考にしたいです。 >>46
やっぱり馬鹿だから理解できないのかもしれん
市長に広い裁量認めるのに、維持する広告物は市長が判断間違えるかもだからダメってのがよくわからないな
市長に広い裁量認めるなら、市長が歴史的環境を維持するって判断した広告物の掲示を認めてもよくない?
端的に聞くと、維持まで規制する必要は結局なんなんだ
維持か向上かは判断しにくいし、広告物の掲示は超危険だから、とりあえず維持まで規制しても良いって理解で合ってる? >>45
観光客目当ての無関係のビラが頻繁に配布される事態が新たに生じたのは、区域内の営業者じゃない人や業者の印刷物の配布とか、区域内の営業者の営業とは無関係な内容の印刷物の配布と読解していたね。
何故なら、伝統的な区域内の代々受け継がれている営業者が観光客が多く訪れるようになっても、その歴史的伝統的環境と一体化して関係のあると言える伝統的な営業のチラシ等の印刷物の配布をその業者がしているなら、C地区の歴史的環境とは無関係のビラが路上に頻繁に配布されるような事態になったという問題文の事態は通常起こらないだろうと思うからね。 今回の問題は担当者Eの説明がおかしくないかってところが聞かれてる問題って予備校はみんな言ってるんだけど、
大丸はEの説明が正しいってことを前提にしてる
から永遠に話が噛み合わない。大丸は素直なんだ >>50
そもそもそこの読解が俺と真逆だから噛み合わないんだな。よくわかったありがとう。
追加で1個だけ聞きたいんだけど、今回の人権は営業の自由に留まらない人権って言ってたよね
政治的なビラとかが問答無用で禁止される点はOKなの? >>49
裁量判断しなければならないという性質や市長の裁量判断の合理性、
広告物の新たな表示という表現方法のビラ配り等の印刷物の配布と異なる伝統的歴史的環境や美観に与える危険性と、維持の不明確性。
それから、その江戸時代から宿場町として栄え現在もその趣を濃厚に残している伝統的歴史的な町並みという反対利益の重要性も当然考慮しながら当てはめている。 >>52
それも、広告物の掲示という表現方法の性質とは違う、印刷物の配布という表現方法の特性や性質とそこから派生する歴史的伝統的環境を損ないやすい危険性等から、規制の必要性や、規制をする許容性を現場思考で導き、反対利益の重要性を考慮した上で当てはめた。
反対利益の重要性は当てはめでは当然考慮しなければならない要素だと思う。
納得できないのは、反対利益の重要性を意識しているか、意識してないかの違いとかじゃないの。 >>48
自分の勉強方法なんて参考にならないと思うよ。何故なら、勉強して暗記していた部分を書いたわけではなく、自分で試験会場に行って問題文と向き合って自分の感性と思考で初めて感じたことや考えたことを書いているから。
特に憲法はw。たぶん、たとえ合格したとしても勉強方法は書かないか、書けないと思うからあまり期待しないでね。すみません。 では、今日はもう遅いんで、この辺りで。では、また。 >>54
ビラの政治的表現の規制について答案で当てはめてないと思うけど。
仮定の事実を前提にしてる割に結論への道筋が答案から見えてこないから、何でそうなったのかが伝わってこないんだと思う
予備校の再現とはだいぶ違うのは事実だから、考察委員の想定してた筋と当たってるといいね
いろいろ答えてくれてありがとう パブリックフォーラムとしておきながら区域外の人のビラ配り禁止肯定は採点の傾向的にあまり良くないかも >>56
少なくとも5年以上受験生ニートしてるだろお前 >>61
ブレイバー乙
ちゃんと成績開示しろよ!みんなと約束したんだからな >>51
題意を掴めてないから今回の問題で何も考えずに合憲にしてる >>65
憲法A、行政D、刑法B、刑訴D、民法B、商法C、民訴C、実務B、一般教養A >>66
般教はおいといて、憲法刑訴以外は同意
プー太郎の科目別評価は? 大丸の自己評価
憲法A、行政C、刑法A、刑訴?、民法A、商法C、民訴B、実務B、般教A
刑訴の自己評価って発表してないよな? >>67
憲法A +、行政C、刑法D、刑訴A、民法A、商法A、民訴F、実務B
行政法の問1が簡潔すぎてた気がする。去年もそうだったけど、設問1と2で配点そんなに変わらん >>69
なるほど、ありがとう
大丸の刑訴ってあれよりひどいのが受験生の半分もいると思う?
俺はE予想 >>70
あれより出来てる奴が1000人いない可能性の方が高い >>71
設問2のやらかしについては結構いそうだけど、設問1もひどいからどうだろう
成績公開しないだろうのが残念だ >>57
おはよう。
予備校の再現とは違うものだということは、もちろんその通りだと思うw。例えば、前半の規制部分の予備校講師達の筋としては、向上になってはじめて許可までするのは、やり過ぎたから違憲という筋だったよね。
予備校講師の見解見る限り、あーも一致するということは、それも一つの典型的な普通の人や憲法出来る人が考えやすい筋なんだろう。
ただ、刑法よりも民法よりもさらに、憲法という科目は現場思考要素が強く、ぶっちゃけ違憲か合憲さえも一定の考慮要素の総合判断と、それなりに緻密な検討が出来て入れば、どちらでも構わない場合もあり、筋としてもある程度複数か、一定の幅はあり得る科目だと思う。
採点実感読む限りもそうだよね。
また、各規制はそれぞれ全く異なるもので、一方で広告物の掲示という表現方法だからあの規制が立案され、もう一方では印刷物の配布という表現方法だからこそあの別の規制方法が立案されたわけだから、
各具体的表現方法を具体的事案に即して憲法問題を考えていくという憲法の試験委員が認める憲法問題を具体的事案や表現方法に即して具体的に考える姿勢を貫く限り、
具体的表現方法に着目しながら、規制立法の意味もそれなりに考え、自分なりの回答が一定の方向性で出来て入れば悪くない評価にはなるとは思う。
それに、問題作成者の意図としては、「2つの異なる表現方法に規制が一つではなく」、「2つの表現方法に異なる規制がそれぞれ対応対比して別の規制が一つずつあるわけ」だから、
少なくとも具体的表現方法に着目してそれに対応する具体的に異なる規制の合理性を比較検討しながら答えさせたかったのではないかなと現場で考えて、そのように対比させながら自分なりに解答した。
現に司法試験過去問の採点実感でもわざわざ2つの規制を対比させて問題文を作ったのに、対比的な構造を明確に意識している答案は少なく、平板ないし並列的に論ずる答案が多く見られたと司法試験の憲法の試験委員が苦言を呈していたこともあった。
もっとも、今回の問題が果たして、2つの具体的な表現方法とそれに対応するそれぞれ別個の規制方法を対比させて問題作成者は作ったのかは、議論の余地はあるところだとは思うけど。今日は雨だけど、雨に負けずに頑張りましょう。 ちなみにその年の司法試験憲法の採点実感では、パブリックフォーラムであるか否かを意識した答案はほとんど見られずと憲法の司法試験委員会がまた受験生の出来の悪さに苦言を呈していたり、
表現の自由の性質の論述では自己統治、自己実現を支えるから重要な人権であるという紋切り型のものが多かったことは学習内容の問題性を示してもいると受験生の出来の悪さに苦言を呈していたり、
内容規制なのか、内容中立規制なのか、ちゃんと自分なりに検討しろみたいなことも書かれていた。 みなさんは今年の合格基準点何点だと思いますか?
俺は何だかんだで230だと思う。で、下手したら550人合格
ブレイバー150点くらい パブリックフォーラムだから重要な権利だし、厳格審査基準
でも、他のところで配ればいいから合憲
なるほど 総合考慮ってのは、そんな単純じゃないw
まず、第1に権利の重要性を述べるには、前提として営利的表現の自由だけでなく、表現の自由全般が含まれること間違いもせず認定してから、自己実現、自己統治を紋切り型のワードやフレーズに終始せず、具体的に自分の言葉で説明して、
さらに、第2に広告物の掲示や印刷物の配布という表現方法の性質から具体的に重要性を認定、
その上で第3にパブリックフォーラム論を語り重要性を認定して、
さらに、第4に内容規制か内容中立規制かを自分なりに検討して、
第5に規制態様の程度を語り、
第6にそれらを総合考慮して審査基準を定立、
第7に当てはめで目的で目的(反対利益の保護)の必要不可欠性を判断して、
かつ手段審査で、
各表現方法の具体的性質やその違い、そしてそれから導かれるそれぞれの表現方法に対する立法立案者が規定した規制立法の意味等を全て現場思考で考え、
反対利益を手段審査でも考慮して2つの具体的表現方法の違いやそれに対する規制立法を比較検討しながら当てはめる。
どれかの要素の考慮が各自変わっていけば、合憲違憲は変わりうるからね。
例えば、江戸時代に宿場町として栄え、現在もその趣を濃厚に残していて住民らも積極的にその歴史的伝統的環境を維持向上させるために、
運動を積極的に続け、自治体もそれに乗り出しているようなその町並み自体が歴史的文化遺産的な地区の重要性や保護する必要性をどれだけ重く見るかによっても合憲か違憲か変わりうるよ。
いくら、重要な権利である個人の表現の自由であろうが、好き勝手にそんな街並みで、他の街や場所と同程度に1個人の一存で自由に表現行為が許されるとは普通は考えられないだろうから。 審査基準の定立までは大丸はよくできてる。当てはめがおかしい
>>50は大丸の想像で予備校含めて他の人はそんな受け止め方はしてない。仮定の上に当てはめするなら>>50を答案に書くべき 京都にしろ川越にしろ観光地でのチラシなんて、観光客向けの店舗が配布してるじゃん
抹茶のドリンクやらカラフルな団子売ってますみたいな
区域外の事業者やら個人は何のために観光客にビラ配りするんだよ。不可解すぎるだろ >>79
それも、前述したと思うけど、通常の問題文読解の範囲内だと思うよ。
それに、あの再現答案の分量だけで余裕で全答案枚数四ページ埋まってしまう。あれ以上詳細に書くのは無理だったね。 >>80
観光客がたくさん訪れるわけだから、その集客力を狙って、印刷物を配布するのに効果的であるから、無関係な個人や地区外の人間や営業者が印刷物、チラシ等を配るのは、普通に想定内だと思う。そういうのは、まさにその地区の歴史的伝統的な環境とは無関係と言えることもまた通常の読解の範囲内だと思う。 ここまでいくと、憲法というよりは問題文の読解力か、読解の仕方の違いだと思うから、仕方ない部分はあると思うw。かりに両方の見方に説得力があればどちらでも構わないだろう。 ぷー太郎と大丸の争いが凄いなこのスレ
ぷー太郎さんも書き込んでるのバレてるよ
ぷー太郎さんは流石に大丸よりできてるから、そんなにいがみ合うことないのに >>86
この前は俺のことブレイバーって言ってたのに、次はプー太郎かw つじつじとか公務員くんとか優秀だなあ
まじすごいわ 適当評価くん色んな人煽ってるあたりコンプやばそう
ほんとに2回目受験かよ >>94
2回目だよ
学歴コンプがあるのはたしかに >>95
社会人の貯金で専業してるんじゃないの?
どうせもう大きい事務所行けないんだし学歴関係ないでしょ >>96
貯金なんてねえよ。ずっとバイトだからね
あと、学歴コンプってのはそんなもんじゃないよ。もっと精神的なもんだから
コンプを癒すために予備受けてる >>97
20代ならいくらでもなんとかなるだろうから、受かってるといいな https://ameblo.jp/mitsuidirect/entry-12695332430.html
三井ダイレクト安心センター東京Oってなぜ詐欺師Uの保険支払い請求の調査をここまで拒否したのか?
詐欺師Uとグルで分け前貰うことになってたのか?
保険会社の支払い査定担当として、あるまじき行い。
その上司Aも同罪。
三井ダイレクトってガバナンスゼロなのか?
三井ダイレクトのやりたい放題は許さないぞ。
保険金支払い額をなるべく少なくするのならともかく、
自分の腹は痛まない、すべて保険契約者に付け替えるから
というだけでこの対応は説明できない。
詐欺幇助以上にグルだったのでは?との疑い濃厚。
三井ダイレクト安心センター東京Oはこれからどうやって生きていくんだろう?
まだ懲戒解雇されてないのか?
懲戒解雇すると自らの非を三井ダイレクトは全面的に認めることになるね。
しかし懲戒解雇しないとなんてこったいなるな。
三井ダイレクトのやりたい放題はゆるさないぞ
被害者の会設立被害者大集合被害者集団訴訟
https://ameblo.jp/mitsuidirect/entry-12695332430.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています