そもそも、最初から不自然だったからね〜。
刑事訴訟法の論文問題で接見指定の必要性を考える問題で、問題文に何も弁護士がそのような犯罪や違法行為することを疑わせる事情すら書いてないのに、いま至急実況見聞認めないと、弁護士と被疑者と共犯者が口裏合わせして証拠隠滅するおそれがあるから接見指定は即時に認めなくていいとか極論書いて必死に粘着していた人物いたからな。
最初から問題文に書いてないのに
弁護士を疑ってかかるとか普通の受験生ではいないと思うから、法務省の刑事局の職員か検察庁の検察官かその他の刑事系の職員かもしれないね。書き込んでいた人は。捜査の実務も詳しそうだったし。