【みんな】令和3年 司法試験11【合格】
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>>210
委託を受けて保管し続けていることは変わらないんだから、知情後の行為も委託を受けたことは変わらないんじゃない? 窃盗マン涙目w 強盗構成で書けなかったからといってここで発狂してるけど、窃盗構成の時点でセンスないし、もう手遅れだから司法試験諦めるか来年に向けて勉強始めた方がいいよw >>235
いや、上位者かどうかは、合格発表と成績通知があるまでわからんやろ >>238
窃盗マンたくさんいるから強盗構成の時点で上位者確定ということになりますが、なにか? >>237
じゃあ、君は刑事系一位だった国木さんの「今年の刑法は窃盗か横領が迷うだろうが、窃盗の方がいいだろう」、という見解を真っ向から否定するわけだね? >>240
誰か知らないけどその人が窃盗マンの時点で刑事系一位とか全く意味ないことが証明されててワロタw 今年だったら沈んでたんじゃない? 誰が何言うかじゃなくて、強盗装ってるだけの犯罪で、そのまま強盗とか、どうかしてるぜ、としか。 >>239
仕方ねえな、解説講義の国木さんの有難いご高説を紹介してあげるよ。
「果たして本件腕時計は誰に占有あるかのかが大事。刑法上保護される占有は、現実的な支配関係。業務上横領と思われる人もいるかもしれない。しかし、丙が業務上いろいろ任されていることは実は関係がなく、商品をちゃんと管理しているかがポイント。丙には、価格設定や持ち出しの権限はない。そうすると、占有はあくまでCにあると考えるべき。そうすると、業務上横領でなく窃盗のルートの方がいいだろう。 
」 >>241
いや違う、平成28か平成29年かの司法試験で、国木さんという人が、刑事系1位だったという話。
確か、刑事系の学者目指しているんじゃなかったかな。いつかの法学セミナーに載ってるよ。伊藤たけるとかとも対談してた。答案例も載ってたんじゃないかな どーでもいいけど、
過去の司法試験実績より権威ある文献の裏付けで勝負すべきじゃないかな。
過去の司法試験実績が役に立たないのは、
再伝聞の人やびょうそくの人で明らかだと思うけど。 >>241
あと、ワイのBパッパに、今年の問題を見せたところ、「偽装強盗は、本質が強盗じゃないんだから、強盗は難しい気がするよね」だそうです。 なんか「あのすごい◯◯さんが言ってるからこっちが正しい」「いや、あの△△さんが言ってるんだからこっちで間違いない」みたいな他人の意見を借りたバトルしてるけど、そういうのを権威主義というのでは。権威も間違えることあるよ。純粋に自分の意見を信じなよ。
ということで、やっぱり一番正しいのは企業法務志望だから刑法苦手ニキ()ということになる。 強盗装って内部の人と一緒に財物とってくると、強盗にされちゃうんだ。すげえな、どこの国だよ。 >>245
それはそうなんよな。すまんかったわ。
だいたい、司法試験合格者も、合格後は試験の実力落ちるっていうしね。 純粋主観説でも、甲に強盗って無理だろ。
どんな理論構成だよ、笑いたいから、再現してるとこに誘導してくれ。 と、まぁ定期的に強盗マンの立場から煽らないとスレが盛り上がらないからな。俺も強盗はあり得ないと思うわ 企業法務志望だから刑法苦手ニキと企業法務志望だけど刑法も得意ニキどっちが光ちゃんと付き合える? >>226
もういいよ、この人
担当も間違えてたはず 今年の問題は司法試験講師がことごとく謎解説してるから難易度高かったんだよ >>251
確認ですが、強盗未遂罪も成立しないとの見解でしょうか。 >>243
こちらは、裁判例に裏打ちされた見解でしょうか、それとも、国木さんの私案でしょうか。 >>260
私案ですね。信じるか信じないかは、貴方次第 >>259
本人が認識してなくても一般人の目からみて強盗なら実行行為性は認められるでしょ
だから少なくとも未遂は確実に成立するよ。別に窃盗を検討しても間違いとまではいわないけどね。 y.tの様な奴でも受かるんだからここもスレの皆は受かるだろw 確実にだってよ、まじでやばいよ。
ちなみに、宝石店主が脱税のために隠し資産にしようとして人雇って強盗装ってもらって金渡して狂言強盗したら、一般人は本当の強盗と騙されるかもしれないけど、これも一般人の目から見て強盗かね。 >>264
しょうがないよ。君のようにずっと5ちゃんに張り付いている人間は極少数。 >>267
大丈夫、毎回同じ奴数人が同じ話題してる 暴行脅迫の程度の判断で、一般人が判断して相手方の犯行を抑圧するに足りるかどうかを客観的に判断するとはいうけどね。騙された一般人の判断の話じゃないんだよ、それは。使う場面が違う。 そもそも本件の脅迫は財物奪取に向けられておらず、乙が後で怪しまれないために工作することが目的だからね?
脅迫を手段として盗もうとしてるんじゃなくて、乙の尻拭いの行為でしかないのよ。
未だに強盗って言ってる人が本気なのかスレを盛り上げるためにネタで言ってるのか分からんけどw >>270
人をバカにするだけあって、あんたの論理的な説明だな。強盗未遂を否定する理由になってる。
ただ、書いた本人は俺の説明聞いて自分の勘違いに気づきやすいような気はする。彼が一般人の目って言ったのは、暴行の程度の一般人判断に拘ったからだから。 >>270
一般人の目から見れば完全に財物ダッシュに向けられてますね。 少なくとも秒速さんが強盗に見えたと考えたわけですから
秒速さんが一般人である限り強盗になりますよ。
これを否定するなら秒速さんは一体何なのか論証して。 私も仮に路上で発見したら強盗と判断します。
異論は認めません。 重要なこと。これ乙が途中で気づいてないことね。
乙から見て本気でこれ強盗。そう思ったね。それ事実よ。
乙は一味なのに信じたね。なら一般人ならこれ、強盗思うよ。
間違いない。これ一般人の目なら強盗ね。 >>これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言った。
>>これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言った。
>>これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言った。
>>これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言った。
>>これを聞いた乙は,興奮し,「そんなのうそでしょ。」と言った。
どう見てもガチです本当にありがとうございました お前ら強盗の話好きすぎだろ。9月まで強盗で話ひっぱんのかよww ダッシュだのゴートゥーだのもううんざりだわ
疲れた、俺はゴートゥーベッドするわ 強盗の実行行為の定義、そして、その判断要素で2行以上の検討価値ないと思うけどな
びょうそくって誰か知らないけど(有名なブロガー受験生とかなん?)実行行為を判断要素を考慮して一般人基準で判断して強盗の実行行為認められるというならすごい事実認定力だと思う >>18
温室育ちの坊ちゃん、お嬢ちゃんが大半の中で茨の道を歩いているなw
主催者に掲示板に勝手に点数や論文内容晒され、荒らしの煽りや印象操作や嫌がらせの被害、受験妨害に合いながらも、意味不明な法務省職員の撮影に粘着され、携帯監視の危機に合いながら、音信不通になった今でも死を煽り続けられる唯一無二の受験生。
ゲットバッカーズの美堂蛮みたい。
https://youtu.be/6eLC4ep3QtY >>279
辰巳か伊藤塾の工作員ですか?
受験生で秒速先生を知らない人はいません。 これまでも無数に秒速先生の話題が出てるのに
知らないとか不自然極まりないので受験生じゃない人確定。 ここで強盗って言ってるやつはベテだろ
強盗書いた人はベテの素質あるから危機感持った方が良いよ
ここまで勘違いしてるやつ多いとなると来年の刑法は強盗来るんじゃないか?
去年の民訴の管轄みたいに >>281
そんな有名なのか?
基本書ベースでアガルートを補充で使って予備試験合格できたけど、他の予備校は伊藤真くらいしか知らない。あとネット広告のスクエアって言うところの人くらいだわ。
見たことあってもまったく記憶ない。いずれにしてもどうやって強盗の実行行為認めるんだよw >>272
ネタっぽいから最後にしとくけど、一般人の判断が関係するのは暴行脅迫が反抗抑圧に足る程度か否かであって、暴行脅迫が財物奪取の手段になってるか否かは関係ないからね。
他のレスも見る感じネタっぽいし、ネタであってほしいw >>282
そんなに2チャンネル見てね〜よ
さかのぼるのもめんどくさい。ツイッターの
ついでに眺めるだけだわ。どう考えてるのか知らんが強盗って言う人いるならそれでいいんじゃないか。知らんけどさ。 実行行為は、行為者が認識していた事情と一般人が認識していた事情をベースに考える。
そうすると、狂言であることをベースに実行行為性を考えることになるから、財物奪取の結果発生の危険は認められず、強盗罪の実行行為性はそもそもなく、その他要件を検討する余地もなく強盗未遂すら不成立
次に窃盗検討 >>286
店から時計を奪う手段として脅迫してるから、財閥奪取に向けられてると認定したわ。
強盗罪は故意で切ったんだけど、端的に実行行為で切るべきだったわ。つらい。 >>288
俺もそう書いたわ、ありがとう本当にありがとう >>290
実行行為性の認定において、行為者の認識していた事情を考慮すべきかがポイントですね。
この点の結論が、強盗未遂罪の成立を認めるか否かにかかっている気がする。
結論はどちらでもいいと思います。 強盗罪の暴行脅迫は、a.財物奪取に向けられた b.反抗抑圧に足る程度の暴行脅迫をいう。
本件行為の強盗罪の実行行為性すなわち暴行脅迫要件該当性については、@行為者と一般人が認識していた事情をベースに(判断基底のレベル)、A被害者の立場に置かれた一般人の見地から客観的に判断する(判断基準のレベル)。
そうすると、本件行為につき、@狂言としてなされていることを前提に、A被害者の立場に置かれた一般人の見地から判断すると、本件行為は、客観的に相手方の反抗を抑圧する程度に至っておらず、前記bを充たさない。
また、本件行為は狂言下でなされているが故、強盗罪の本質たる相手方の反抗抑圧を利用して財物を奪取するということに向けられておらず、前記aも充足しない。
よって、強盗罪の実行行為性はなく、強盗未遂すら不成立 >>288
全然間違ってるw
行為者が狂言と認識していても一般人が強盗と認識した以上は
強盗の罪責を免れません。一般人が危険と認識した以上
社会通念上強盗の危険があるので少なくとも強盗未遂です。
異論の余地はないです。 構成要件は社会通念を類型化したものなので
行為者がどう考えているかは関係なく一般人が法益侵害の危険ありと感じれば
実行行為性は認められる。これ通説ね。
これを否定するなら文献を示して。 >>293
あなただけ正解。
どうしてこんな簡単なことが理解できないのか不思議。 ごめんなさい。私は故意で否定するね。
だから>>293が強盗未遂認める。これ間違いね。
ごめんなさい。 強取に当たるか否かの文脈で主観面も考慮するとかいうくそみたいな答案になったわ 293 294
判断基底の問題を判断基準の問題を混同しないように
強盗未遂にしたとして、違法性阻却(相手方の同意、承諾)は検討した?
まさか社会的相当性の範囲外なんて認定してないよね 強盗否定正解ね。
しかし実行行為性否定するは間違い確定で残念来年頑張って。
正解は故意で否定するこれ刑法の常識にして異論の余地はないある。 >>298
判断基底ハ之事実ノ認識ニシテ評価ヲ加フル能ハス・・
而シテ暴行脅迫ノ財物奪取向ケラレシハ之事実ニシテ評価ニ非ス・・
然ラバ之・・判断基底ノ問題ニシテ判断基準ノ問題ニ非サリシハ
火ヲ見ルヨリ明ラカ也・・ >>293
あんた必死すぎるだろw
強盗じゃないとそんなに困る理由でもあるのかよ。
まず、実行行為は法益侵害の危険性から考える。そして、強盗の実行行為性の判断要素は、年齢や性別や周囲の状況など(全部覚えちゃいないが)から反抗抑圧の程度かを一般人を基準に考える。
もしここまで共通認識が違うなら話は噛み合わない。
そして、どの判断要素をどう評価したら、一般人の基準で判断して狂言が反抗抑圧になるんだよ?その論点はあきらめて他できてりゃ良いだろ 強盗肯定or否定について各予備校や学者がどう言ってるか、情報ある人はぜひここに書き込んで欲しい。で、このループを止めてくれw 293 294
一般人と行為者の認識した事情をベースに、一般人の見地から結果発生の危険性を判断する
これが通説判例の正しい理解
実行着手の危険性の判断とかで、犯行計画とか行為者の認識している事情も踏まえて判断している最高裁判例あるよねー、山口判事の補足意見のやつ
客観的に強盗の実行着手を認めたのであれば、当該外形的事実の認識に欠けるところがない以上、故意は認めないとおかしい >>301
一般人ノ目ニハ之・・狂言ニ非ス・・強盗ト云ハサル能ハス・・
ドウ見テモ強盗デス本当ニアリガトウゴザイマシタ・・ 実務行ってもわかりあえないことはたくさんあるんだろうな。裁判官が判断してくれたらいいわな。あんたを言い負かすつもりもないし、眠いから好きに書き込んだら良いと思うよ。
自分は窃盗マンで強盗の実行行為すらないと思ってます。頭悪くてごめんな〜。あなたがただしいです。はい、じゃあ失礼いたします >>197
そいつ、今は就活スレを荒らして笑いものになってる
高卒の伊藤とかいうやつで現在は45歳くらい、中央の通信教育やってるんだと
つまり受験資格すらないというw >>306
否・・君正シイゾ・・
我・・本当ハ窃盗ト思テ居ル・・
煽ル義務在ルガ故ノ苦労也・・
5ちゃんねるハ我ガ書込ガ殆ノ存在ニシテ
君以外ハbot也・・悪ク思フナ・・スマヌ。。 今回の事例で強盗罪を成立させるのは一般常識から考えて不自然、というのがスタート地点。
そして形式的には強盗になりそうだけど実質は偽装強盗だ、という場合にどうやって強盗の成立を否定するのかって問題意識が問われてる。
つまり、反抗抑圧・財物奪取に向けられてる・故意のうちどれかの要件で、偽装強盗であること(=行為者が窃盗(横領)の認識であること)を取り込んで強盗の成立を否定しろと。 >>309
形式的には強盗と書いたとおり理屈上は強盗は成立しうると思う。でも、偽装強盗を強盗罪とするなら結論の妥当性に欠けるって採点実感で指摘されそう。 >>293
問題文読んでないこと丸わかりww
2人しかいないのに?笑 企業法務志望刑事系苦手ニキならこのループを止められる
なぜなら企業法務志望刑事系苦手ニキだからだ /⌒ヽ 正直言って強盗とかあり得ないおwww
二( ^ω^)二⊃ /⌒ヽ ブーン
| / /⌒ヽ ブーン 二( ^ω^)二⊃ 今日もいっぱい釣れたおwww
( ヽノ 二( ^ω^)/⌒ヽブーン /
ノ>ノ ⊂二二二( ^ω^)二⊃ ヽノ /⌒ヽ ブーン 明日も精一杯頑張るおww
レレ ( ヽノ| / ノ>ノ 二二( ^ω^)二⊃
ノ /⌒ヽ ブーン レレ | / 毎日が楽しいおwww
⊂二二二( ^ω^)二⊃ /⌒ヽ ブーン ( ヽノ
| / レ 二( ^ω^)二⊃ ノ>ノ
( ヽノ | / レレ
ノ>ノ ( ヽノ
三 レレ ノ>ノ
三 レレ よく思うけどこのスレ年齢層高いよな
一昔前のスレじゃないと見れないものが見れる >>309
反抗抑圧で切ると、一般人の目やら、外形やらで、脅迫を否定する理由にならずに、脅迫が残っちゃうよ。 本件の場合、盗品等保管の成否は、不作為犯の問題だと思うわ
積極的な保管開始行為ないしね おはようおまいら
H30でもあるように司法試験は実行行為性が好きだよな
今からラジオ聴きながら長風呂してバイトに出撃するぜ ∧_∧
( ´∀` ) ところでこのゴミ、どこに捨てたらいい?
/⌒ `ヽ
/ / ノ.\_M
( /ヽ |\___E)
\ / | / \
( _ノ | / ウワァァン ヽ
| / / |ヽ(`Д´)ノ|
| / / ヽ(強盗マン)ノ
( ) )  ̄ ̄ ̄
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∠/  ̄ 強盗は実行行為性か、故意が無い!って切るべきだろうね。
問題文改めて見ると、やっぱ行為者は強盗のつもりはないということがあきらか。
しかも、防犯ベル鳴らすって言ってるから反抗抑圧もないだろうし。 加藤先生みたいに受験指導バリバリやってる人の答案でもボロカス言われるんだから
副業でやってる司法試験から何年も離れた弁護士なんかゴミみたいな答案しか書けないんだろうな
もちろん大学教授も(制限時間内では) ナニを言うおまいら。時代は繰り返す、ブーンや8頭身の時代が再来したのだよ。 合格発表後は、強盗でもA、強盗だからC、窃盗でA、窃盗なのにCとかいうやつがででくるやろ
無益 >>320
∧_∧ ミ ギャハッハッ ズレてる!ズレてる!
o/⌒(. ;´∀`)つ
と_)__つノ ☆ バンバン
∧_∧
o/⌒(゜Д゜ )つ
と_)__つノ
∧_∧
o/⌒( ゚д゚ )つ
と_)__つノ 強盗は故意じゃなくて実行行為性で切るべきだろ
周りからどう見えるかで犯罪成立なんて言ったら、極端な話、演劇の練習してる奴らにいちいち犯罪成立して故意がないから成立しないなんてアホ理論が成り立ってしまう
不能犯と未遂犯の区別みたいな状況じゃないんだし 「犯罪成立して」ではないか。「実行行為性が認められるけど」だな >>280
スネークバイトォォ!
今のザルみたいな試験で一人だけ反対に過酷な設定で障害妨害あり過ぎて草。
人権侵害も甚だしい。
>>321
実行行為性がないでいいんじゃね。
最初の検討の客観的構成要件で切れるなら
故意の検討をする必要梨。
一般人から見てと言っても被害者の立場にたった時の一般人という意味だろ。
強盗は否定して窃盗か横領かで当てはめ結構さき、検討が求められていた出題趣旨なのでは?
予備校の解答速報はまだ見てないが。
同意傷害の場合に傷害の構成要件該当性が認められるのは一応協力者の身体の法益を侵害して構成要件該当性も認められるから。
しかし、本件の強盗は銀行を被害者にしたら、第三者に脅迫しても成立するけど、普通は犯行を妨げるものであって協力するものでないから、客観的に強盗罪の構成要件にはあたらず、被害者の銀行にとっては窃盗か横領の共犯に過ぎない。
もっとも、協力者にとってはその際の狂言強盗の脅迫は、協力者にとっては偽装とはいえ、実際は畏怖させうるものであるから、協力者を被害者とした脅迫罪の構成要件該当性を検討する余地はあり、同意傷害の事例をヒントに同意脅迫の処理を現場思考でやっている人もいるかもしれないね。 銀行が被害者?お前何言ってるの?
司法試験受けてない奴がなんでレスしてるんだよw そもそも故意で切るって言ってる人基本から分かってない。
本件の行為を強盗の実行行為と仮定するなら、甲はそれを認識認容しているのだから、強盗の故意あり。
百歩譲って同意による違法性阻却ならともかく故意で切るのは無理だよ。
実行行為性で切るしかない。 >>329
銀行じゃなく腕時計店ね。書き間違え。
>>331
実行行為性で切るのは同意するわ。 結局、狂言強盗するのでも財物の被害者がお店なら、これに対する犯罪のみを考えれば良いけど、ナイフを突き付けて協力者を見せかけだけど脅すという行為が、協力者に対する犯罪が成立するかという問題があるよね。
ただ、難しくさせているのは、同意傷害の場合の傷害の場合は、傷ついたか否かで構成要件該当性が比較的容易に判断しやすいのに対し、
同意脅迫の場合、共謀しあって脅迫をしていたのだから、それが被害者の立場におかれた一般人からして畏怖させるものかという認定は慎重にしたいよな。
ピストルとかなら一発で死ぬ可能性あるし、暴発するおそれもあるから、狂言とかでも畏怖させるものと認められるかもしれないね。
ナイフだと暴発するおそれはないけど、誤って手元がそれて傷つける可能性が皆無とは言えないし、実際突き付けられたら、狂言とは分かっていても畏怖させる場合もありえるからね。刃渡り何センチとかも設定あったら、強盗では使わなくても脅迫の構成要件該当性で詳細に当てはめて使う必要はあると思う。 どっかの本に書いてあるとかでなく、現場思考だけどね。 たしかに故意で切るのは悪手やな
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