顔文字くんに質問
民法の宇奈月温泉事件に類似している事例で土地所有者が当該土地の登記を具備していない場合、権利の濫用を持ち出す前に177条の対抗要件を満たしていないとして請求を棄却する余地はあると思いますか?
ここで前所有者は登記を具備しており、現状の登記も前所有者にあるという前提です