令和2年予備試験スレ18
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
論文式試験
10月24日(土)25日(日)
試験まで4週間を切って受験票も到着
やるっきゃない!
前スレ
令和2年予備試験スレ17
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1599750786/ 平成29年に出てるし出なさそう
最悪覚えなくても大丈夫では?責任はとれないが 去年の予備憲法の論文出題者の意図は分からないけど、法務省職員系の試験委員が作ったのではない気がする。学者か、それ以外の実務家の試験委員じゃない?
短答憲法もたしか国倍出てたよな。
今日はめちゃくちゃ過疎ってたなw ありがとう、これ出てばっかだったんだ
ちなみに請求適格の要件と「あらかじめ〜」の要件との関係が未だにわかってない・・・・ >>423
>>424
あっ自分が電源つけた時にちょうど書き込んだみたいだから見落としていたわ。
さすがに近年の過去問で出たやつだから、出なさそうだけどな。 商法総則とかもやった方がいいかもな。
会社法と被らないので論文に出そうな単元て何だろうな。 ソースは趣旨規範だけど将来給付は請求適格+あらかじめが要件らしい
伊藤塾もそうなのかな?
よくわからんけど趣旨規範ハンドブックも学者の本ソースにしてるだろうしこれでいいと思ってる >>428
商事留置権
たしか改正されてる+R1重判にもあった気がする >>429
趣旨規範はバッチリ分けている一方、他はどれを見てもはっきりとは別れているのかどうかはっきりしないものだらけ・・・・・?
ただ正直、「あらかじめ〜」の要件の中に適格の話が出てくるんだとばっか思ってた
>>427
もう出ないことを祈るしかないわ
>>429
本来の文言は「請求権としての適格」か・・・・ >>430
留置権たしか商法色々あったもんな。
整理しておこうかな。ありがと!
>>429
それで良いかと思う。
>>432
自分の場合は、先に請求適格判断して認められた場合に、次のステップで「あらかじめ〜」という、いわゆる将来給付の訴えの利益検討するという理解でいたけど、どの本もはっきりしてないようなら、別にナーバスになることないんじゃない。
かりにはっきりしてないなら、受験生もちゃんと出来ないということでしょう。
とりあえず2つの要件検討しておけば。 請求適格は今年の司法試験で出ているからさすがに予備で出さないでしょう 請求適格じゃあ出なさそうだな。
出たらウケるけど。
民訴も何が出るかわからないから、まんべんなくやる必要あるよね。
まああまり気負い過ぎず、笑いながらやるくらいのがリラックスしていいから、リラックスしながらやるか。
カッコ良くセクシーな歌だな。日本語なら歌えないけど。
https://youtu.be/gsR-bbdGn_I 将来の救済の必要性と請求権を認める実効性(許容性)があるか否かの問題だ。さらっと規範定立して、あてはめ頑張ろうぜ。問題となっている事実法律関係が停止条件付法律関係と同視・準じる程度に具体的固定的かどうかで判断が分かれると思う。俺が当事者なら、継続的契約の被告の立場で起訴負担はだるい。 論文慣れてくると1行あたり最低30文字は書いてるわ
書き始めの頃は22字程度が精一杯だったから成長を感じる >書き始めの頃は22字程度が精一杯
>論文慣れてくると1行あたり最低30文字は書いてる
どういうことかさっぱりわからんので解説してください 頻繁に手を移動させると書くスピード落ちるし改行も時間食うってことだろ 改行しまくりマン
行の左側空白マン
過去複数の科目の採点実感で明確に否定されているからな
報告書じゃなくて論文なんだからしっかり詰めて書けと ああなるほどー
思い当たる!ありがとう
ちなみにこれは慣れか?やっぱり 過去の採点実感で細い字と薄い字の注意喚起出てるぞ
恐らく答案用紙をコピーして採点するからだと思うが、判別されなかったら悲惨だから気を付けろよな 主要事実だと言うならどういう条文に基づく請求の要件事実なの? 立退料を提示したことは,正当事由を基礎付ける評価根拠事実としては主要事実であるだろう
だから,「Xが50万円を支払うことを約束した事実」が主張されていないのに,裁判所がこの事実から正当事由を認めて請求認容判決を出すことは第一テーゼ違反だろう
しかし,「Xが50万円を支払うことを約束した事実」を認定した上で,裁判所がそれと異なる額を相当な立退料と判断することは,質的一部認容として一定の範囲で認められる。
どういう事実を認定すべきか,が弁論主義の問題で,認定した事実からどういう判決をすべきか,というのが処分権主義の問題,ということだと思う。 裁判所が30万が必要と判断したなら50万円の主張がされた時点で、30万の範囲で主張がなされたとして30万と引き換えに〜という判決もアリな気がするが
当事者には何が主要事実かを決める権利などないわけだし 50万円なら支払うよと言ってるのに、裁判所が勝手に値引きする権限はない。
賃借人がまけてくれという主張をしているならともかく。 今日も相変わらず過疎っているな。
受験生ほとんど書き込んでないんじゃない。 >>440
去年のコテの話題もう皆飽き飽きしているからやめろw
受けているかすら受験生には分からないコテにこだわっているのは法務省職員くらいだぞw
無駄に過疎らせるなよ 新司論文やろうと思ったけど、時間ないわ。問題文が長すぎる
旧司、予備ぐるぐるで大丈夫かな?
行政と実務は予備校作成問題もやるとして。 >>460
なるほど! さっぱり分からん!
仕事しながらだから気長に急いで勉強する >>459
自分の頭の中では「KISSIN' MY LIPS」のラップと、
「Your Song」と「RUN」と「大丈夫だあ〜」が呪文のように駆け巡ってるわ。 >>464
思考停止なっても気合いで頑張って!w
若くない自分は一からだから、大変だよw >>461
>> 旧司、予備ぐるぐるで大丈夫かな?
これすらできない人が大部分だから、大丈夫。
ただ、本番どんな問題が出るかわからんし、完璧とはいえない。 BのDに対する不動産の返還請求で
A元所有,AB売買,D占有の主張に対して、AE売買の主張って所有権喪失の抗弁になるの?
それとも買ったのはEであってBじゃないよって事で積極否認???
抗弁と積極否認を一体どこで見分ければいいんだ!? >>465
ありがと!思考停止というよりここ最近のお気に入りの好きな曲がヘビーローテで頭ん中流れているだけだよw
お互い頑張りましょうぜ! >>467
実務基礎の要件事実やってんのか。
請求原因事実と両立するか否かで見分ければ、いいと思う。
そして、これも民法の基礎だけど、債権契約として二重譲渡は両立するから抗弁であり、
この場合は対抗要件まだ具備してなさそうだから、対抗要件の抗弁じゃない? >>467
あっAD売買の主張でなくAEかw
それなら抗弁にも否認にもならないんじゃね? ただし、これはあくまでも両立する二重譲渡の場合ね。
そうでなく、これがABの売買を否定していやAE間の売買だったという意味の主張なら両立しないから積極否認になると思う。 どう考えても所有権喪失の抗弁だと思うんだけど...
この場合の積極否認はAB賃貸借だったとかでしょ >>473
ああBの請求か、アホなのはおれだったすまん 事実関係が存在し継続が予想され、債務者に有利な事情変動が明確に予測でき、請求異議申立ての負担を債務者に課しても不当とは言えない場合ってな感じやったかな? 法曹倫理はどのくらいやってる?
今更、解説職務基本規程を読み始めた。
メルカリで中古だが。 1回通しで読めばいいでしょあんなん
最悪読まんでもいい ドヤより、ビジネスホテルの方が安くなってるよ。ドヤだと南京虫にやられるよ。 あぁ言えるわ
GoToを使うと安くなるよ
地域割引券も貰えるよ >>481
西成と言ってもドヤとは限らんのではないか? >>467
Eが登記を備えている場合は、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁が成立
するが、Eが登記を備えていない場合は、対抗要件の抗弁(Aが登記を備えるまでは
Aを所有者とは認めないとの主張)ができるにとどまる。
確かに、そもそも二重譲渡自体ができるのかという議論がありますが
事実のレベルでは両立するということでいいと思います。 六法が届いたんで、勉強するけど、六法ってもう辞典だよな
みんな試験頑張ってな >>485
俺も六法買った。試験まで10日ぐらいなのに、条文検索能力に不安が出て、
会社法の条文を引きまくっている。短答後から短答合格発表までにやっておくべきだった。
あの期間を無駄に過ごしてしまったことを激しく後悔している。 代理人が入る場合の訴訟物で○○間の〜契約に基づく〜請求権の○○間って不要だよね みんな模試何位くらいだった?
俺は辰巳で30位くらいだった。憲法5点とかふざけんなよ、これが無けりゃ1桁もあったのに >>487
民事実務過去問の問題文中の記載で代理人介入した際の訴訟物でも書かれてなかったから必須ではない定期 >>491
債権譲渡の場合はH23過去問でAY間のと記載されてるから必須
代理の場合はH27で記載がないから不要
紛争類型別や過去問と大島本は多少異なる記載が見られるから要チェック
合否には関係ないと思うけどね 口述の過去問では
債権譲渡は、○○間の〜と入れないと詰められ
代理では入れなくても詰められてないから不要で大丈夫なはず 論文口述で試験委員側の見解統一してるなら代理で書いちゃうと余事記載になる恐れあるな >>486
一時突破したのに油断してしまったのか...
経験からのアドバイスありがとう
10日もあれば行ける!! 訴訟物なんか適当に書いてたけど
○の○に対する、○○間の〜契約に基づく〜権
で減点される場合あるの? >>495
ありがとう。
短答の感触が最悪だったもので、発表までに無駄に悩んでしまった。
論文受けるにせよ、来年の短答受けるにせよ、勉強しなきゃいけなかったのにな。
この失敗を活かして、論文後は、口述(それに来年の司法試験)に向けて、すぐに勉強始めようと思う。
来年の司法試験にせよ、予備試験にせよ、例年と比べて準備の期間が短いんだから、なおさらだな。 添削の結果悪すぎたので戦略的撤退します。
みなさんがんばって!! 模試が悪かったという意味?
後10日頑張ってから決めたら? >>499
馬鹿じゃねーの
ちゃんと受けて玉砕しろフヌケ 試験場の六法のしおりってみんなどうしてる? 付箋は持ち込み禁止だし。 申し訳ないが折ってる。
他にどうしょうもないから。 >>503
使い捨てのクリップ付鉛筆(アンケート用紙やゴルフのスコアカードについてくる奴)が便利だよ。曲がりなりにも鉛筆だから持ち込みも無問題 ほんとフヌケだわ。仕事でくたくたで、力振り絞って勉強しようとしたら、模試の結果が後ろから数えた方が圧倒的に早くて心がおれてしまった。メンヘラ女みたいなことかいてしまって申し訳ない…。
でもよくみたら300人くらいしか受けてないね。もうちょっと頑張って前いって、あとの2000人は全員後ろにつくと思ってあと10日くらいやりきるか。
六法はどっかで拾い読みしただけだけど、ペンの替芯持ち込んでしおりにするつもり。 合格したけど本番で六法めくってる時点で駄目
ほとんど本番では引かなくていいように準備しとけよ >>488
辰巳の受験者は何人だったの?
憲法壊滅かよ。 >>507
お前、受かってねーだろ。六法引かずに受かった奴なんていねーよ。口述だって12回は引くぞ。 他人物売買、他人物賃貸借も
559条、565条で契約不適合責任追求できます?562〜564条 >>506
投げ出したい気持ちわかるけど、スラムダンクのあの監督の名台詞思い出して最後まで諦めないでくっさい!
まああまり気負いせず、途中エンタメ動画や一緒に見よう見まねで踊ったりでもしながらリラックスして最後の追い込みやると良いかもしれませんね。
視聴者のファンやみんながこれ見てダンスプラクティス出来るように公開しているのかな。
ユーチューブの魅せ方良く分かっているな。 >>513
テキストっていうより、法学とか行ってないから、先にAmazonで読み方を学んでる
"法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第3版]"
元法制局の人だけあって法律の読み方が凄い分かりやすい
マジで勧める >>513
予備校の出版している薄い入門本とか、
学者でも分かりやすく書いてあるので自分に合うと感じまくったらとりあえず読んでみたらどうですか? >>511
565条は一部 全部には適用できない
今年は法文シャッフルしないんだよね?
改正民法の法文もらって来年に向けて頑張る
もちろんあと9日頑張るけど… >>508
230人くらい
模試の結果ってどれくらい相関があるものなの? >>519
かっこ書きに、一部の場合を含むとあるので、全部は当然対象なのでは? >>519が正しい。
ただし、全部他人物で権利移転不能の場合は、債務不履行の規定が適用されるので、実質的に契約不適合責任を問うのとあまり変わらない。 全部他人物の場合は債務不履行責任の一般規定が適用されるに訂正。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています