>>184
判例(最判9・4・11)によれば、不動産を目的とする譲渡担保権が設定されている場合において、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的不動産を第三者に譲渡したときは、譲渡担保権設定者は。右第三者に譲渡したときは、譲渡担保権設定者は、右第三者又は、同人から更に右不動産の譲渡を受けた者からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保権とする留置権を主張することができる。
とされる。

したがって本問は間違っている

答え ×

罰でーす
スタディングの動画、10回以上見るように!
気合が足りん!根性や!なんなら100回目標や!