>>624

中止は司法試験法7条の規定からすると、相当重大な理由がないと難しいかもしれません。

再延期の判断は、司法試験委員会(司法試験法12条1項)で、
司法試験の実施(司法試験法12条2項1号)事務の一環として、
できるように思われます。

再延期の判断が下されれば、助かりますね。

その判断においては、審議会等の独立性質から、政府との関係を殊更に考慮する必要はないはずなので、
政府が実施を間接的に推奨したとしても、再延期決定を出せると考えます。