>>476
僕は、「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り」(判例)のうち、「捜索」にあたる場合は令状主義違反の問題になると思いました。
「強制」の方は、例えば>>475にあるような行為であれば、刑訴法に規定されていない類型の強制処分ということになる(と思う)ので、強制処分法定主義違反の問題になると思いました。


>>477
川出先生は二段階でしたか。
僕も答案では二段階で書くべきだと思っています。

米子銀行強盗事件は「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される」と判示しています。
これを素直に読むと、@捜索に至る程度の行為か、Aそうでないとして強制にわたるか、の検討が必要になるのだと思います。


>>479
答案でも「捜索にも強制にもあたらない」と書くべきなんでしょうかね…?
なんとなく書きにくい気がしてる…
答案ではいずれか一方で良い気がする…

僕の理解だと、「強制」の方が範囲が広いから、
@「捜索」でなさそうなら「強制」にあたるか(のみ)を検討する、A「捜索」でありそうなら「捜索」にあたるか(のみ)を検討する(@orAの検討)
というのが良いんじゃないかと思いました。