憲法について確認したいことがあるのですが…
「実質的関連性の基準(厳格な合理性の基準、中間審査基準)」の書き方についてです。
「@目的が重要か、A目的と手段の間に実質的関連性があるか」などと書く人が多いと思いますが…
僕は「@目的が重要か、A手段が目的との関係で有効性・必要性・相当性が認められるか」としています。
伊藤塾の岡崎先生がペー論の講義でこのようにおっしゃっていて、僕もこの方があてはめが書きやすいと思っています。
でも一般的じゃないなら不安やな…とか思ってて…
僕の書き方で大丈夫ですかね…?