司法試験雑談スレ■3
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《関連サイト》
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https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html
■前スレ
司法試験雑談スレ■02
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1590850402/ アドラーは、「人間であるということは、劣等感を持つことだ」という言葉を残している。
人間は生まれながらに現状よりも向上しようという「優越性の追求」という欲求を持っており、この欲求を満たすために活動をしている。
健全な「優越性の追求」では、自ら目標を立ててその達成に向けてひたすら努力をしていくが、全員がこうして健全に努力する訳では無い。
アドラーが提唱する劣等感の取り扱いの中でも不健全と言われる劣等感をごまかす手口として、他人の陰口と悪口を言ったり、暴言を吐いたりして他人を叩いて扱き下ろす心理がある。
・価値低減傾向
価値低減傾向とは、相手を落とし、自分は何の努力もせずに相手に勝ったと思い込んで自分の価値を見出そうとする卑劣な手段のことをいう。
相手の陰口や悪口を言ったり、暴言を吐いたり、秘密を暴露したり、あることないこと低俗な噂をすることで、非常に簡単な方法で劣等感を穴埋めできる。
こうした卑劣な行為を行ってしまう傾向は神経症的とも言われている。
神経症とは、精神疾患という程の症状ではないものの、日常的に何らかの支障や生きにくさを感じて苦しんでいる症状である。
この症状は悪化してしまうと、精神疾患に発展したり、犯罪行為といった反社会的活動に結びついてしまう可能性がある。
・口だけの評論家気取り
他人や社会のあら探しをしては欠点を痛烈に批判する。
大した専門知識や知見がある訳でも無く、他人を批判して自分の価値を上げようとする「自称評論家」 。
自分は大した行動も取らずに周囲への貢献をしている訳でも無く、何かを攻撃して自分を正当化しようとするこの行為は、いわば自傷行為である。
他人を攻撃する人は、劣等感の塊のような可哀想な存在である。
他人を叩く人の心理は、いわば自分の劣等感を他人を傷つけることで穴埋めしようとしているのである。 >>313
俺は何の問題もないと思うけど
まあ気に食わない人もいるようだからしょうがないね >>315
おまえがな(^_^)v
このスレの人、全員落ちますようにR.I.P( ´ ▽ ` ) やっぱり顔文字くんがいないと盛り上がらないな
休憩時間の楽しみだったけど仕方がない
直前期だしちょうどいいタイミングだったのかも
でも顔文字くんには氏名黙秘でいいのでたまにはレスして欲しいし
おっすニキには声をかけてあげて欲しい そんなことより新会場に割り振られるのはどの選択科目だろう 就活とか全くやってないんだけど、いま都内の普通の街弁って年収いくらくらいスタートなの 短答
「身体検査令状により身体の検査をすることができる対象は、
被疑者に限られており、被疑者意外の者の身体の検査をすることができない」
↑×なんだけど根拠条文とかあるのかな?検査できるの被疑者だけじゃない? と思って確認したら、
法218条、法222条で準用される法129条の注釈に、
「身体検査の対象に制限はなく、被告人および被告人以外の者
すべてがその対象となる。」
と書いてあったわ、わかりにくw >>324
被疑者だけしか身体検査できないなんて不都合すぎるから、当然バツだよ。こんなの根拠条文とかどうでもいい。 裁判所による検証には令状不要だから
捜査機関が起訴後に被告人を検証出来るからじゃないの
219条1項 身体検査なんて人権侵害なんだから、
令状に記載された人物だけにしか検査しちゃダメじゃないですか? 顔文字くんにはぜひ合格してほしいね。今回は残念だけど、足引っ張るやつの影響など受けずに残り頑張ってほしい。 令状に「検査すべき身体」を記載してるはずでは(法219条)? あ、法219条は「被疑者・被告人の氏名」と「検査すべき身体」を分けて書いてるから、
これが理由になるのかな? 被疑者・被告人以外の者の身体も検査出来るのかな 分からん
優秀な人が教えてくれるはず 法137条に「被告人又は被告人以外の者が正当な理由なく身体の検査を
拒んだとき」とあるから、被疑者以外の者についても身体検査は可能で
あることは明らかだね。 >>337
条文を読み返したら出来そうですね
間違えました
被疑者・被告人の氏名とは別に検査すべき身体の記載が必要なのも
そのためかも知れません 顔文字君のいつもの挨拶は
このスレを訪れる人に今日も頑張ろうと思わせたり、
いつもの人がいるという安心感与えていたと思う。
顔文字君のいつもの挨拶がなくなったのは寂しいやね。 被疑者の氏名とは別に検査すべき身体「(^_^)v」の記載があれば、
顔文字君を身体検査できるわけだな。 憲法について確認したいことがあるのですが…
「実質的関連性の基準(厳格な合理性の基準、中間審査基準)」の書き方についてです。
「@目的が重要か、A目的と手段の間に実質的関連性があるか」などと書く人が多いと思いますが…
僕は「@目的が重要か、A手段が目的との関係で有効性・必要性・相当性が認められるか」としています。
伊藤塾の岡崎先生がペー論の講義でこのようにおっしゃっていて、僕もこの方があてはめが書きやすいと思っています。
でも一般的じゃないなら不安やな…とか思ってて…
僕の書き方で大丈夫ですかね…? ちなみにもう少ししたら寝るので、返信とかは明日の朝になってしまうかもしれません…
お答えできる方はよろしくお願いします。 ID:Tx/iXFrHとID:43X0obmFは同一人物です。
連投失礼しました。 >>342
大丈夫ですよ。前者は、つまり後者のように検討するという話なので、言い換えただけです。基準としてはより明確なものになって良いと思います。 非弁で別の士業です
特に司法試験、予備試験は目指してません(無理)
二点質問があります
ここの皆さんにお知恵を拝借したいのですが、
民法です
1,
契約外で、善管注意義務違反により709損賠可能ですか?
2,
特段雇用関係ではない契約(売買や委任)において、安全配慮義務違反により415損賠可能ですか?
一般的なお話で結構なので教えて頂けると幸いです 尚、論文スラスラスレから誘導されてきました
マルチでは無いです >>342
規範あてはめの項目はそれでいいですが、問題によって権利の性質と制約の態様であてはめの強度が変わり得るのは注意を
読んで字の如く実質的に関連するといえればよいのか、相当強度に関連させなければならないのかを審査基準定立までに示すと考えてる答案になります >>351
司法試験板で司法試験目指してません!!とか言われてもね
ここは基本的にまだ司法試験に受かってない受験生しかいないのに法律扱う士業の人がただの受験生に聞くの?笑
まあ向こうでも釣り怪しまれてるけど面倒くさいからってこっちに押し付けなくても >>354
いやぁ
結論言うと税理士なんですが、民法明るくなくて
分からないのならば、率直に分からないと言って頂ければ話は早かったのですが
残念です
ありがとうございました >>355
何だこの人笑
そんな質問分かるとか分からないとか以前の問題
わざわざ発言者の外形的状況なんて書かずにせずに素直に質問だけ書けば話は早かったのですが
まず板違いの上に法律総合質問スレとか妥当なスレあったのに探しもせずに明らかにスレチな論文スラスラスレに書き込むし
「司法試験」受験生しかいない「司法試験」雑談スレで言う必要一切無いのに司法試験一切目指してませんとか宣言したりそもそも職業なんて言う必要無い上に税理士を隠す理由も分からないし
何より意味分かってるのか分からないが自ら非弁とか言い出すし
だから誰も質問答えないし釣りを疑われてるのに明らかに自分に一切非は無いみたいな態度は異常
そもそも仕事のことを匿名掲示板でしかも受験生達に聞くとかヤバすぎ
答え返ってきたらそれを真に受けて仕事処理するのか? 関係ない話ほんと長いですね笑
何か琴線に触れたら謝罪します ツッコミどころ満載だから長くなるのでは?
顔文字居なくなったと思ったら匿名掲示板で受験生に仕事のこと聞く非弁弁理士とか新しいガイジ登場してて笑う >>351
事務管理なら善管義務違反はありうる。
委任なら安全配慮義務違反はありうる。 >>359
弁理士?
関係ない話長文で怒り狂うわ
事実は誤認するわ、だから落ち…おっと失礼…
>>360
どーもです
参考にさせて頂きます >>360
やめとけ
粗捜しでおちょくるだけが目的
留置権は無理なんですが入門書に書いてるのですが笑とか返ってくるのがオチ いやてかそら>>357さんの支離滅裂顔真っ赤レスみたら笑うでしょw
煽りでなく
いくらなんでも怒りすぎ笑
めんどいからライトに質問しただけなのw
サラッとあーそれはねって>>360さんみたく答えられないこの余裕の無さ
理由は分かりますが…受験頑張って下さい笑 >>360
度々すいません644で委任でも善管注意義務で415いけますよね?
契約外とか勝手に自分が勘違いしてしまった
委任契約なら、善管注意義務、安全配慮義務両方行けると
で、709なら契約外である事務管理と >>353
権利の性質や制約の態様によって審査基準の厳格性が変わるということですかね??
ありがとうございます! >>367
制約の態様で審査基準を動かしていいか、というのは一つ議論があるよね。 >>368
そうなのですか?
例えば罰則があるとか内容規制であるとかで強度の制約といえる場合には、審査基準を厳格にする方向で考えるもんだと思ってました…(権利の重要性や対立利益との関係も考慮しつつではありますが…) gohkakuさんのブログで同じ悩みの記事を見た気がする >>370
ありがとうございます。
見てみようと思います。 >>351
善管注意義務はすでに存在する債権債務関係から生じるので、契約外の不法行為に援用は出来ません。
過失を根拠付ける注意義務の内容が何かが重要でしょう。
そもそも善管注意義務が発生するような法律関係があるなら、債務不履行責任を問えるハズなので不法行為を主張する意味はありません。
どのような契約類型でも、相手方の安全に配慮する義務は生じ得ます。ただ雇用におけるそのような義務を安全配慮義務と特に呼んでいるので、安全配慮義務は雇用契約に限定です。
売買でも製品使用にあたって買主の安全に配慮する義務はありますから、それに反して損害を生じさせれば損害賠償責任を負います。 >>351
いい加減な回答だから全部を信じない方がいいよ >>373
どこがいい加減なのか指摘してくれると勉強になるんだが >>374
教えを請うてるのになんで上から目線なの? >>363
支離滅裂じゃなくね?
全部>>357が言ってる通りやん
何回目受験か分からないのに落ちるとか決めつけてるしな
まあ荒らしの釣りだろ
てかこんなのに答える人も答える人だな
非弁に加担するとか A→B→Cと動産が順次譲渡されて、Bの代金不払いにつきAが留置権を行使した場合、CのAに対する所有権に基づく引渡請求訴訟において引換給付判決がなされるというのが良く分からん。
AC間には何ら契約関係が無いんだから、CはAへの支払債務は無いはずですよね? >>379
判例的には、留置権は物権なので一旦生じると第三者に対抗できる、という論理でCに対抗できることになるようです。
Bに対して生じてくれれば、取り敢えずあとは万人に対抗できると考えればよいでしょう。 A → B → C → D
占 555 無権原 555
の事案において、Dが取得原因として即時取得を主張してそれが認められた場合でも
引換給付判決でるのかしら >>381
占有がAにある以上、Dの即時取得は認められないでしょう。
Aが占有を失ったのなら留置権は発生しようがないです。 >>369
判例は硬直的に厳格審査中間審査として結論だしてない、そんなことしたら世の中のあらゆる事件が解決できない
硬直的に審査基準を決めるのは学者と予備校の弊害
もっともある程度の枠はあるが >>380
どうもです。
よく分からないのが、引換給付判決って事は、CがAに対価を払うのと引き換えに、AはCに引き渡せって事ですよね?
CがAに対価を払う法律上・契約上の根拠が何なのかが良く分からないんですよね。
その根拠が無いなら留置権が認められて、単に請求棄却になるんじゃないのかなと >>384
財産権制約規制の場合などは、本来審査基準の設定で考慮されるはずの専門的技術的判断の必要性、
当該権利が既得権であること、を審査基準の当てはめで、考慮要素として使ってるくらい
ですからね。立法事実も司法事実と同じ扱いになりがちなんじゃないでしょうか。 留置権って契約当事者以外でも代金支払いもしくは相当の担保提供で消滅させれるんじゃなかった? >>385
Bの代金支払いとの引換給付です。Cは第三者弁済できるでしょうが。 >>387
当事者の意思に反しなければ可能でしょう。 >>388
確かにそうですね
それって弁論主義との絡みではどうなるんでしょうか?
AB間の訴訟だったらAが留置権主張すればokだと思うんですが、AC間の訴訟でCに第3者弁済しろとするにはAが留置権を主張するだけでは足りないと思うのですがいかがでしょう。
そうなると、引換給付判決を下した上記判例は、Cが第三者弁済をする意思を示した事例に限られ、Cがその意思を示さない時は請求棄却となるという気もします。
ご意見伺いたく思います。 組み立て的に
E:留置権の存在
R;301条の主張
となるはずなので、Rの主張がないときは素直に留置権の存在が認められるだけでは? >>390
第三者弁済は主張する必要はないです。Bが支払えばそれで執行可能になります。
第三者弁済はやろうと思えばできるというだけです。
要件事実的にはCがA元所有、AB売買、BC売買、A現占有、を主張し、
Aが留置権行使の権利主張をすればいいだけです。 301条の解説読みましたが
所有権者も「債務者」に入るとのことなので、要件事実的には>>393の通りになるのでは? >>395
弁済の事実を主張し、かつ認定されたなら再抗弁が認められることになるので
引換給付判決にはなりませんよ。 >>391
俺もこれだと思う
質問を、Cは訴訟対象物が欲しい(場合によっては自分が代金払ってもいい)が、Bが払わない時はどうなるの?どうするの?みたいに解釈したから
Aの留置権の抗弁が認められて終わり、Cは第三者弁済の意思表示する必要ナシって答えはちょっとおかしい気がする
Cが再抗弁として第三者弁済の意思表示した場合には引換給付判決なんじゃないかな あーごめん
俺が間違ってるわ
再抗弁は意思表示だけじゃ足りないってことだな >>398
執行の理解ができてないようです。
引換給付判決の場合、弁済の事実を証して条件成就執行文をもらい、
それで執行できるようになります。
それからすれば、実際に弁済しなくては留置権が消えないことがイメージしやすいでしょう。 >>396
Aの留置権の抗弁が認められて、Cの請求棄却でおわった場合、Cが訴訟対象の物がどうしても欲しかったら、Aに対して第三者弁済申し出て、
AがCの第三者弁済を拒否した場合は供託になるのかな はなしは戻るけど、
不法行為においても善管注意義務が認められるかについて、
善管注意義務は契約や事務管理において認められるものであって、不法行為に
おいては過失(注意義務)が問題になる。これはそのとおり。
ただし、医療過誤事件を考えれば明らかなように、契約構成ではなく不法行為
構成をとっても、善管注意義務同等の注意義務が課せられるはず。 >>400
請求棄却でなく引換給付判決です。一部認容です。
拒否したら供託できるでしょうね。 >>401
ええ、注意義務の中身が重要です。善管注意義務と呼べないだけです。
安全配慮義務もどんな契約でも生じますが、「安全配慮義務」と呼ぶのは雇用だけと理解してます。
何にしろ重要なのは義務内容です >>401を訂正。
>ただし、医療過誤事件を考えれば明らかなように、契約構成ではなく不法行為
>構成をとっても、善管注意義務同等の注意義務が課せられる場合もあり得るはず。 >>394
ありがとうございます。
引換給付判決は、Cが弁済すればAは履行強制される立場にあるけど、Cは必ずしも弁済を強制されるものではないって事なんですね。勉強になりました。 被告Aは、訴外Bから代金の支払いを受けるのと引換えに、原告Cに対し、動産を引き渡せ
Cが第三者弁済の意思(債務引き受け?)を示さなくても
棄却ではなく引換給付
Cがかわり担保(Cの保証?)の提供による留置権消滅請求は再抗弁だけど
Aが承諾しないかぎり認められず認容ではなく引換給付
こんな感じで合ってる? TKC模試第2回受けた方
短答何点でした?
一回目の速報ではサンプルが少なすぎて Cが所有権者だから第三者弁済の問題ではなく301の問題だろ >>408
横レスだが、
「その物に関して生じた債権の弁済と引換に物の引渡を命ずべき」
であって、訴外Bから代金の支払を受けるのと引換えにではないのでは? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています