司法試験雑談スレ■02
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このスレは司法試験に関連する全般的な話をするスレです
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■ 司法試験の範囲を超えた法律理論や学説の過度な議論は板違いのため法学板へどうぞ。
【法学板】
https://lavender.5ch.net/jurisp/
《関連サイト》
【法務省:司法試験】
http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index1.html
【基本書wiki】
https://w.atwiki.jp/kihonsho/sp/pages/12.html
■前スレ
司法試験雑談スレ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1586415782/ >>832
変わるよ。印象悪すぎ。
弁護士って結局こういう胡散臭い反社会的勢力ないしそれに類する集団の力を借り
たり助け合ったりして成り立ってるのかと思っちゃう。
法律事務所行をうまいこと軌道に乗せて順風満帆になるためには、結局そういうこと
になるのかと。 公務員が懲戒処分を受けた場合で取消訴訟の提訴期間内の場合は、処分には公定力があるから懲戒処分が無効であることを前提に公務員たる地位を有することを確認する実質的当事者訴訟を提起してもその主張は認められない、と基本書にありました。
一方で、取消訴訟の提訴期間経過後は、懲戒処分が無効である事を前提に実質的当事者訴訟を提起できるから、補充的無効確認訴訟できないとの説明も同じ基本書内にありました。
どういう事なんでしょうか。取消訴訟の提訴期間経過後であっても公定力は働きますよね?とすると、実質的当事者訴訟を提起しても主張は認められないので、補充的無効確認訴訟は認められるように思えるのですが。
どなたか教えて頂けませんでしょうか? >>833
だから昔からこんなんあるやん
この業界目指そうと志してある程度の知識ある人なら弁護士がまさか正義の使者ばかりだとは思ってないだろ
毎年何人がブラック事務所のパワハラや新参排除の嫌がらせで鬱になってると思ってるんだよ
地方弁護士会が自分達の既得権益のことしか考えてない声明出したりしてるのだって知ってるだろ 破産した事務所のニュースで代表が止めても派遣会社から派遣された事務員が送金とかいうの見て
派遣社員が??なぬ?と思ったけど
その中に出てきた会社とか、背後で支配してるのが・・・とか書いてあるので検索してみたら
全然考えてもみなかった展開で驚いた・・・
人名検索とかした時に出てきた中で、ZAITEN 〇富〇 、で出てくる雑誌内検索結果とかいう
短文でいくつか出てるの見たら怖すぎる
弁護士事務所や弁護士が操られるとか、、、どういう経緯でそういうことになったんだろ?
ドラマの世界でのことのよな気がしてしまうくらい驚くね・・ それだけ苦しい経営だったってことだろうね
足元見られて断れなかったんだろ
弁護士って本当にオワコンなんだなあ
周りは四大の弁護士志望が多いし四大は景気のいい話ばかりしてるからあまりわからんかったけど >>830
^^) _旦~~君おっす!
破産した会社のニュースで出てきてる記事みてたら
最初に弁護士業界で破産のニュースで落ち込むと言ってた以上に
その裏にある闇とかいうのとか、関連検索で出てきた記事に驚いたのと
今度は怖くなったよ
操られて不本意なことをせざるをえなくなってるよな弁護士やその他士業や事務所は他にも
あるんかな?と >>837
それもあるだろうけど、色々な記事見たら
今回の事情はどうか分からんけど
巧みに近づかれて、いつのまにか餌食にされた
みたいのもあるかもなあと思った しかし実際に過払い金の事件を大陸に処理していたのも事実だろ?
ということは、潜在的にそういう紛争は数多くあったわけだ。
問題は弁護士が自力でそれらを発掘・処理できてないということ。だから怪しい筋を頼ることになる。
法曹人口増やしただけでは潜在的紛争解決にならないってことだ。 そもそも、弁護士の下に自前のマーケッターとかエビデンサーがいなかったら無理だよな。
もっと言えばシークレットサービスもw 法科大学院草創期に言われていた、将来の放送需要の増加とは、どういう分野のどういう事件を想定してる?
まさに過払い金とか? あと学校関連? 過払い事務所の弁護士がどうなろうと影響なんか無いやろ
過払い弁護士なんて普通の人が想像する弁護士像とかけ離れてるんだから 東京ミネルバは元武富士支店長が黒幕
弁護士たちは使い捨てされた >>836
魑魅魍魎に手玉に取られた弁護士事務所だ >>838
おっす〜(^_^)v
武富士が裏にいたとは驚きだよね…
今回のは氷山の一角で、他にも同じような事務所はありそうだね…
やはり弁護士はしっかり稼いで「強く」なければダメなんだろうね…
弱い弁護士は食い物にされてしまう…
ホント弁護士としてやっていけるか不安や…
でも>>792さんが言っていたように、今は悲観せず、司法試験の勉強を頑張るしかない… 武富士が裏にいたというのは不正確か
(詳しい事情は知らないが)某氏が武富士の元社員であるというだけであって、武富士が関与している(と分かっている)わけではないね >>847
顔文字くんセックスしようぜ〜上野に集合! >>848
そうですよね
誤解させる書き方でしたm(_ _)m
>>849
セックスはしないよ〜ん(AoA) 顔文字くんか誰か>>834の質問に答えてあげて
後半は地位確認のほうが無効確認より直截的だからその通りだと思うんだけど
前半は取消訴訟の方が有利だからといって地位確認は方法選択が不適切で
確認の利益がないのかどうか分からん 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
皆様方の知力をお恵み下さい お願い申し上げます 164という人への返信で書かれたAAです
>>164
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(;´Д`)< すみませんすぐどかしますんで
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公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄から導くのが現在の通説。適法性が推定されるのではなく、
取消訴訟の排他的管轄により争う手段が限定されてるので、取消判決までは有効と扱いましょうというだけ。
そうすると、提訴可能期間後はそのような限定がなくなるから、(取消判決までは有効と扱うという意味での)公定力も無くなるから、
実質的当事者訴訟も可能になる。 食えない弁護士が増えてきたな
司法試験に合格する能力と
世間を渡っていく能力は別物
サラリーマンやって人脈作って予備試験→司法試験
これがいちばん無難だろ >>855
サラリーマンで作った人脈って会社離れるとびっくりするほど離れてくよ
会社名につられてるだけだから この>>834のような事例が本番で出た場合、取消訴訟の排他的管轄から公定力を論じ、したがって実質的当事者訴訟は提起できない、とするのが正解に近いはずである。
しかし、時として単に取消訴訟による方が直截・適切な紛争解決に資するとして確認の利益の欠如から論じた答案のほうがAで、
公定力を挙げた方はFという評価を受ける印象がある。本試験の恐ろしいところである。
これは、「正解」のほうが記述が薄くなりがちだからなのだろうか? 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
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>>164
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ありがとうございます。
提訴期間経過後は公定力が無くなるという点は勉強不足でした。
公定力は取消訴訟の排他的管轄を根拠とするものであり、提訴期間経過後は排他的管轄も消滅するので「取り消されるまでは一応有効」という公定力は働かないという事ですね。
公定力が働かないから、当事者訴訟で懲戒処分の無効を前提に公務員の地位を主張することも可能という事ですね。
ありがとうございます。理解いたしました。 >>859
取消訴訟の提訴可能期間経過前でも刑事訴訟では取消判決なしで
処分の違法・無効を独自に判断できるとされている。国賠訴訟で
も「法効果」を否定するのではないから少し違うが、取消判決が
無くても当該処分の「違法」を認定できる。
だから「公定力」といっても絶対ではないし、「公定力」自体が
時代によって意味が変容し、曖昧なものになってる。だから、よ
く理解できないのも無理はない。
この辺、サクハシにいろいろ書いてあったと思う。 >>851
^^) _旦~~君おっす!
明日から模試だね
俺は勉強思うように進んでなくて模試ヤバいわ・
試験延期になったから皆やるべきことはやった仕上げで模試受けるんかな
酷い結果になって自分の実力のなさを目の当たりにしそうだけど
模試で痛めつけらて今後の勉強に生かすつもりで受けるしかないかなと思ってる
(予想以上に酷くて落ち込んで勉強に差し支えたら困るけど)
今のコロナの感染状況で模試を受けるのも実は結構怖かったりするけど、
マスクつけて試験した時にどうなるかとか、試験と同じ時間実験してみる機会もなかなかないので、色々な側面の不安やらあるけど、やってみる機会を得られたことは有益だよね
がんばろう >>860
なるほど、刑訴法・国賠関連の論点についても問題の所在が分かりました。大変ありがとうございます。 取消訴訟の提訴期間経過後は公定力がなくなるというのは本当かな?
提訴期間後はもはや争えないよ。
例外は処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合。
懲戒処分に重大かつ明白な瑕疵があれば実質的当事者訴訟で地位確認できる。
現在の法律関係についての確認のほうが無効確認より直接的だから無効確認が認められないというだけ。 >>864
なるほど。すごくしっくり来る整理ですね >>861
おっす〜(^_^)v
模試頑張ろう!(^_^)v
僕も思うように勉強進んでない…(泣)
一応最低限の論証は詰め込んだ(つもり)けど、論証読みを優先していたせいで過去問を書くペースがかなり落ちてしまった…(泣)
皆の実力はどんな感じなんだろうね…?
相対評価だから、皆が仕上げてきてたらヤバい…(泣)
どれくらい出来るかは分からないけど、出来が良くても悪くても何かしら収穫が得られるようにしたい…
ただ、今一番心配なのは、試験会場でコロナにかからないかということや…
今コロナにかかったら本番受けるのは無理だろうし…
感染症対策もしっかり気を付けたいね
頑張ろうね(^_^)v 提訴期間経過後は、公定力はあるけど、不可争力によって取消訴訟は提起できないから、実質的当事者訴訟を提起できるようになる(方法選択が適切といえるから?)と思った
(こう書くとまた批判されるかもしれないけど)自信はありません…(泣) 伊藤塾に関しては、よりによって渋谷って。
危険だなぁ。 >>867
公定力がある場合は、当事者訴訟で公務員たる地位を主張する前提として、懲戒処分の無効を主張できないはずなんですよね。
訴訟要件の問題というより、主張が失当という問題だと理解してました。
ただ、上の方が言う通り、提訴期間経過後は重大かつ明白な瑕疵がある場合に限り争う事が可能。無効確認は補充性の要件があるところ、当事者訴訟の方がより直接的に紛争解決に資するので無効確認は不可、当事者訴訟による事になる、という整理がすごくキレイだと思いました >>870
提訴期間経過前には無効確認も当事者訴訟も無理。その根拠は公定力だが、重大明白な違法の確認のみ例外
というなら、重大明白な違法を主張すれば当事者訴訟も提訴期間経過前から可能になってしまう。
公定力を取消訴訟の排他的管轄で説明するというのは、「現行の行政事件訴訟法がこうなってるから、こうなんです」と
言ってるだけということ。そもそも、あまり説明になってない。
要は期間経過前→取消訴訟、経過後→現行行訴法が許す範囲で争える、
という仕組みになってますよってだけだ。
経過後には無効確認、実質的当事者訴訟が可能だが後者が直截適切な紛争解決になるから前者は無理ってのは
その通りだろう。「公定力が無くなる」というのは頭の中だけで思っといて答案には書かないほうがいい。 顔文字くん延期スレでも張り付いてるけど勉強してるのかな >>870
>>871
ありがとうございますm(_ _)m
自分でももう一度整理してみたいと思いますm(_ _)m >>872
延期スレの人は僕ではありませんm(_ _)m
成り済ましですm(_ _)m おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしまうm(_ _)m) 関係ないことで恐縮いたします
他スレで 下のAAを巡り 通常甘受すべき限度を超えた表現であるかどうか
すなわち 不快感ないし恐怖を感じさせるものかどうか 判断が分かれています
司法試験受験生の皆様方の ご意見をお聞かせください
皆様方の知力をお恵み下さい お願い申し上げます 164という人への返信で書かれたAAです
>>164
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(;´Д`)< すみませんすぐどかしますんで
-=≡ / ヽ \______________
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d⌒) ./| _ノ __ノ >>871
なるほど、大変ありがとうございます。
ちなみに一点確認させて頂きたいのですが、
重大かつ明白な瑕疵があるならばそもそも処分は無効であり、"一応有効"という公定力自体が働かないので、取消訴訟の提訴期間経過前であっても、当時者訴訟により懲戒処分の無効を前提とした公務員たる地位の存在を主張したとしても、論理矛盾ではない気もするのですが、いかがでしょうか? これって何の国家試験だろー??
国家試験の試験監督業務について募集を行います。
★未経験の方大歓迎!!
☆国家試験の試験監督
※今回は業務の特性上、学生の方は勤務不可となります。
◆お仕事内容◆
◆業務内容
<試験日:2020年8月16日(日)>
・国家試験の監督 (2つの職制)
【A:監督者(主任)】
教室内でのアナウンス(教室運営進行)、監督補助への指示、時間管理など
【B:監督補助】
試験問題の配布、答案回収・整理、受験生の案内係、試験問題・解答用紙の管理等
※※注意※※
・事前研修:8月8日(土)
・前日設営:8月15日(土)
・試験当日:8月16日(日)
上記3日程の全てに勤務可能な方のみ、ご応募可能となります。
1日でも勤務不可な日がある場合はご勤務をお願いできませんのでご了承下さい。
◆勤務地
・JR「同志社前」駅より徒歩10分
・近鉄「興戸」駅から徒歩15分
※詳細は勤務確定時にお伝えいたします。 @模試会場
意外と席間距離が狭くてビビってる…
コロナにかからないか不安や…(泣) >>877
無効確認訴訟の結果、重大明白な違法が認められ無効確認判決が出た、という結論を
先取りすれば公定力と矛盾はなく、その考えは成り立ちます。
しかし、逆に違法はあるが重大明白ではないと認定された場合には、論理的には公定
力があった(=取消判決まで有効取扱いとなる)ことになり、取消訴訟の排他的管轄
により無効確認の訴えは却下されることになるのではないでしょうか。
その場合は、改めて取消訴訟を提起しなければなりませんが、まさに重大明白かどう
かという微妙な判断で本案判決になったり訴訟判決になったりして、必ずしも終局的
紛争解決につながらなくなります。
そうだとすれば、最初から取消訴訟で決着を付ければいい以上、確認の利益が欠ける
といえます。
なので、公定力との矛盾がどうであれ、確認の訴え提起は不可能と考えます。
じゃあ、ともかく公定力との関係ではどうなのかというのは面白い問題です。
完全に個人的意見ですが、公定力=適法性の推定でない(単なる有効との取扱いを
要請するもの)である以上、取消判決に形成力(処分は遡及的に効力を失う)があ
るといっても、それは民法に於ける意思表示の取消しとは異なり、「表面上適法で
あるかの如き行動を求める」のみで、実体はそもそも無効なんだと考えるのが素直
と思います。
処分の要件不充足の場合を考えれば分かるように、違法な処分は(重大明白でなく
ても)本来無効なんだと思います。だから、無効だから公定力はない、のではなく、
有効無効かの詮索を封じて、有効取扱いが要請されるというのが公定力だと思います。 >>877
結局>>852に戻っちゃうじゃないかな
まぁ取消訴訟を提起出来るのに無効事由を主張して地位確認訴訟を提起する
馬鹿な弁護士はいないと思うけどw >>881
なるほど、みなさん頭良いですね
勉強になりました >>881
重大かつ明白な瑕疵の有無は訴訟要件ではないので、これを欠いても請求棄却になるだけです
取消訴訟を提起できる場合に地位確認訴訟で確認の利益がないのは、取消訴訟の方が主張が重大かつ明白な瑕疵がある場合に限定されないため幅広く違法事由を主張できる(手続上の違法しかり)からでしょう。 取消訴訟の提訴期間経過後も,公定力は消滅しない。
仮に消滅するとすれば,私人の提訴懈怠によって公定力が排除できることになるが,
それは不当だろう。
公定力の定義を確認しておくと,
「行政処分の効力については,それが違法であっても当然に無効とはならず,
権限ある機関によって取り消されない限り,原則として有効として扱われる。
以上の効力のことを,公定力という。」
※上記の定義は,「行政法 第6版」(櫻井,橋本 弘文堂)のP.320を参考にした。
したがって,争訟によらなくても,行政庁が職権取消しを行えば,公定力は消滅する。
この公定力の問題の他に,救済ルートとしての訴訟選択の問題がある。
周知のとおり,提訴期間の間は,訴訟によって処分の効力を消滅させるためには,
原則として取消訴訟を提起する必要がある(排他的管轄)。
しかし,そこで想定される行政処分の瑕疵とは,
「取り消されるまでは有効と扱って差し支えない程度の瑕疵」(取消事由たる瑕疵)である。
反面,取消訴訟を経由しないでも無効と扱うことができるような重い瑕疵(無効事由たる瑕疵)については,
無効な行政行為として取消訴訟の排他的管轄に服しない,すなわち公定力が及ばない,
ということが言える。
※以上の記載については,前記文献のP.90-91を参考にした。
なお,「取消訴訟の提訴期間内に無効確認訴訟を提起した場合」の裁判所の判断については,
おそらくは議論が深まっていないと思う。
私見だが,この場合には取消訴訟の排他的管轄が優先し,「訴えの変更」をすべきということになるのではないか。 ?
「無効の瑕疵がある行政処分については、取消訴訟の排他的管轄は及ばない」(宇賀U・306頁)
のだから、取消訴訟を提訴できることを理由に無効確認訴訟が
認められなくなることはないのでは? あ、塩野U233頁には、
「出訴期間内に無効確認訴訟が提起されたときは、取消訴訟として扱われる。
訴訟物は原告が特定するという点からすると理論的ではないが、バスには
きちんと乗ったのであるから、原告の意思の全体を汲んで、原告が取消訴訟
を提起する意思が全くないことが明白な場合は別として、特に取消訴訟で扱う
ことを否定する理由に乏しい」
とあるな。 この記述によっても、原告が取消訴訟を提起する意思が
全くなければ無効確認訴訟になるんじゃないのかな? 最後に確認させて頂けますでしょうか。これで最後です。
取消訴訟提訴期間経過後に、当事者訴訟で地位確認できるのは、前提となる懲戒処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に限られるという理解でよろしいでしょうか。反対に、無効に至らない程度の瑕疵ならば、処分は提訴期間経過後に有効なものとして確定するので、もはや地位確認訴訟で処分の無効を主張できないということと理解致しました >>894
質問の仕方が悪かったです
提訴期間経過後の当事者訴訟において、地位確認の請求が認容されるのは、処分に重大かつ明白な瑕疵ある場合に限定されるという理解でのろしいでしょうか?無効に至らない程度の瑕疵の場合は、もはや処分は確定的に有効なので、請求棄却されるという理解でよろしいでしょうか? すいません、自己解決しました。
何回も同じ質問してすみませんでした。
回答して下さる方の厚意に甘えすぎるのもわくないと反省致します。 行政訴訟の実務と理論によると、
行手法制定前に、行政庁の処分がない場合に無効確認訴訟を提起するのが
常套手段だったようだ。そうすると、行政庁は不利益処分を出すので、
取消訴訟に訴えを変更していたようだ。 >>891
こういうのは、やっぱ塩野が理論が明確で良いのかね? このスレの人ホントにレベル高いよね
ここで議論されていることの全ては追いきれてないんだけど、参考になるレスがホント多い >>893
左右も結構狭いと思った
まぁ僕がここ数ヶ月間引きこもっていて、人とほとんど接触しなかったから、ビビってるだけかもしれないけど… 今日は疲れたからもう寝る(T-T)
昨日今日と久々に外を歩き回ったから、メチャ疲れた…(泣)
やはり普段から体を動かさないとアカンね…(泣)
今の僕はおじいちゃんレベルの体力かも…(泣) >>903
^^) _旦~~君おっす!
模試疲れたね
俺も久しぶりに電車乗ったり移動したから疲れ切って
帰ってきて寝ちゃったよ
体力ないとダメだね
何かちょっと食って風呂入って寝る
明日終わると1日休みになるから何とか頑張ろう >>903
そういえば模試会場は結構密で心配になったよね
何部屋も使ってガラガラの状態でやるのかと思った
咳してる人がいたりして、同じくちょっと心配になったよ
何とか明日無事に乗り切れるといいよね >>904
おっす〜(^_^)v
ホント疲れるよね…(泣)
模試も疲れたし、会場や電車でコロナにかからないかという気疲れもあったし…(泣)
体力を付けないと弁護士の仕事もやっていけないだろうから、ホント体力つけなきゃと思ったよ…(泣)
今日を乗り切れば明日は休み!(^_^)v
頑張ろう!(^_^)v
>>905
結構密だったよね…(泣)
トイレも普通に混雑してたし、大丈夫なんだろうか…
一人でも感染者がいたらヤバいと思う…(泣) おはよん
今日も勉強頑張るンゴ
模試受ける人は頑張ろう(^_^)v
(違う日程の人もいると思うので模試の中身については話さないようにしますm(_ _)m) >>907
今、会場受験できる勇気は敬服に値します。
辰巳の閑古鳥報告来ないかなぁ。受験者いるの?w >>900
塩野読んでる人いたらレビューくれ。上の議論なんて公定力がどういう性質の
ものかとか基礎から理論的に書いてないと即答できんだろ。提訴期間中も無効等確認の訴え実質的当事者訴訟できるかとか
考えたこともなかったわw 塩野って基本書の中では一番詳しそうなイメージあるけど >>878
10月24日の国家試験については記載ないの? >>902
ありがとう
さすがにひとつは隣開けてるよね? 結局、公定力は提訴期間経過後に消滅する説は信じて良いんか?
法律関係の早期安定という趣旨には沿わんよな。期間経過後に争えるのは無効事由のみっつーのが論理的に整合してると思うけど >>914
いや公定力消滅はオフィシャルな見解じゃないだろ。重大かつ明白な違法の主張は公定力の例外で出来るだけ。
それなら、たしかに提訴期間経過前でも無効主張できるという話になるワナ。 >>912
@模試会場
机が一つずつ独立してるから、隣の人と地続きにはなってないけど…
2メートルも間隔空いてないと思う(泣)
1メートルくらいやろか…(泣)
ホント一人でも感染者がいたらオワリだと思う(泣) ここにいる優秀な方々は憲法の壁はどう乗り越えたんですか??
自分は未だに憲法だけ道筋が見えず。。 本試験も机一つ独占できたらええな
隣の人のガタガタでストレス抱えなくて済む >>919
隣が消しゴムガタガタ野郎だったときのストレス半端ない >>918
ありがとうございます
ただ、これって本試験現場で実践できてる人ってどれくらいるんだろ?
こういうのができる人っては判例の事例と規範をちゃんと覚えてるってことなのかな?
合格者レベルでは当然のこと? >>921
判例の事例と規範をちゃんと覚えるって憲法に限らず当たり前過ぎないか
一体普段何を勉強してるのか… >922
俺が言いたいのは、例えばプライバシー関連の判例っていくつか種類あるよね
みんなは、判例ごとに事例の特徴押さえつつ、特徴に応じた規範を覚えてるの?って事
ただ、これらの規範って答案にそのまま吐き出すことって基本無いよね?なので、覚える気がしないだよね。使いどころが無いのに、覚える必要性って何?
憲法以外の科目は事例と規範をちゃんと覚えてるよ 今やそういう答案が求められている。
憲法の地図や憲法判例の射程など、教材も揃っている。 そうなんか
規範も判例通りじゃなきゃダメなん?
審査基準の厳格度の上げ下げにだけ判例上の考慮要素を使って(プライバシーなら、収集段階か公表段階か、秘匿性・センシティブ性が高いか低いか等)、規範はテンプレのじゃダメなん?やっぱ判例通りの規範が求められる感じ? まあ、芦部説をベースラインに、使えるところは判例を使っていくのが実践的だろうね。
判例をフル活用するのはキツイ。 >>926
なわけない
凡人の記憶力で、判例毎の規範を覚えるのは無理
もっとも、博多駅フィルムとか一部の判例は、規範を覚える必要がある
規範よりも規範定立までが大事だから、その方向性で合ってる >>922
参考までに聞きたいんだが、憲法も含めて判例毎に規範覚えてる?? レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。