>>303
不当利得返還請求訴訟で,Xが言いたい「損失」は,「本当は売買代金支払請
求権を有していたのだが,裁判所が間違った判断をしてこれを行使できなくなっ
た」ということになるが,これは通らないでしょ。基準時に売買代金支払請求
権があることを前提としなければ,「損失」にならないが,これは既判力と抵
触する。